農業は、これまで農家1軒1軒の個人経営が主流でしたが、農業経営を発展させて次世代へ継承するために、農業法人への移行が推奨されています。
そこで今回は、農業法人について解説していきます。
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農業法人とはどんな法人なのか?
農業法人は、法人の形態で農業を営む事業体の総称です。そして農業法人の形態は、「会社法人」と「農事組合法人」の2種類に分けられます。
会社法人
会社法人は、一般の会社と同様に、株式会社(株式譲渡制限会社に限る)、合同会社、合資会社、合名会社の形態がとられます。ただし、農業を営むためには、農地法の設立要件を満たした構成員が1人いることや、構成員や役員に60日以上の農作業従事義務があります。主に家族経営で農業を行い、法人化する場合に会社法人を設立します。
農事組合法人
農事組合法人とは、農業生産についての協業を図ることや、組合員の共同の利益を増進することを目的として設立する法人のことです。農業に関する共同利用施設の設置や農作業の共同化に関する事業、農業の経営の事業を行うことができます。発起人には3人以上の農民が必要で、農民や農業協同組合などが組合員となり、経営を行います。主に農民の仲間や集落農営を法人化する場合は、農事組合法人を設立します。
農地所有適格法人について
前述でも記載しましたが、農業法人には、農事組合法人と会社法人の2種類があります。いずれの場合であっても、農業経営を行うための農地を取得するには、さまざまな要件を満たす必要があります。農地を取得できる農業法人のことを「農地所有適格法人」といいます。農地所有適格法人になるための特別な申請は必要ありませんが、農地を所有する際とその後継続して次の要件を満たす必要があります。
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・非公開会社である株式会社、持分会社(合同会社、合名会社、合資会社など)、農業組合法人
・売上の半分以上が農業によるものであること
・農業関係者が議決権の1/2以上を所有していること
・役員の過半数が年間150日以上農業に従事し、役員または重要な使用人(農場長等)のうち、1人以上が年間60日以上農作業に従事すること
そもそも農地を利用しない農業を営む法人や、農地を借りて農業を営む法人の場合は、農地所有適格法人である必要はありません。
農業法人化のメリット
農業経営を法人化することは、農業の大規模化や後継者の確保の面からも有効とされており、政府は2023年に農業法人の数を現在の約3倍の5万に増やす目標を掲げています。
経営管理能力の向上
家計と農業経営が分離され、経営管理を徹底させることができます。
対外信用力の向上
法人には登記や経営報告などの法定義務があるため、信用力が向上します。法人化することで、対外的なイメージも向上します。
人材の確保と育成
外部から就農希望者を社員として受け入れることができ、社員のうち有能な人を後継者にすることができます。
税制面で有利になる
所得が事業主個人と農業法人に分散されることで、所得が一定以上ある場合は、個人経営に比べて事業主に対する課税が軽減されます。また、欠損の繰越年数が長くなったり、経費算入の範囲が広くなったりと、税制面で優遇されます。
社会保険や労働保険が適用できる
社会保険や労働保険を適用することで、農業に従事する人の福利厚生の充実が図れます。
制度融資が受けられる
農業経営改善計画の認定を受けることで、日本政策金融公庫の「スーパーL資金」による融資が受けられます。
農地取得の負担が軽減される
農業生産法人出資育成事業では、農地保有合理化法人から農用地の現物出資を受けられます。
農業法人化のデメリット
一方、農業経営の法人化にはデメリットもあります。
所得の少ない経営においては、負担が大きくなる
所得の少ない経営においては、負担が大きくなります。所得がない場合、経営者が個人なら所得税などは課税されませんが、法人経営では利益がなかったとしても、最低限の地方税を負担しなければいけません。
会計が複雑化・費用負担
企業会計規則によって会計が複雑化し、手間が増えてしまいます。また、税務申告や会計事務を専門家などに依頼した場合、経費負担が大きくなります。農地の移転が課税対象となるケースがあり、農地を売り渡した場合は、譲渡所得税が課税されます。農地を現物出資した場合は、評価額に対し譲渡所得税が課税されるでしょう。農地の貸付を行った場合は、譲渡所得税の課税はありません。
法人設立には費用がかかる
会社を設立するにあたっては、出資金や費用の準備が必要です。会社設立は資本金1円からでもできることになっていますが、実際に1円での会社設立は信用問題に悪影響となるためおすすめできません。また、資本金を1円にしても、それ以外に法人設立費用が掛かります。株式会社の法人設立費用の目安は、30万円程度です。事務手続き費用で定款認証手数料や登録免許税などがかかります。
その他
解散・廃止する場合、法人の財産はすべて精算しなくてはいけません。そして、解散・廃止から精算が完了するまでには、最低でも2カ月の期間が必要です。さらに解散・廃止の手続きを行う際、専門家などの指導が必要となります。
農業法人設立の手順
農業法人を設立する時には、まずどの法人形態にするのかを検討する必要があります。個人経営の農家が法人成りしたり、一般企業が農業法人を立ち上げたりする場合は「株式会社」が一般的ですが、農家の仲間と立ち上げる場合などには「農事組合法人」も選択肢に入ります。
手続き等に関して必要なサポートは、各都道府県の農業会議や農業法人協会等で行っていますので、農業法人設立を検討されている方はまず相談してみましょう。
詳しい手続きについては、農林水産省ホームページを確認してみてください。
まとめ
2009年の農地法改正以降、設立が増えている「農業法人」。農業法人には経営面でのメリットがあるだけでなく、さまざまな優遇措置もあります。ただし、法人の運営にはコストがかかるので、法人化することが事業の規模に見合っているかどうかの検討は欠かせません。
農業経営を法人化するとイメージが良くなった気になるものですが、それは法人化してからの経営がものをいいます。法人化を目的にするのではなく、法人化をきっかけにして農業経営を発展させていきましょう。