他社の登記情報を確認する機会はあまりないかとは思いますが、自分の会社だけでなく、取引先などの他社の登記情報も取得することが可能になります。
そこで今回は、他社の登記情報を調べる方法や法人登記の確認が必要になるケースについてご紹介します。
目次
法人登記の確認が必要になるケースとは?
実際に法人登記の確認が必要となるケースについては新規取引先や顧客の情報が知りたいときです。新規の取引先との取引を検討するときには、この法人登記が大変重要な役割を担います。登記から得られる情報には以下のものがあります。
実在する会社かが確認できる
まずは、根本的なことですがその会社が実際に存在しているのかがわかります。登記されているということは法人企業として法務局に登録されているということなので、ある程度信頼がおけるという判断基準になります。
相手先の企業規模がわかる
比較的金額の大きい契約をするときには、相手の会社の資産状況が気になります。法人登記には資本金の額が記載されているので、ある程度の企業規模がわかります。あまりにも資本金の額が少ないようでしたら、銀行の融資も受けにくいでしょうし、資金調達に難があるという見方もできます。
新規の取引先を得るということは、事業の拡大を図れるチャンスであるのと同時に、相手の会社が倒産するというリスクや取引が円滑に進むとは限らないというリスクなどと隣り合わせであるということです。そのためリスクの可能性がないかなど、さまざまな情報を集めて確認しなければなりません。
会社登記情報を調べる方法とは?
会社登記情報は主に法務局に交付請求を行うことで取得することが出来ます。その方法は主に以下になります。
・法務局の窓口で取得
・郵送で交付請求をして取得
・オンラインで交付請求して取得
・オンラインで閲覧する
それぞれについて説明します。
法務局の窓口で取得
登記簿謄本は、データ化され、全国の法務局のコンピュータで共有しているので、最寄りの法務局・出張所・支局で全国の登記簿謄本の取得ができるようになっていて、法務局の窓口へ行って交付請求すれば誰でも取得することが出来ます。
法務局の開庁時間は、平日の午前8時30分から午後5時15分までですから、法務局へ直接赴く際は時間をすぎないようにしましょう。登記簿謄本の交付請求をするには「登記事項証明書交付申請書」に必要事項を記入しなければいけません。1通あたり600円分の収入印紙を貼り、窓口に提出しましょう。
郵送で交付請求をして取得
登記簿謄本の交付請求は郵送でも可能です。「登記事項証明書交付申請書」に必要事項を記入して1通あたり600円分の収入印紙を貼り、返信用封筒を同封して最寄りの法務局または地方法務局へ郵送すれば登記簿謄本を郵送してもらえます。
登記簿謄本は交付請求後、概ね1週間以内に返送されます。郵送は他の方法と比べ情報を得られるのに時間が掛かるので、あらかじめ時間に余裕をもって行うようにしましょう。
オンラインで交付請求して取得
法務局の窓口へ赴いたり郵送したりなどの手間をかけることなく、インターネット上でオンライン請求することも可能です。登記簿謄本を取得するだけならアプリケーションのダウンロードなど面倒なパソコンの設定は一切不要で、Webブラウザ上で必要事項を入力するだけでOKです。
また、法務局の窓口は午前8時30分から午後5時15分までですが、オンライン申請システムは午前8時30分から午後9時までと時間に余裕のない忙しい方でも申請しやすくなっています。オンライン申請であれば、ほとんどの場合で翌日には登記簿謄本が郵送で届くので、郵送で行うよりも効率的でしょう。加えて届け先も選べるので、自身の都合のいい場所を指定することが可能です。
オンラインで閲覧する
一般財団法人民事法務協会が運営する「登記情報提供サービス」を利用すれば正式に登記簿謄本を取り寄せるのではなく、閲覧だけをすることもできます。ただし、閲覧をするだけですので、証明力はありませんのでご注意ください。
まとめ
新規の取引先を獲得した際、相手会社の情報を調べることで、取り込み詐欺などのリスクを減らすことが出来ます。特に情報を調べる際に必ず確認しなければならないのが商業登記です。登記の交付請求には窓口へ直接赴くほかに郵送やオンラインで交付請求を行うことも可能になります。
会社にとって不要なリスクを抱えないためにも、商業登記をきちんと確認するようにしましょう。