社会保険労務士(以下 社労士)も税理士も、どちらも士業(しぎょう)と呼ばれる専門資格職業です。会社経営にとって欠くことのできない専門家と言っていいでしょう。ただ、その業務の違いを、どれだけ正確に認識していらっしゃるでしょうか?
そこで今回は、社労士と税理士の違いについて解説していきます。
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目次
社労士と税理士の違いとは?
税理士は、顧客の依頼に応じて税務書類を作成したり、税務申告を代行したりするのに対し、社労士は、労災保険や雇用保険の手続きを行ったり、賃金台帳を作成したりします。
どちらも国家資格が必要で、それぞれに資格保有者のみが行える「独占業務」がある点は共通しています。「税理士」「社労士」、それぞれの独占業務は以下のとおりです。
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・社労士の独占業務:労働社会保険関連法に基づく申請書の作成と手続き代行
・税理士の独占業務:税務の代理、税務書類の作成、税務相談
税務署に提出する書類の作成と提出とそれに絡む相談業務は、税理士しかできません。一方、労働局・監督署・ハローワークに提出する書類の作成提出は、社労士しかできません。
具体的な社労士と税理士の独占業務
上記でもそれぞれの士業の独占業務についてお知らせしましたが、ここではもう少し具体的な独占業務についてお知らせします。
社労士「人事・労務管理の専門家」
社労士も社会保険労務士法で、以下のような「独占業務」が認められています。
労働社会保険諸法令に基づく申請書類作成、手続代行
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・労働保険(労災保険、雇用保険)の申告
・社会保険(健康保険、厚生年金、介護保険)の算定基礎届、月額変更届
・助成金などの申請
労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類の作成
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・労働者名簿の作成
・賃金台帳の作成
・就業規則の作成、変更
その他
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・紛争解決手続代理業務(厚生労働大臣が定める研修を修了し、同業務試験に合格した「特定社会保険労務士」のみ)など
その他、雇用や人材育成、人事、賃金、労働時間など人事・労務管理に関するコンサルタント業務などにも携わっています。最近は、雇用調整助成金をはじめとする新型コロナウイルス感染症に関連する各種助成金の申請業務に、重要な役割を担っています。
税理士「税金のプロ」
税理士の「独占業務」として、税理士法には次の3つが定められています。
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・税務代理
税務官公署への申告、届け出など
・税務書類の作成
確定申告書、相続税申告書などの作成代行
・税務相談
税額計算、節税対策など税務全般の相談に応じること
さらに、これらに付随する会計業務(会社の財務書類の作成、会計帳簿の記帳代行など)や財務分析などを手掛けています。
年末調整は社労士と税理士どちらに依頼したらいいのか?
実は、2002年頃から、税理士と社労士の間で「年末調整業務は税理士業務か、社労士業務か」をめぐり紛争がありました。そこで、全国社会保険労務士会連合会(社労士連)と日本税理士会連合会(税理士会)が複数回の会合をかさねた結果、2016年に「社会保険労務士が年末調整事務を行うことは、税理士法第52条(税理士業務の制限)に抵触する」との認識で合意がなされました。
現在は、年末調整に必要な「源泉徴収票」や「法定証書」の作成は税理士の業務であり、社会保険労務士が代行することはできません。一方で、年末調整に必要な給与額や社会保険料の確定などに関しては、社会保険労務士に依頼しても法律違反ではないということになっています。
給与計算は社労士と税理士どちらに依頼したらいいのか?
多くの税理士事務所、社労士事務所が給与計算業務を請け負っています。どちらに頼むかについては、会社の規模で考えましょう。
10人以下の小規模な企業であっても、顧問の税理士を依頼している場合がほとんどです。こうした企業では、毎月の税務サービスの一環として、無料もしくは低価格の追加料金で給与計算も請け負ってもらえる可能性が高くなります。労働保険・社会保険の手続きに関しても、この規模の会社であればそれほど複雑ではありません。
一方、十数人~数百人の規模の企業の場合、従業員の入退社が増え、育児休暇などの取得をする社員などもでてきます。勤務体系によって、残業代や社会保険料の計算などがだんだん複雑になってきます。さらに規模が大きくなれば様々な手続きが発生するので、給与計算も合わせて、人事・労務の専門家である社労士に依頼するのがよいでしょう。
厚生労働省が提供する助成金申請の代行ができるのは社労士だけ?
助成金の中でも、厚生労働省が提供する助成金を代理申請できるのは、社労士に限られています。その理由は、厚労省が提供する助成金の財源にあります。
厚生労働省が提供する助成金は、雇用保険料を財源とし、雇用保険事業の一部として、雇用の維持や生産性の向上、働き方改革を目的に支給されます。雇用保険は5つある社会保険の1つであり、社会保険労務士法では、この社会保険の専門家として社労士が規定されています。また、社会保険労務士法では、厚労省が提供する助成金の申請書の作成や、行政機関への提出などの業務が、社労士の独占業務だと定めています。
まとめ
同じ「士業」でも、税理士と社労士の業務には、はっきりした区分があります。法律違反などのトラブルを防止し、それぞれの専門性をいかんなく発揮して経営に貢献してもらうためにも、両者の違いをきちんと理解したうえで仕事を依頼するようにしましょう。