代表者自身1人を従業員とみなして事業を行う「マイクロ法人」をご存じでしょうか。マイクロ法人は、個人事業主と比べて税制上のメリットが大きいことが特徴です。複数の事業を営んでいる場合には、さらに恩恵を受けられる可能性があります。
そこで今回は、マイクロ法人について解説していきます。
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目次
そもそもマイクロ法人とは?
マイクロ法人という言葉は会社について定める会社法などに存在するものではありません。そこで、まずはマイクロ法人という言葉の意味から説明します。
マイクロ法人とは、代表者自身が一人で事業を行う形態の会社のことを指します。いわゆるプライベートカンパニーのようなものです。一般的には、2006年に施行された会社法により、従来よりも会社設立の要件が緩やかになったことで増え始めたといわれています。
一般的な会社が、投資を募るため広く株主を募集し、複数の株主で構成されている点や、事業を広く行うために従業員や役員などを複数名置くのとは対照的に、株主も役員・従業員も1人である点がマイクロ法人の最大の特徴です。
ただ、会社法上、非公開会社であれば役員の人数や株主の人数には制限はなく、法律上はマイクロ法人も通常の会社と同じ扱いとなります。そのため、会社設立の手続きについては会社法の定めに従い行う必要があるほか、設立の際には会社設立登記が必要となります。
通常の法人や個人事業主との違い
では、マイクロ法人は一般的な会社などの法人や個人事業主とどういった点が異なるのでしょうか?
上記でお知らせした通り、一般的な会社は事業によって得た利益を株主等に還元するため利益を得ることを目的として活動します。そのため、事業の拡大をめざすのが一般的です。しかし、マイクロ法人の場合は規模の拡大を目指さないのが一般的です。これは、マイクロ法人が投資を募って利益を分配することを目的としたものではなく、節税を主な目的として設立されるためです。
働き手としては個人事業主である場合と法人である場合とで大きな違いはありませんが、税務面で大きく異なります。税務面の違いについては後述で説明します。
マイクロ法人を設立するケースとは?
マイクロ法人を設立するケースは以下の2つの場合が考えられます。
個人事業主から法人成りする
一つ目のケースは個人事業主から法人成りして、それまで個人事業主として行っていた事業活動を、法人で行うケースです。
個人事業主を継続しながら別事業としてマイクロ法人を設立する
二つ目のケースは個人事業主としての活動を継続しつつマイクロ法人には別事業を行わせるケースで、「二刀流」という通称で呼ばれることもあります。注意が必要なのは、この場合にはマイクロ法人が行う事業と個人事業主として行う事業は別の事業であることが必要です。
同じ事業の場合には、両方まとめて課税されてしまう可能性があり、マイクロ法人を設立するメリットが失われてしまいます。
マイクロ法人のメリット
マイクロ法人を設立するメリットは税務面での優遇と上述しましたが、具体的にはどういった面で有利となるのでしょうか。ここからはマイクロ法人を設立するメリットについて解説します。
税法上の特典を受けられる
個人事業主と比べて、法人化することで得られる税法上のメリットや特典は大きくなります。代表的な例としては個人事業主の「青色欠損金の繰越控除」です。青色申告をしている個人事業者の方が事業で赤字を出した場合、その赤字部分を3年間繰り越し翌年以降の所得から控除ことができます。しかし、法人化すると青色申告の特典が広がり「欠損金の繰越控除」が10年間可能となります。事業開始直後は売上も少なく赤字を出す状況が考えられますが、繰越が3年から10年に伸びますので将来的な黒字に対する備えが広がるメリットがあります。
社会保険料の負担を減らすことができる
個人事業主が加入する社会保険は国民健康保険と国民年金ですが、法人化することで加入する社会保険が「社会保険(健康保険・厚生年金)」に切り替わります。国民健康保険の場合、保険料は個人の所得に応じて高くなります。それに対して社会保険の場合、保険料は「役員報酬額」によって決定されます。つまり、「役員報酬額」を低く抑えれば国民健康保険と比較して社会保険料の負担を大幅に抑えることができることになります。
自分自身の意思で会社を動かせる
取締役や監査役などの役員が複数いると、会社の意思決定をする際に承認を得なければならないという制約がかかります。特に、取締役会が設置されている法人では取締役会で決議事項を諮らなければならず、自由に会社を動かすというわけにはいきません。その点「マイクロ法人」では役員が自分1人ですから、自分自身の意思で会社を自由に動かすことが可能となります。
取引先や金融機関からの信用が得やすくなる
マイクロ法人も会社という法人です。そのため、一般的に個人事業主の場合よりも社会的な信用が強く、新規の取引や金融機関の融資などを受けやすくなるというメリットがあります。
マイクロ法人のデメリット
では、マイクロ法人を設立するデメリットは何が挙げられるのでしょうか?
会社設立費用がかかる
マイクロ法人はその名のとおり法人を設立する必要があるため、設立費用が発生します。株式会社を設立するか合同会社や合名会社、合資会社などの持分会社を設立するかにより設立費用が異なりますが、株式会社の場合には約22〜24万円、合同会社であれば約6万円の設立費用が発生します。
事業に係る費用が増加する
他に役員や従業員がいれば業務を分担することも可能ですが「マイクロ法人」の場合、業務をこなせるのは自分1人です。1人でこなせる事務量には限度がありますので限度を超えた部分は外部に委託しなければなりません。人件費として支出する額よりも外部委託のほうが割高になりますので、費用が増加することになり収益性が下がります。
経理など管理のコスト・手間が増える
法人の場合、経理などで作成する書式が増加し、管理作業の難易度が高くなります。そのため、個人業主の場合と比較して経理などの管理コストが跳ね上がることがデメリットとして挙げられます。特に個人事業主とマイクロ法人の二刀流で行く場合には、両方の経理作業を行う必要があるため、かなりの手間と時間がかかることになり、自分自身で全てを行うのは難しいケースが少なくありません。こうした場合には、税理士へ支払う費用も発生する点はデメリットとして挙げられます。
まとめ
いかがでしたでしょうか?今回は、マイクロ法人について解説しました。
近年増加傾向にあり、話題となっているマイクロ法人は節税や社会保険面での救済というメリットもある反面、法人ならではの手間やコスト、リスクも持ち合わせています。
マイクロ法人を設立し、個人ビジネスと両立すべきか、マイクロ法人としての特性とビジネスの実態を見極めたうえで慎重に判断したいところです。