【簡単解説】自己破産は最後の手段!?自己破産のメリット・デメリットとは?

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「自己破産」という言葉を聞いたことのある方は多いと思います。もっとも、そもそも自己破産とは何か、自己破産をするとどうなるのかと回答できる方は少ないのではないでしょうか。

そこで今回は、自己破産のメリット・デメリットについて解説していきます。

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そもそも「自己破産」とは?

自己破産とは、減収・失業・介護・離婚など、様々な理由で個人の経済が立ち行かなくなってしまった人が、裁判所に申し立てをして財産を清算する手続きのことをいいます。

もちろんどのような場合にも全額免除してもらえるわけではなく、例えば、返済に充てることのできる一定の財産がある場合は、その財産を配当(返済)に充てた上で、残りの返済義務を免除してもらうという流れになります。

自己破産のメリット・デメリット

ここからは、自己破産のメリット・デメリットについてお知らせします。

◇メリット

・税金等を除くすべての借金の返済義務が免除される
・貸金業者による給与・賞与の差し押さえを止められる
裁判所によって基準に差はあるが、最低限の生活用品や預貯金は手元に残せる
 

◆デメリット

・住所氏名が「官報」という国が発行する機関紙に掲載される

・個人信用情報機関の事故情報(ブラックリスト)に名前が登録され、掲載されている5~7年程度の間はクレジットカードの利用やローンによる借り入れができなくなる
・免責が決定されるまで、警備員や生命保険の募集人、弁護士、司法書士、行政書士、公認会計士、税理士などの士業、宅建の資格が必要な職業に就けなくなる
・いったん破産手続きで免責を受けると、その後7年間は免責を受けられない

自己破産に適している状況とは?

自己破産の手続きに適しているのは、将来的に借金完済の見込みがない人です。債務整理の手続きには、他に任意整理・個人再生がありますが、この2つは借金を減額して残債を原則3年間(長くても5年間)で分割返済していくのが基本です。そのため、借金を減額しても3~5年で返済するのが難しいという場合に「自己破産」を選択することになります。

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自己破産は2回目も可能なのか?

過去に自己破産をした人の中には、新たに借金を抱えてしまい2回目の破産手続きをする人がいます。実は自己破産の回数は法律で定められておらず、法的には何回でも可能になっています。

ただし、過去7年以内に免責を受けている場合は原則2回目の手続きはできません。また、自己破産が「2回目」「7年以内」「借金の原因が前回と同じ」などの場合、裁判所は条件を厳しくします。

自己破産後に会社は設立できるのか?

自己破産をして免責許可決定を得ると、借金は全て免責されます。その代わりに、手続中は社会生活を送る上でさまざまな制約が課されます。

会社設立もその1つで、自己破産をした場合、従来は破産後に復権していない人(免責許可決定を受けていない人・破産者)は、取締役の欠格事由に該当していたことから、新たに会社を設立することができませんでした。しかし、平成18年の新会社法でその事項が削除され、現在では法規上、会社設立が可能になっています。

但し、実際にはさまざまな壁があります。例えば、クレジットカードを作れなくなることや事業資金の工面、事務所や店舗を借りる際の保証会社の審査が通らない、事務用品などのリースなどです。自己破産をしていますので、自己破産者が会社を設立するのは容易ではありません。自己破産後は、信用情報機関に事故情報が登録されるため、5~10年ほどは新たな借入ができなくなります。

(参考記事)【会社設立】自己破産後に会社は設立できるのか?

自己破産を検討している人は弁護士・司法書士に相談しましょう

自己破産を検討するなら、法律の専門家である弁護士や司法書士に相談・依頼しましょう。自己破産は裁判所を介する債務整理なため、やり取りが煩雑で個人で行うには大きな負担がかかります。よって、弁護士や司法書士にサポートしてもらうのが賢明です。

自己破産の手続きを弁護士や司法書士に依頼するメリットは以下になります。

・専門家の立場から債務者の状況を調査、自己破産が最適かどうか判断してもらえる
・債権者に受任通知を送付し、借金の取り立てを止められる
・手間のかかる複雑な手続きをすべて任せられる

まとめ

自己破産には借金をゼロにできるという大きなメリットがありますが、安易に自己破産を選んでしまうと、破産の原因となった根本要因がまったく解決されず、再び多重債務への道を進んでしまう可能性があります。あくまで自己破産は最終手段と心得ましょう。

自己破産を検討している方は、裁判所を介する自己破産は煩雑な手続きを伴うため、借金問題に詳しい弁護士や司法書士に依頼することをおすすめします。専門家のアドバイスやサポートを受けて、納得のいく債務整理にしていきましょう。

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