【確定申告】税務署に無申告が発覚してしまうケースとは?

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個人事業者・フリーランスをはじめ、様々な人が対象となる確定申告ですが、そもそも確定申告をしないとばれてしまうのか?結論から言うと、確定申告をしないと税務署にバレると思っていてください。さらに故意で確定申告をしていないことがわかると、通常より重い罰則を受けることも考えられます。

今回は、確定申告の条件や確定申告をしていないのが発覚してしまうケースなどをご紹介していきます。

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そもそも確定申告とは?

確定申告とは、国や地方に納める税金の申告手続のことです。

個人が、その1年(1月1日~12月31日)の所得金額から実際の所得税額を導いて申告し、もし払いすぎであればその差額(還付金といいます)が戻ってくる仕組みのことです。つまり、納税する所得税額を「確定」するという意味です。この確定申告書で確定した所得額をもとに、その年の住民税や健康保険料の額なども決まるため、大変重要な制度になります。

確定申告を行う時期は、毎年2月16日~3月15日(3月15日が週末と重なるときは、次の月曜日が締め切りになります)の間に申告する必要があります。締め切りを過ぎた場合、期限後申告となり、延滞税などの余分な税金が課されることがありますので注意しましょう。

確定申告が必要な5つの条件

以下、5つが主な確定申告が必要な人の条件になります。

①所得が38万円を超える方

所得とは、稼いだ金額から「費用」を引いた金額のことです。 この所得が、38万円を超えるのであれば、確定申告する必要があります。多くの個人事業主の方があてはまるのがこの条件になるかと思います。

②年収2,000万円以上の給与所得者

年収2,000万円以上の会社員は年末調整の対象外なので、確定申告が必要です。

③給与を2ヶ所以上から受けており、その収入と各種所得の合計が20万円を超える場合

④給与をもらっており、かつ給与以外の所得の合計が20万円を超える方

給与以外の所得には、利子所得、配当所得、事業所得、不動産所得、投資信託やFX、ビットコインなどの仮想通貨投資でも、年間20万円以上の利益が出た場合には、必ず確定申告をしましょう。副業収入の確定申告を忘れてしまう会社員が多いので、くれぐれも気をつけてください。

⑤同族会社の役員や親族などで、当該給与の他に、店舗・工場などの賃貸料、機械使用料などの支払いを受けた場合

ほとんどの方が上記の条件でカバーされると思いますが、 細かい条件をお知りになりたい方は国税庁のホームページからご確認ください。

(参考)【国税庁 HP】確定申告が必要な方

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確定申告について税務署に無申告が発覚してしまうケースとは?

ここからは、確定申告をしていないのがバレるケースをご紹介していきます。

    ・法定調書から発覚
    ・税務調査から発覚
    ・銀行口座の動きから発覚

    その他、一般の方からの通報により税務署が調査に乗り出して発覚するというケースもあります。

    法定調書から発覚

    法定調書とは、法律で提出することが定められている書類のことです。確定申告のときに提出する書類なので、税務署が脱税行為や申告漏れをチェックするときに利用します。

    例えば、ある会社がフリーランスの方へ、報酬として150万円を支払った場合には、会社がフリーランスの方に報酬として150万円を支払った場合、税務署に提出するのは支払調書です。税務署は会社から受け取った「支払調書」と、フリーランスの方が確定申告した「事業所得の額」を照らし合わせて確認します。このときフリーランスの方が無申告であったり、50万円しか申告していないと、支払調書の内容と一致しません。

    上記例の場合、「会社」「フリーランス」どちらかが間違えた申告をしているとみなされます。その後にある税務署からくるお尋ねや税務調査で故意にやっていることが発覚すると、通常よりも重い税負担が課せられてしまうでしょう。

    税務調査から発覚

    税務調査は、税務署が納税者に対して正しい確定申告ができているかチェックしに来ることです。もちろん申告した全員を調査するわけではなく、ケース①で紹介した「お尋ね」を放置していたり、一般の方からの通報などにより「怪しい」と目をつけた申告者にのみ調査が入ります。税務調査を受けるのは毎年全法人の約6%と、確率的には高くありませんが、無申告を続けて数年後に突然調査が入ることもあるので、油断はできません。

    ところで税務調査には、任意調査と強制調査の2種類があることをご存知でしょうか?

      ・任意調査
      悪質な脱税をしていない場合、基本的に税務調査は“任意”で行われます。事前に会社や個人事業者に税務調査をするという旨の連絡があり、その後調査にくるという段取りです。ただし調査官には質問検査権があるため、質問に噓をついたりだんまりを決め込んでいたりすると、罰則の対象になりかねません。誠実な対応を心がけるようにしましょう。

    • 強制調査
      巧妙な隠蔽をして悪質な脱税をしていたり、数億円規模の脱税をしている場合は、国税局査察部(通称・マルサ)により強制的に調査が行われます。裁判所の令状により調査が行われるので、対象者に拒否権はありません。

    銀行口座の動きから発覚

    銀行口座に多額の入金や海外送金があった場合、その動きでバレる可能性があります。なぜなら、税務署には銀行に口座の情報を開示させる権利があるからです。また口座に大きな動きがなくても、税務署に怪しまれた場合は口座をチェックされることもしばしば。いずれにせよ、報酬を口座を通じて受け取っている場合は、確実にバレると思っていたほうがいいでしょう。

    まとめ

    いかがでしたでしょうか?今回は、確定申告の条件や確定申告をしていないのがバレるケースなどをご紹介しました。

    確定申告について、出来れば本業に集中するためにも、専門家である税理士に依頼することをおススメします。確定申告だけではなく、節税や資金調達などにも相談に乗ってくれますので、税理士と顧問契約をしておくことを検討しましょう。

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