飲食店開業に調理師免許はいらない!?飲食店開業に必要な免許・許可と手続きについて解説

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飲食店の開業するにあたり、調理師免許は必要ありません。飲食店開業には他の資格が必要です。 今回は、飲食店開業に必要な免許・許可と手続きについて解説していきます。

飲食店の開業に必要な免許について

飲食店を開業するには必ず取得しなければいけない免許があります。以下ご紹介しますので、漏れがないようにしましょう。

食品衛生責任者

食品衛生責任者とは、店舗において食中毒や食品衛生法の違反が起きないように管理・運営をする人のことです。 食品を取り扱う店舗には必ず「食品衛生責任者」が1人以上在籍している必要があります。これは管轄の保健所で定期的に実施される講習とテストに合格することで取得可能です。講習は1日で終了し、費用も1万円程度で済みます。ほぼ毎月開催されていますが、受講者が非常に多いので、直前に申し込むと定員オーバーで受講できない可能性もあります。その後の申請が遅れてオープンに間に合わないなんてことが起きないように、余裕をもって1カ月ほど前に申し込んでおきましょう。 なお、調理師免許を所持している場合は、講習とテストが免除されます。また、医学、歯学、獣医学、畜産学、水産学、農芸化学などの大学と専門学校、またそれ以外で養成施設として認められた大学で、所定の単位を取得した人も免除されることがあります。該当しているかどうかあやふやな場合は、大学に問い合わせてみましょう。

防火管理責任者

防火管理者は、火災の発生の予防と火災が起きたときの対策をたてて、中心となって実践していく人のことになります。 飲食店では店舗の収容人数が従業員を含め30人を超える場合は、「防火管理者」を少なくとも1人選定する必要があります。店舗の延床面積が300平米以上の場合は「甲種防火管理者」、300平米未満の場合は「乙種防火管理者」と呼ばれています。 これらの資格は、店舗所在地を管轄する消防署で開かれる講習を受けることで取得できます。受講費はテキスト代として3,000~5,000円程度、講習期間は通常、甲種は2日、乙種は1日となっています。

飲食店営業に必要な許可申請について

飲食店は営業形態によって申請すべき許可の種類が異なるので注意しましょう。

まず「食品営業許可申請」は必須

「食品営業許可申請」はどのような形態でも、食品を扱う場合は必ず申請を行います。開店する所在地を管轄する保健所へ、食品衛生責任者の資格証明書や店舗の図面などを提出し、保健所職員による実地調査を受けます。作成が難しい書類や資料が多いため、専門家に依頼するとスムーズです。

テイクアウトメニューがある場合「製造業」の許可申請が必要

パンやアイスクリーム、ベーコンなど、店舗で調理していない食品でテイクアウト(お持ち帰り)のみのメニューとして提供できるようにするためには、「各食品の製造業」許可申請が必要です。また、店内で提供したメニューをお客様が食べきれずに持ち帰る場合は、「各食品の製造業」の申請は必要なく、「食品営業許可申請」があれば大丈夫です。あくまで「テイクアウト」のみの提供の場合に「各食品の製造業」許可申請が必要です。
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「深夜酒類提供飲食店営業開始届出書」を警察に出さなければいけない飲食店の条件

以下に該当する営業をする場合、警察に届出(深夜酒類提供飲食店営業開始届出書)をしなければいけません。届出なしに深夜営業すると違法行為になります。 ・お酒を提供する飲食店が夜0時以降も営業する場合 ・主にお酒を提供している場合 主にお酒を提供している店舗とは、お客様に提供している中で、飲み物をメインに提供している店舗のことをいいますが、分からない場合は、警察署に確認してみてください。 ファミレス、ラーメン屋さん、牛丼屋さんなど、食事がメインと言えるお店であればこの届出は不要ですが、居酒屋やバーといった食事がメインと言えない飲食店が夜0時以降も深夜営業をする場合には警察への届出が必要になります。 尚、「深夜酒類提供飲食店営業開始届出書」の提出は営業開始の10日前までとなります。

「風俗営業許可」を警察に出さなければいけない飲食店の条件

「接待」を行う飲食店の場合には、飲食店営業許可と併せて「風俗営業許可」が必要になります。「風俗営業」に該当する飲食店は、公安委員会(所轄の警察署)の許可を受けなければならないとしています。
  • 1号営業
  • 「社交飲食店」スナック、バブ、キャバクラ、キャバレー、料亭、待合茶屋、料理店等(和風)、バー、クラブ等(洋風)など、設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食させる営業。
  • 2号営業
  • 「低照度飲食店」喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、客席における照度を10ルクス以下として営むもの(前号に該当する営業を徐く。)
  • 3号営業
  • 「区画席飲食店」喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食させる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの。
「風俗営業許可」は、警察署に各種要件の確認、書類の準備、そして申請して終わりではありません。そこから警察での審査が始まるわけです。その審査期間も含めて、許可取得までには約2ヶ月かかります。そうなると準備期間も含めると、余裕をもって開店前3ヶ月はみておきましょう。店舗が完成しても、許可が下りずに思うような営業ができないなんてことがないようにしましょう。 その他、風俗営業、特定遊興飲食店営業の許可を受けられない条件については、警視庁HPからご確認ください。
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その他、飲食店開業に必要な手続き

上記以外にも飲食店の営業に関してはさまざまな手続きが必要です。

税務署

「個人事業の開廃業等届出書」は、個人で店を経営する場合に必要で、 オープンから1カ月以内に提出します。

労働基準監督署

スタッフを雇う場合は「労災保険」の加入手続きが必要。 雇用日の翌日から10日以内に行いましょう。

公共職業安定所

スタッフを雇う場合にもう一つ必要なのが「雇用保険」です。雇用日の翌日から10日以内に加入手続きをします。

社会保険事務所

店の名義を法人にした場合は「社会保険」に必ず加入しなければなりません。個人の場合は任意ですが、できるだけ速く加入するようにしましょう。

まとめ

いかがでしたでしょうか?今回は、飲食店開業に必要な免許・許可と手続きについて解説しました。 必要な許可・免許、手続きについて、特別なスキルなどは必要ありません。不備が出ないようにきちんとスケジュールを管理して進めていきましょう。 より詳しい情報や起業・開業に役立つ情報は「起業のミカタ(小冊子)」を無料で贈呈していますので、合わせてお読みください。
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