資本金の見せ金はNG!?見せ金だとバレるポイントをご紹介

投稿:
更新:


法人として会社設立時に必ず行う事としてあるのが、資本金の振り込みです。会社を設立してからしばらくのうちは、資本金の額と会社の信用度が直結します。しかし自己資金が足りない、また金融機関から融資を受けられないと悩んで、資本金を「見せ金」という方法を考える人もいます。

そもそも「見せ金」とはどういうものなのか?見せ金によって会社設立することはできるのか?見せ金にリスクはないのか?といった疑問を持つ方もいるかもしれません。

そこで今回は、資本金が見せ金だとバレてしまうポイントをご紹介していきます。

※この記事を書いているVector Venture Supportを運営している株式会社ベクターホールディングスが発行している「起業のミカタ(小冊子)」では、更に詳しい情報を解説しています。無料でお送りしていますので、是非取り寄せをしてみて下さい。

そもそも資本金とは?

会社設立するには資本金が必要です。資本金とは、事業を円滑に進めるために、株主が会社に出資した金額のことです。会社を設立するにあたっての運転資金だけでなく、新規事業を立ち上げる際などに資金が必要になったとき、株主や投資家から調達した資金も資本金に分類されます。ただし、株式上場を目指すケースなどのように、かなり有望な事業でない限り、起業時に出資を受けるのは難しいため、起業者が無理のない範囲で自己資金で賄う事がほとんどになります。いずれにせよ、資本金は事業を行うための元手という考え方のほうがわかりやすいでしょう。

尚、過去は「株式会社なら資本金1,000万円以上、有限会社なら資本金300万円以上」という決まりがありました。しかし、2006年の法改正によって、最低資本金制度がなくなり、新会社法の施行後は1円からでも会社を設立することができるようになりました。

資本金が多ければ、会社の資金繰りは楽になりますし、金融機関からお金を借りなくても、大丈夫なこともありますので、当然、資本金が多ければそれだけ会社の体力があることになります。

見せ金とは?

見せ金とは簡単に言うと、相手を信用させるために、実際よりも多くのお金があると見せかけることです。実際に会社にお金がない状態において、一時的に誰かから資金を借り入れて、会社を設立した後すぐに同額を返済するというものです。見せ金は、一時的に資金があるように見えますが、実際には資金がありません。ですから、債権者や関係者を欺く行為であり、違法行為となります。

ちなみに見せ金で会社を設立すると、公正証書原本不実記載罪の罪に問われる可能性があります。公正証書原本不実記載罪とは、簡単に言うと、大事な書類である公正証書にウソを書かせると5年以下の懲役または50万円以下の罰金を払うことになるということです。さらに預合(あずけあい)※を行った場合の刑罰は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金(会社法965条)となってしまいます。

※預合(あずけあい)とは
預合とは発起人と金融機関が裏を合わせて、借りたお金を返済するまでは出資金を引き出さないという合意のもと、発起人が個人で借りたお金を資本金として払い込むことです。
【無料】起業相談会を実施しています。起業相談会申し込みはこちらから。

見せ金がバレてしまう理由について

見せ金を使って、あたかも資本金が多いかのように偽装し、取引先から信用を得ようとする場合、取引先から調べられるようなことはありませんから、基本的に見せ金であるとバレることはほとんどありませんが、見せ金がバレてしまうポイントというものがあります。

急に通帳の残高が増える

普段は口座にお金があまり入っていないのに、急に100万円単位で入金があったら怪しいので見せ金だと疑われても仕方ありません。毎月の給料と思われる金額以外に数百万円単位で通帳に入金があったら、必ずそのお金を得た経緯を聞かれます。もし本当に見せ金ではなく親からの資金援助などであれば、証明書類を持参して確定申告も済ませていることを伝えれば大丈夫です。

振込名義人が個人

通帳に記帳されている振込名義人が法人名ではなく、個人の場合は見せ金だと見なされる可能性が高いです。通帳にある個人名は誰なのかを質問されたとき、記帳されている個人の人との業務関係を確認できない場合は、借金だとみなされるので注意しましょう。

タンス貯金

見せ金の調達方法として、タンス貯金と言うと怪しまれる可能性大です。仮に本当にタンス貯金でコツコツと貯めたのなら資本金にすることができますが、たとえば500円玉貯金で資本金の額に達するほど貯めた場合、それを実際に金融機関の担当者の元に持っていくことは難しいですよね。もしタンス貯金を資本金にして怪しまれたくない場合は、月1回でも定期的に口座に入れる作業をしておけば見せ金だと疑われる可能性は低くなります。見せ金のカモフラージュとしてタンス貯金と言っても、通用しないということは覚えておきましょう。

会社設立時に資本金を見せ金をするリスクとは?

会社設立時に、見せ金によって一時的に資本金、自己資金を大きく見せた場合、どのようなリスクがあるでしょうか。ここでは、見せ金をするリスクについて説明していきます。

違法行為として罰則を受けるリスク

見せ金による資本金の仮装は、会社法では罰則規定はないものの、虚偽の情報で会社登記を行った場合には話が変わってきます。前述でもご紹介しましたが、公正証書原本不実記載等罪に問われる可能性があり、5年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されることがあります。また、実際に罰則を受けなかったとしても、見せ金の事実は、取引先や社内に広まりますから、一気に会社の信用を失うことになります。

融資が受けられなくなるリスク

見せ金がバレてしまう理由でも説明しましたが、日本政策金融公庫やその他の金融機関などで融資を受けようとする際、自己資金の額などを確認するために、創業者の通帳をチェックします。金融機関が通帳を見れば、見せ金であることはすぐに発覚しますから、虚偽の報告を行った創業者に対して融資することはありません。結局、融資を受けやすくするために見せ金を行ったとしても、意味がないということになります。

見せ金に所得税が課税されるリスク

会社設立時に見せ金をした場合、役員貸付金として出資した代表者等にお金を貸し付けるという処理を行います。見せ金ですから、会社から代表者等が貸し付けられたお金は、さらにお金の提供元へ返済されます。これで、一時的に見せ金として借りたお金は返済されることになりますが、会社から代表者等へお金を貸しているという状態になります。この状態は、「会社設立直後に代表者等の役員へ巨額のお金を貸し付けている」ということになりますので、会社の信用度は大きく損なわれます。さらに、役員貸付金として処理された金額が、その後も返済されないままでいると、会社から代表者等へ報酬を支払ったとみなされます。今は手元にない見せ金に対して所得税が課されることになってしまいます。

会社の設立自体が無効になるリスク

会社法には、見せ金自体を直接禁止する条文はなく曖昧になっていますが、過去の判例では、見せ金による会社設立を無効とする判決がでています。これは、会社にお金があるように見せかけた払い込みは無効であり、無効である分を差し引くと会社法で要求されている財産に満たないということになった結果、設立無効原因となる論理になっているためです。

【無料】資金調達相談会を実施しています。資金調達相談会申し込みはこちらから。

見せ金に対する対策について

コツコツと貯める/振り込むこと

見せ金を利用せず、会社を設立するための資金をコツコツと貯めている方は、貯め方に気をつけなければなりません。見せ金を利用したと疑われるのは、急に口座に大きなお金が入金されていることなどが原因です。資金をコツコツと貯められている方の中には、家でタンス預金(=家庭内に保管されている現金)をしている方がよくいます。

そして会社設立の際に、タンス預金で集めた資金を口座へ振込にいくのです。これをしてしまうと、自分で貯めたお金ではありますが、大きなお金が急に口座に振り込まれることになり、見せ金と同じような形になってしまいます。資金の発生源を証明できるものが必要です。そのため、会社の資本金を自らの貯金でコツコツと貯める際には一気に口座に振り込むのではなく、口座に振り込む作業もコツコツ行い、見せ金と疑われないように注意することが必要です。

自分にあった資金の調達方法を見つける

資本金が不足していたとしても資金を調達する方法は多くありますので、簡単な見せ金という方法に頼るのはやめましょう。資本金の調達には、株主から出資してもらう方法があります。しかしこの場合、出資額の割合によって経営権を握られる可能性もあるので注意が必要です。

また、そのほかにも国からの支援制度を利用したり、現在ではクラウドファンディングを利用して資金を調達することも可能な時代になっています。簡単な方法として見せ金を利用しても、その後苦しむのは目に見えているので、きちんと自分にあった資金調達の方法を見つけるようにしましょう。

まとめ

いかがでしたでしょうか?今回は、資本金が見せ金だとバレてしまうポイントをご紹介しました。資本金が見せ金だとバレてしまうポイントは以下になります。

・急に通帳の残高が増える
・振込名義人が個人
・タンス貯金

会社設立する際は、しっかりと自己資金を貯蓄して万全な状態でスタートが切れるようにしておきましょう。

より詳しい情報や起業・開業に役立つ情報は「起業のミカタ(小冊子)」を無料で贈呈していますので、合わせてお読みください。

相談会

相談会

今まで1,000人以上の相談会をしてきたアドバイザーが、豊富なデータ・最新情報とノウハウ、専門家の知見を元に、無料かつ約30分~1時間ほどで「起業・開業ノウハウ」をアドバイスします。