特許権とは?取得するメリット・デメリットについて解説

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事業を行う上で、戦略上、自社商品・サービスを守る手段として、特許取得を検討しなければならない場面も十分に考えられます。

今回は、起業家が知っておくべき、特許権について解説していきます。

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特許権とは?

特許権とは、特許を受けた発明を独占的に実施することができる権利です。特許法第68条では、「特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する。」と規定されています。特許権を有する特許権者は、特許発明を実施することができるとともに、正当な権利のない第三者の実施を排除することができます。

例えば、その発明がビジネスモデルに関するものであれば、そのモデルを使うビジネスを独占する。あるいは、発明から商品が生まれたとすれば、その商品を独占して生産したり販売したりすることができます。

その独占期間は、特許出願の日から20年が経過するまでです(医薬品等の特定の分野は25年まで延長可)。また、特許権は、他人に譲渡(売買)したり許諾(ライセンス)したりすることもできます。そして特許権を維持するためには、毎年、特許料(「年金」とも言われます)を支払う必要があります。特許料の支払いが、所定の期間までにされない場合は、特許権は消滅します。

なお、第三者が、特許に関する製品を無償で提供した場合であっても、事業として行っているのであれば、特許権の侵害となります。有償であるか、無償であるかは、関係ありません。

特許権を取得する為には

特許権は、特許庁に申請書類を提出し、特許庁の審査官による審査をパスして初めて発生します。申請書類は、特許願・明細書・特許請求の範囲・要約・図面の5種類からなります。

審査では、特許法に規定された特許要件を満たしているかが判断されます。特許要件には、新規性(出願前の公知技術と同じでないこと)、進歩性(出願前の公知技術から容易に考えられるものでないこと)、産業上利用可能性(その発明が産業に役立つこと)などがあります。特許要件の一つでも欠けている場合は、特許権が得られません。

審査で蹴られてしまう理由として最も多いのは、進歩性が無い(特許法29条2項違反)というものです。これまでに同じ物が無かったというだけでは特許権の取得に至らないこともあり得ます。

主要な特許要件

新規性(出願前の公知技術と同じでないこと)

まずは既に世の中に存在するものであってはなりません。皆さんがSNSなどで公開したアイディアや、インターネットで販売し始めたグッズについて、反響が大きいから特許を取ろうと思っても、原則取ることができません。すでに世の中に出てしまっているからです。

進歩性(出願前の公知技術から容易に考えられるものでないこと)

その発明が既に世の中にあるものから、容易に考え出されたものであってはなりません。斬新な発明でなければだめです。

産業上利用可能性(その発明が産業に役立つこと)

素晴らしい発明であっても実現性に乏しいものは特許がとれません。

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特許権を取得するメリットとデメリット

ここからは、特許権を取得するメリットとデメリットについて説明していきます。

特許権を取得するメリット

特許権を取得するメリットとしては、やはり、特許発明を独占的に実施できることだと言えるでしょう。競合他社も実施をしたいような有効な発明について特許を取得できれば、競合他社と差別化を図ることができ、優位性をもって事業ができるようになります。

また、特許権を取得していないと、類似品が多くなり、価格競争に陥りやすくなります。ですから、特許権を取得することで、価格の下落を防ぐことも可能となります。

そして特許権者は、特許発明の実施を望む企業や個人との間で特許ライセンス契約を結び、ライセンス相手からのライセンス料により収益を得ることもできます。

特許権を取得するデメリット

一方で、特許権を取得するには、発明の内容を公開する必要があります。特許出願から1年半が経過すると、出願書類が公開されますし、特許になった際にも、その発明の内容が公開されます。その結果、他社にもその内容が知られてしまうことになります。つまり、特許権を取得しようとすると、競合他社に発明の内容が知られてしまう、というデメリットも発生します。

分からないときは弁理士へ相談しましょう!

出願書類作成はもちろん皆さんでも可能ですが、特許請求の範囲をどのように記載すればよいか等、自分で作成するハードルは商標登録出願以上に高いです。特許庁のHPを見ても良くわからない時は、弁理士に相談しましょう。無料相談はもちろんですが、皆さんのところまで気軽に足を運んでくれる弁理士を選びましょう。

弁理士にも技術分野によっては得意、不得意があります。皆さんの発明をしっかり理解してくれる弁理士に相談することが重要です。また、出願時だけでなく、その後の特許庁に対する応答対応や登録の際の代理人費用も発生しますから、その点もしっかり確認しましょう。

(参考記事)特許出願・商標登録の時に必要な弁理士とは?

まとめ

特許権を取得することには、特許発明を独占的に実施できるというメリットがある一方で、発明の内容を他社に知られてしまうというデメリットもあります。特許権の取得を検討する際には、これらのメリットとデメリットのどちらが大きいのかを、よく検討する必要があります。

出願についてや特許取得申請書類など、以下特許庁HPよりご確認ください。
特許庁HP

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