インボイス制度とは?制度に対応するためにするべき事とは?

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消費増税が始まり、軽減税率導入に対応する制度としてインボイス制度が2023年10月からスタートします。インボイス制度とは「適格請求書等保存方式」と呼ばれる制度です。

今回は、インボイス制度についてや制度に対応するためにするべきことについて解説します。

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そもそもインボイス制度とは?

インボイス制度とは正式名を「適格請求書等保存方式」といい、2023年10月1日より導入されます。簡単にいえば、取引内容や消費税率、消費税額などの記載要件を満たした請求書などを発行・保存しておくという制度です。要件を満たした請求書を保存しておくことで、仕入れ側は消費税の仕入額控除を受けることができます。

具体的には以下の要件を満たした請求書や納品書を交付・保存する制度です。

  • 適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号
  • テ取引年月日
  • 取引内容(軽減税率の対象品目である場合はその旨)
  • 税率ごとに合計した対価の額および適用税率
  • 消費税額
  • 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称

インボイス制度は一部を除き仕入税額控除の要件になります。制度が実施されると、一定事項の記載がある帳簿と請求書等を保存する義務が発生します。

インボイス制度が導入される理由とは?

インボイス制度が導入される理由としては、軽減税率が開始されたことが挙げられます。品目ごとに税率が異なる以上、必然的に仕入税額控除の際も品目ごとの課税金額が正しく記載されているかを見極めなければなりません。そのため、軽減税率を導入するということは必然的にインボイス制度の導入が不可欠ということにもなるのです。

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インボイス制度に対応するためにするべきこと

インボイス制度に対応するため何をすべきかについて、課税事業者の場合、免税事業者の場合それぞれについてポイントをまとめました。

課税事業者の場合

適格請求書発行事業者登録の有無を確認

買い手の立場として必要な準備です。取引先からインボイスを発行してもらえないと、消費税の仕入額控除を受けることができないからです。もし取引先が免税事業者だったら、適格請求書発行事業者になる予定があるかも確かめるとよいでしょう。

継続的に取引を行う取引先に免税事業者がいる場合、課税事業者と分けて管理する必要もあるでしょう。

インボイスに対応したレジの導入

現行の「区分記載請求書」ではインボイス制度に対応できません。インボイスに対応したレジへの買い替えや改修が必要です。インボイスに対応したレジへの買い替えや改修には、相応のコストがかかることを念頭に置いておきましょう。

インボイスに対応した受発注システム、請求書管理システムの導入

現在使用している受発注システム、請求書管理システムが、インボイスに対応していない可能性が考えられます。この場合、システムの改修や入れ替えを行う必要があります。

システムの改修や入れ替えを自前で行うにはコストがかかります。クラウドサービスを利用すれば、コストを抑えることが可能とされています。検討してみるとよいでしょう。

免税事業者の場合

免税事業者が適格請求書発行事業者として登録を受けるためには、事前に「消費税課税事業者選択届出書」を提出し、課税事業者となる必要があります。ただし、経過措置が設けられています。インボイス制度がスタートする2023年中に登録を受ける場合は、登録を受けた日から課税事業者となることができます。

また、2023年3月31日までに登録申請書を提出できない困難な事情がある場合は、2023年9月30日までに登録申請書に事情を記載して提出し、税務署長から適格請求書発行事業者の登録を受けたときは、2023年10月1日に登録を受けたこととみなされます 。

インボイス制度導入に向けた今後のスケジュール

インボイス制度の導入に向けた今後のスケジュールを確認していきましょう。

本格導入は2023年10月から

お伝えしたようにインボイス制度の本格導入は2023年10月からとなります。それまでのつなぎとして既に始まっている軽減税率の明細として区分記載請求書等保存方式が導入されています。区分記載請求書等保存方式とはこれまでの請求書の記載項目に軽減税率の適用対象であることと税率ごとの合計額が追加されます。インボイスのような登録番号は必要ありません。

経過措置

インボイス導入は実際の取引に与える影響が大きいため、経過措置として免税事業者等からの仕入れ税額の一定割合を控除できる経過措置が実施される予定です。具体的には2023年10月から3年間は仕入税額の80%、2026年10月からは3年間は仕入税額50%についてはインボイス無しでも仕入税額控除が認められます。

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まとめ


今回は、インボイス制度についてや制度に対応するためにするべきことについて解説しました。インボイス制度は、仕入税額控除の際に取引ごとに税率を区分した請求書が必要になる制度で、全ての事業者に関わりがあり制度です。

複数税率への対応をスムーズに行うために、事業者の方はレジ周辺機器や販売・仕入関連のシステムの改修をしておきましょう。

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