以前まで、会社形態として有限会社と株式会社がありました。そして一昔前までは有限会社を選ぶ起業家が多かったのですが、平成18年度の法改正に伴い廃止され、選ぶことが出来なくなりました。ではなぜ有限会社が廃止されてしまったのでしょうか?
今回は、有限会社の廃止経緯と現在も有限会社をみかける理由について解説していきます。
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そもそも有限会社とは?
有限会社は1938年に作られた有限会社法に基づく法人で、かつて日本に存在した会社形態になります。世界的にも簡易な株式会社として存在する会社の一形態ですが、日本でも昔から小規模会社が有限会社の形を取ることが多かったようです。
2006年の会社法施行で、有限会社は廃止されました。有限会社の新設もできなくなりました。現在、商号に有限会社がつく会社は、会社法施行時に存在した会社に限られます。
会社法施行以前の有限会社と株式会社の違い
現在は、実質的に株式会社と同等と見なされている有限会社ですが、以前はそれぞれに明確な違いがありました。会社法施行以前の有限会社と株式会社、それぞれの特徴を見てみましょう。
・資本金:300万円以上
・社員数:50人以下
・役員の人数:取締役1名以上(任期は無制限)
・決算の公告義務:なし
・資本金:1,000万円以上
・社員数:制限なし
・役員の人数:取締役3名以上(任期は原則2年)、監査役1名以上
・決算の公告義務:あり(株主総会)
会社法施行以前、株式会社の設立には「資本金1,000万円以上」「取締役3名以上」など高いハードルがありました。その分、社員数の制限がないことで、事業を拡大し企業を大きく成長させていくことが可能というメリットもありました。
一方、有限会社は「資本金300万円以上」「取締役1名」で設立ができ、小規模に事業を始めやすいという特徴がありつつ、社員数は50人以下という制約から、企業規模を大きくしにくいというデメリットも存在していました。そんななか、2006年に会社法が施行され、株式会社・有限会社を取り巻く状況が大きく変わることになりました。
なぜ有限会社は廃止されたのか?
2006年の会社法施行で株式会社の資本金額が1円に下げられ、また株式公開も任意となるなど、株式会社制度の柔軟性が高まり、株式会社と有限会社を区別する意義が実質的になくなったため、有限会社の制度は廃止されました。
それまでは、株式会社は資本金が1,000万円以上必要で、役員として取締役3名以上・監査役1名が必要など、その設立に高いハードルがありました。そのため、小さい規模でも事業ができるようにと、資本金300万円以上、役員も取締役1名で設立可能な有限会社の制度がありました。
2006年の会社法施行により、もともとハードルが高かった「株式会社の設立」の敷居が低くなったため、有限会社の制度そのものの必要性がなくなり、有限会社が廃止され株式会社に一本化された経緯があります。
廃止後も「有限会社○○」があるのは何故か?
今でも「有限会社○○」をよくみかけると思います。2006年の会社法施行時に存在していた有限会社は、特に手続きを行うことなく「特例有限会社」という株式会社の一形態へ移行する、あるいは、通常の「株式会社」へ移行手続を行う、などのケースに分かれました。そのまま特例有限会社になった場合には、商号の中に「有限会社」という文字を含めることが義務付けられているため、現在も有限会社の名前がつく社名があるというわけです。
特例有限会社のままでいると、役員(取締役や監査役)の任期制限がない、決算の公告義務がないなどのメリットがあります。また、現在は株式会社は資本金1円でも設立できるため、株式会社の資本には幅があります。一方の「有限会社」(特例有限会社)は、当時資本金300万円をもって設立された会社であることの証明なので、一定の信頼を得る名称とも見ることができます。
まとめ
いかがでしたでしょうか?今回は、有限会社の廃止経緯と現在も有限会社をみかける理由について解説しました。
2006年の法律改正により、有限会社が廃止されました。法律改正により今では株式会社でも設立しやすくなったため、有限会社が意味をなさなくなったためです。今でも有限会社が存続しているのは、かつての有限会社が認められたメリットが生かされているためです。
一度、株式会社に変えると有限会社には戻せません。新しく有限会社を設立することもできないので日本において有限会社は減少していくことになります。