今回は、会社の設立時に資本金としたお金はいつ使えるのか?の法律上のルールについて説明すると同時に、使い道などについて紹介していきます。
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そもそも資本金とは?
資本金とは、ビジネスの元手となる資金であり、会社を設立するにあたって必要となる設備などの準備に使えるものです。資本金は純資産として負債側に記載され、現金や預金として利用されていきます。資本金として入金した現金や預金は減っても、資本金自体の金額は基本的に毎年変わりません。
資本金は、会社設立時に揃えた金額であり、資本金の金額は今現在、手元にある金額とは関係ないものです。以前は資本金の下限が高額でしたが、ルールが変わり、株式会社設立のハードルも下がりました。
株式会社の資本金は1円から
資本金は会社法の改正によって最低金額が撤廃となりました。改正以前の会社法では、株式会社の資本金は1,000万円、有限会社が300万円必要でしたが、最低金額がなくなり、現在では少額の資本でも設立できることになっています。実際に少額の資本で設立されたベンチャー企業が躍進するなど、最低金額の撤廃を受けて会社設立を成功させるケースもあります。
しかし、資本金は会社の体力の目安とも言われており、1円でいいとは言われても実際に1円スタートすることはおすすめできません。1円でも会社設立は無理ではありませんが、様々な弊害が出る可能性もあるため、冷静に資本金額を決定することが必要です。
借入金は資本金にできない
資本金は、基本的に自己資本を指すもので、借入金は組み込むことができません。返済義務のない自己資金や出資金だけを資本金にします。金融機関からの借入だけでなく、カードローンや公的な融資制度、個人的な借金なども資本金にはなりません。
資本金の手続きについて
まず「資本金を使えるようになる時期」を解説をするにあたり、「資本金の手続き」から知っておく必要があります。
資本金は、個人名義の口座に株主の名前が出るように資本金を振り込みます。この時点で法人口座は出来ていませんので、基本的には株主の個人口座から引き出して、それをそのまま同じ口座に振り込む形になります。そして通帳のコピーを取り、法人設立後、法人通帳が出来たら資本金を移すという作業が基本的な流れです。
つまり「株主が株主の通帳に資本金となる金額を振り込む」ということです。
なぜこのような処理をするかと言いますと、法人の口座は法人設立後でしか作ることができないからです。そこで設立前にいったん株主の通帳へ入れておいて、設立後に法人口座を開設したら資金を移動させるという形を取らざるをえないのです。
資本金はそのまま保管しておく必要はありませんし、資本金額ちょうどを会社名義の口座に移さなくてもまったく問題はありません。
会社の設立時に資本金としたお金はいつ使えるのか?
結論からお伝えすると、会社設立時に資本金としたお金は、前述の「資本金の手続き」終了後、基本的にいつでも事業のために引き出しても問題ありません。
会社法の施行前には資本金として会社に振り込んだお金は設立から1ヶ月間は使えませんでしたが、現在は設立後すぐに引き出して経費支払いのために使ったとしても問題ありません。現在のルールでは、資本金は「会社を設立するタイミングでどのぐらいのお金を集めることができたか」を判断するための基準としての意味しかないといえるでしょう。
最後に注意点として「資本金=会社設立時に振り込まれたお金の総額」という意味がありますので、設立時にきちんとお金が振り込まれたと言うことは後から証明できるようにしておかなくてはなりません。設立時に株主となった人が発行する払込証明書と、設立時の銀行通帳のコピーを保管しておきましょう。
資本金の使い道について
上記でもお伝えしましたが、会社設立時に設定した資本金はいつでも引き出すことができますが、どのように使用するのが適切なのか?が分からない人もいることでしょう。
結論からいうと、特に考え込む必要はなく、「会社設立時に必要な費用」と「3~6ヶ月分の運転資金」に充てるのがベストといえます。例えば3ヶ月の家賃120万円のオフィスを借りていて、備品の購入に60万円、売上が入金されるまでに必要な運転資金が100万円と仮定すると、「280万円+会社設立時に必要な費用」が資本金の妥当な金額となります。会社設立時に必要な費用はおよそ25万円~30万円ですので、310万円を資本金として用意すると良いでしょう。
こうして用意した資本金は会社の運営に使用されますが、社長自身のプライベートなお金として使用した場合、「社長への貸付金」となってしまうため注意が必要です。
まとめ
いかがでしたでしょうか?今回は、会社の設立時に資本金としたお金はいつ使えるのか?の法律上のルールについて説明すると同時に、使い道などについて紹介しました。
資本金は、「保証金」とは違いますから、設立前であっても設立の費用に使ってもかまいません。使った際、例えば設立費用の領収書や請求書などについては会社で保管しておいてください。