解散清算に類似する手続きとして、「特別清算」という清算手続きがあります。
今回は、特別清算についてや破産との違いなどについて解説していきます。
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特別清算とは?
特別清算とは、会社を清算し、消滅させるための方法で、倒産手続きのひとつです。
破産や民事再生などの倒産手続きでは、原則、債権額に応じて均等に返済しないといけないのに対し、特別清算では、不利益を受ける債権者の同意があれば、債権者によって異なる割合で返済をすることができます。そうすることで、少額の債務を優先的に返済することができ、お世話になった取引先に迷惑をかけずに済むことができます。また、担保権が付いている債務を優先して返済することで、担保権の実行を防ぎ、大切な財産を守ることも可能になります。
特別清算と破産の違い
特別清算と破産はともに会社を消滅させるための手続きですが、その内容は大きく違います。主に以下の違いがあります。
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・利用できる会社
・根拠となる法律
・手続きを開始するための要件
・手続きを進める人
・債権者の同意の有無
それぞれの違いについて説明していきます。
利用できる会社
特別清算を利用できるのは清算中の株式会社のみです。個人や合同会社などの会社が利用することはできません。
これに対して、破産は株式会社に限らず、すべての会社や個人が利用することができます。したがって、個人や合同会社などは特別清算ができず、必ず破産手続きを行うこととなります。
根拠となる法律
特別清算と破産では、その根拠となる法律が異なります。特別清算は会社法の中にその根拠がありますが、破産は破産法という独自の法律があり、そこに多くの規定が盛り込まれています。
手続きを開始するための要件
特別清算を開始するためには、債務超過の疑いがあることが要件とされています。実際に債務超過になっていなくても、債務超過の疑いの段階で手続きを開始することができるのです。さらに、支払不能に陥っていなくても、何らかの事情で清算手続きができないという場合に、特別清算が行われる場合があります。
一方、破産を開始するためには支払不能か債務超過のいずれかの状態に陥っていることが要件とされます。そのため、特別清算ができても破産手続きはできないというケースが考えられるのです。
手続きを進める人
特別清算の手続きを実際に進める人は清算人です。清算人は、弁護士など法律の専門家に限定されず、それまでの会社の代表者がそのまま清算人となることもできます。もちろん、弁護士に就任を依頼することもできますが、会社で弁護士を探さなければなりません。
破産の手続きを進める人は破産管財人です。破産管財人には、会社と無関係の弁護士が就任します。破産管財人となる弁護士は、会社が探してくるわけではありません。破産手続きに精通した弁護士が、その裁判所の管轄内から選ばれるのです。
債権者の同意の有無
特別清算を行うためには、債権者の同意が必要です。協定型の特別清算の場合は、債権者集会に出席した債権者の過半数、かつ債権者の議決権総額の3分の2以上の同意がなければ手続きを進めることはできません。また、和解型の場合は個別に債権者から同意をもらう必要があります。こちらは、そもそも同意がなければ成立しないのです。
特別清算ができない場合に、どうしても会社を消滅させるためには、破産手続きを行うこととなります。破産を行う場合、債権者の同意は不要です。破産の要件を満たして申立が受理されれば、仮に債権者全員が反対しても、破産することができるのです。
特別清算のメリット
まずメリットとして、特別清算は費用が少額で済むことが挙げられます。破産も特別清算も裁判所を介して手続きをするので、「予納金」を納めなければなりません。破産の場合は予納金が高額で、数十万から数百万円かかることもあります。しかし、特別清算なら、事案や裁判所にもよりますが5万円程度の費用で済むこともあります。
次に特別清算は終了までの期間が短いこともメリットの一つになっています。破産の場合には、申立をしてから終了まで、6か月程度の期間が必要なのが一般的ですが、特別清算の和解型では早ければ2か月程度で終了します。また、特別清算については会社法516条で担保権実行手続きの中止命令が認められており、担保権の実行により手続き進行に支障を来たす事態を止められることがメリットとして挙げられます。
最後に特別清算は、会社側が清算人を選ぶことができます。これは非常に大きなメリットです。会社の経営者が自分の手で会社を終わらせたいと思っても、破産の場合は最終処理を破産管財人に委ねなくてはなりません。しかし、特別清算の場合は、元の経営者が清算人になることも可能なので、会社の後始末を自分でしたい人には適しています。また、清算人は自分で選んだ弁護士になってもらうことも可能です。破産における破産管財人は見ず知らずの弁護士が選ばれるのでその点も不安ですが、特別清算ではその心配もありません。
特別清算のデメリット
一方で特別清算にもデメリットがあります。まず、特別清算を利用できるのは、株式会社に限られるということです。ここまで法人・会社という言い方をしてきましたが、法人や会社には株式会社以外に合同会社・合資会社・有限会社や社団法人・財団法人などの形態があります。
これら株式会社以外の法人は特別清算を利用できないのがデメリットの一つです。そして、特別清算の最大のデメリットが、手続き利用にあたって債権者の同意が必要になってくる点です。特別清算においては、債権者集会に「出席した議決権者の過半数の同意」かつ「議決権者の議決権の総額の三分の二以上の議決権を有する者の同意」が必要で、こういった同意を得られない場合には特別清算を利用できないことに注意が必要です。
まとめ
会社の状況が悪くなっても、早期であれば会社を清算せずに済むこともあります。また、経営者がそのままとどまって事業を続ける方法もあります。
事業が危機的な状況に直面したら、まずは弁護士に相談しましょう。