共同経営をする際に作成しておきたい『創業株主間契約書』について解説

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志が同じ仲間と会社を立ち上げたものの、考え方の違いなどが原因となって、創業時のメンバーが辞めていくことは少なくありません。このような場合、そのメンバーが会社の株式を持ったまま辞めてしまうと、会社にとっては大変困ります。

シビアな話ではありますが、事業を始める計画を立てる段階で、万が一共同経営を解消することになった時のための備えについてしっかり詰めておくことも、大変大事なことです。

そこで今回は、このような問題をカバーする「創業株主間契約書」について解説していきます。

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複数人の起業の場合におこりうるリスクとは?

目指すべき事業の方向性にズレが生じたり、目先の考えが一致しなかったりすると、自分の株式を誰かに譲渡してしまったり、適切な議決権を行使してもらえなくなったりします。さらには分裂する、つまり株式を持ったまま(株主のまま)退職してしまう、といったリスクが考えられます。

そういったリスクを解消する為に、創業株主間契約書を締結しておくことは大切になります。創業者間契約を締結すること以外に、創業者同士の紛争等の問題について他に有効にリスクヘッジする方法はないと思います。

当然、契約書がなく合意のみであっても良いのですが、メモやメール等で残しておかないと認識に相違があった場合に証明する方法がありません。

創業株主間契約とは?

創業株主間契約は、特に友人や元同僚等と一緒に起業する際に締結されることが多いですが、創業時に複数人が株を所有する場合に、将来起こり得るリスクを軽減するために創業者時の株主間でする契約のことです。

創業株主間契約の主な目的は、創業時の株主の誰かが退職する際に、退職者が保有している株式を社長または会社に残る株主が買い取れる旨の合意すること、および創業者間の意見が一致しない場合の決定方法を決めることです。

創業株主間契約書締結のタイミング

創業株主間契約を締結するタイミングは、創業メンバーに株式を渡す時です。創業間もないシード期から、「誰かが辞めたときにどうする」などという内容の契約を結ぶのは気が進まないかもしれません。

また、創業したばかりの頃は、ビジネスモデルや事業の発展に向けてやるべきことが山積みで、ビジネスに直接関係ない契約などの手続は後回しにしたいと思われるかもしれません。しかし、創業株主間契約を後から結ぼうとしても、既に関係性が悪化していて話し合いができなかったり、資金調達によってベンチャーキャピタルなどが株主になっていると同意を得なければならなかったりする可能性がある等、現実的に締結が難しくなる場合もあるので、後回しにしてはいけません。

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契約書の内容

創業株主間契約書の雛型やテンプレートは出回っていますが、特に気を付けておいた方がいい項目は以下になります。

1.株式譲渡に関する条項

「株式譲渡」に関する条項は、創業者間契約書において必ず定めておくべき条項です。主に以下について定めます。

  • ①どのような場合に買い取るのか
  • ②誰が買い取るのか
  • ③買取価格について定めます。

①どのようなときに株式を買い取るのか

・会社の役員と従業員の両方の地位を失ったとき
・死亡したとき

創業メンバーが辞めたときだけでなく,創業メンバーが死亡した場合も,相続により第三者が株式を取得することになってしまうので,規定しておくことをお勧めいたします。

②誰が買い取るのか

・代表取締役
・会社に残る創業メンバー全員
・会社に残る創業メンバーが指定した人物
・会社

なお、会社が買い取る場合は,会社法上の「自己株式の取得」に該当し,様々な規制が設けられているので, 買い取りが可能かどうか弁護士に相談することをお勧めいたします。

③買取価格

・無償
・株式を取得した際の取得価格
・直近の増資や譲渡事例における譲渡価格
・貸借対照表上の純資産額から算出した価格

なお,買取には贈与税や譲渡課税所得等の税務上の問題が絡む場合がございますので,弁護士や税理士と相談し,慎重に作成する必要がございます。

2.べスティング

「べスティング」とは、一定の時期の経過に応じて株式を保有する権利を与える契約条件のことです。

例えば、在籍期間に応じて,1年で自己保有分の10%、2年で自己保有分の20%の株式を保有することができるという規定が考えられます。会社への貢献を評価するために設ける条項ですが,社外の人間が株式を持つことになってしまうので,設定するか否かは慎重に判断すべきでしょう。

3.競業避止業務

仮に創業メンバーの誰かが退職した場合、退職して同じような事業を始められては、ノウハウなどを盗用されてしまう可能性があります。そこで、最低限の競業避止業務を一定期間設けておくことも検討が必要です。

必要に応じて、専門家に相談しましょう

創業者株主間契約書の作成は、事業の内容などによって適切な形が異なります。インターネットなどで、創業者株主間契約書の雛形を提供している場所もありますが、そのまま流用すると自身の事業にそぐわない点が出てきた、という事が起きる可能性があります。当事者間で作成した内容に少しでも不安がある場合は、弁護士など専門家に相談すると良いでしょう。

まとめ

いかがでしたでしょうか?今回は、「創業株主間契約書」について解説しました。

創業期の段階からうまく行かなかった時のことを決めることには心理的なハードルがあるかもしれません。しかし、裏を返せば「終わり」の基準をしっかりと決めておくことは、トラブルを予期して乗り越える指標にもなりえるのです。

また、共同創業者と腹を割って取り決めをしておくことで、トラブルの回避のみならず、事業への心構えをよりしっかり固めることにも繋がるでしょう。

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