法人の会社設立日の決め方や注意点などについて解説

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会社の設立日を決める際、何かこだわりを持ったほうが良いのか、悩む人も多いのではないでしょうか。

会社の設立日は、法務局が対応している日であれば基本的にいつでも良いとされていますが、設立日によって節税できたり、事業を始めやすくなったりと、会社経営に影響することがあります。また商売繁盛を祈願し、縁起の良い日を会社設立日にするケースも少なくありません。

そこで今回は、会社(法人)の設立日の決め方や注意点などについて解説していきます。

会社(法人)の設立日の決まり方とは?

・ 会社の設立日=登記を行った日
事業者の方が会社設立日を決めるにあたって、そもそも会社設立日とはいつなのかという点についてまず把握しておく必要があります。会社の設立日は、法務局に登記の申請をした日に決まります。法務局の窓口で登記書類を提出して申請するのが一般的ですが、法務局に郵送で登記書類を送る方法もあります。
郵送で提出するときの注意点は、配達不備などで、自分自身が狙った日に届かなかった場合、狙った会社設立日に設立することが出来ません。狙った日にしたいのであれば、司法書士に頼むか、自分で法務局の窓口に行って提出する方が確実です。

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法人の会社設立日に関する注意点

会社設立日を決める際、いつか注意点があります。会社設立日は、法務局が書類を受理した日になりますが、もし書類に不備があった場合、当日に提出することが難しくなります。以下に注意をしましょう。

土曜、日曜、祝日、年末年始に会社(法人)を設立することはできない

土曜、日曜、祝日、年末年始は登記する法務局が対応していない(開いていない)ので登記の申請をすることができません。よく1月1日に登記したいと言われる方がいますが、そもそも法務局が開いていませんので、会社設立することが出来ないのです。

<会社設立日に設定できない日>

・土日祝日
・年末年始(12月29日~1月3日)

郵送の場合は特に注意が必要

特定の日を会社の設立日としたい場合、必ずその日に登記申請をして、法務局で受け付けてもらわなければなりません。そのため会社の設立日として決めた日に、登記申請できる方法で手続きを進めていく必要があります。会社設立の登記申請方法は、法務局まで足を運んで直接提出する方法、オンラインで申請する方法、登記書類を郵送する方法があります。前の二つの方法で手続きする場合、決めた会社の設立日に、登記申請できなくなる可能性は少ないでしょう。ただ交通機関やインターネットトラブルなども考えられるので、一定の注意は必要です。これに対して郵送で登記申請する場合は、注意しなければなりません。

郵送した登記書類は、基本的に法務局へ届くのは翌日です。そのため決めた会社の設立日に登記申請するためには、その前日に書類を発送する必要があります。当日に登記書類を発送してしまうと、その日のうちに登記申請できなくなるので気をつけましょう。

法務局の開庁時間内に書類を提出する

法務局の開庁時間は8時30分から17時15分となっていますので、時間内に書類の提出ができない場合は、その日を会社設立日に設定できなくなります。

各種許認可をとる場合

業種によっては、各種許認可をとる場合は設立日に気をつけてください。会社の設立(登記の申請)が完了していても、登記が完了するまでは法務局で謄本をとることはできません。許認可の種類や窓口によって異なりますが、法人で許認可をとる場合、必ず謄本が必要です。ただ、許認可によっては、登記申請が完了し法務局の受付票があれば許認可の手続きが進められるものもあります。

許認可を受ける必要がある業種では、許認可の審査期間も考慮して、逆算して設立日を決めていきましょう。

法人の会社設立日の決め方

良く起業相談者とお話ししていると会社の設立日の決める際、こんな人がいます。

「いつでもかまわない」
「できるだけ早く会社設立したい」
「〇月までに」
「退職予定日の翌日にしたい」  など

このように、設立日を決めてから会社設立の作業を始める人はもちろんいます。でも、具体的な設立日を決めていない人も実際には多いです。ただ会社設立はとても大切な記念日であり、設立日次第では節税にもなる可能性がありますので、じっくり調べてから進めていきたい所です。

以下で、法人の会社設立日の決め方について情報をお知らせしますので、ご参考にしてみて下さい。

月初に会社(法人)設立をする

資本金1,000万以下で設立するベンチャー企業は消費税の免税期間を長くするために、1期目がなるべく長くなるよう月初に設立し、その前月末の決算とする会社が多いです。

節税のために設立日を1日ではなく2日以降にする

会社(法人)を設立すると、会社は赤字でも黒字でも税金(法人住民税均等割り)がかかります。均等割は、お住まいの地域や会社規模によって金額が変動しますが、最低でも年間約7万円(資本金1,000万円以下、かつ従業員50人以下)の支払いが必要になります。例えば、8月1日に会社を設立して7月31日決算にした場合は、対象期間が12ヶ月ありますので、支払う均等割も12ヶ月分すべてになります。

しかし、会社を8月2日に設立すれば12ヶ月に1日足りなくなり、1ヶ月未満は切り捨てになるので、支払う均等割も11ヶ月分で済みます。つまり、2日以降に会社を設立すれば1ヶ月分の均等割を節税することが可能になります。金額でいうと、均等割りは61,000円となり、5,900円のお得になります。金額は小規模ですが、1日設立日を後ろにするだけでお得なのですので、検討してみてはいかがでしょうか?

六曜にこだわった設立日

会社の設立日を決める場合、六曜にこだわって決める人も少なくありません。六曜とは、日によって決められている運勢や吉凶などの暦注のことを言います。六曜には、先勝、友引、先負、仏滅、大安、赤口がありますが、その中で最も吉とされているのは大安です。大いに安しという意味があり、大安の日は物事がうまくいくとされています。事業を始める日としても縁起がよく、六曜にこだわって会社の設立日を選ぶ場合、大安の日を指定する人が多いです。

大安は6日に1日の間隔で訪れるので、どの大安の日を会社の設立日にすればよいのか迷う人もいるでしょう。基本的にどの大安の日が会社を設立するのに有利かということはありません。したがって、すぐにでも会社を始めたいのであれば、直近の大安の日を会社の設立日にすればよいでしょう。一方、六曜の中で最も凶とされているのが、仏滅です。仏も滅ぼしてしまうほど最悪の日という意味なので、これから事業を始めるための日としてはふさわしくありません。したがって、六曜にこだわって会社の設立日を選ぶ場合、仏滅の日を避けるのが一般的です。

商業なら縁起のよい設立日にする

会社を設立して事業を始めようとする人は、皆その後の発展を願っていることでしょう。そのため商業目的で会社を設立する場合、縁起のよい日を設立日にする人も多いです。縁起のよい日の中にもいろいろありますが、その中の一つに8のつく日があげられます。8を漢字にすると八になりますが、二つの線が下に向かって広がっていることから、末広がりを意味します。

会社の設立後、事業を発展させていくためには、人とのつながりも広げなければなりません。そのため末広がりを意味する8のつく日は、事業を始めるにあたって縁起のよい日とされ、会社の設立日として選ばれるのです。8月に会社設立をすれば日だけでなく月にも8がつくので、縁起のよさも一段とあがります。また自分や家族の誕生日や何かの記念日が、8のつく日であれば、その日を会社の設立日にするのもよいでしょう。

繁忙期の設立は避けた方が良い

会社の設立直後、繁忙期で営業ばかりに手をとられてしまうと、事手続きや事務作業などがおろそかになって、会社として大切な手続きや取引先とのトラブルがおきやすくなります。起業後に取引先との信頼関係を築き上げるためにも、できるだけミスを少なくしたいものです。そのため、繁忙期に設立するのは避けるほうが良いと思います。

事業者の状況に合わせて会社設立日を決める

事業者の状況に合わせて会社設立日を決めるという選択肢もあります。たとえば、ある特定の日までに会社名義で事務所を借りたり、事業上で会社として取引の契約をしたりしたい場合があるとしましょう。このようなケースでは、その特定日までのなかで1番適した日を会社設立日にします。

事業年度が決まっている場合は、それに合わせて会社設立日を決める方法もあります。個人で事業をしているときの事業年度が毎年4月1日から3月31日まであれば、会社設立日は事業年度開始の4月1日にするという具合です。

六曜の意味と注意点

上記、法人の会社設立日の決め方で「六曜にこだわった設立日」についてお知らせしましたが、六曜について意味や注意点についてここでは詳しく説明します。

先勝

先勝は「せんしょう」あるいは「せんかち」と呼びます。午前を吉、午後を凶とする日のため申請の際には注意してください。午前中に書類を受理してもらえるようにしましょう。何事も急ぐと良い日とされています。六曜の中では3番目に縁起の良い日とされているため、午後に注意をすれば基本的には縁起が良いです。

友引

友引は「ともびき」と呼びます。六曜のうち友引は相打ち勝負なしの日とされています。これは吉凶のどちらでもなく、良いこともないが悪いこともない日です。もともとは「共引き」と書かれていたのが、陰陽道における友引と混同して使われるようになり、しだいに六曜においても友引で定着したとされています。注意点として、友引の日は朝と夕方が吉であり、昼間は凶です。そのため、会社設立の手続きを進める際には朝か夕方の時間帯を狙いましょう。何をするにも特に問題のない日のため、会社設立日に選んだとしても縁起が悪いと思われることはないです。

先負

先負はせんぶと呼びます。先んじてしまうと負ける日です。そのため、午前中は凶、午後からは吉とされています。これから手続きをするのであれば、午後を選ぶと良いでしょう。六曜の中では3番目に縁起が良いとされているため、会社設立日には適しています。

大安

大安とは大いに安しという意味の日であり、どんなことをするにも吉日とされています。また、時間帯によって吉凶が変わるということもありません。そのため、その日はどんな時間帯に何をしても運が巡ってくるとされています。とても縁起が良い日とされているため、会社設立日と大安は人気が高いです。ただし、大安はさまざまな手続きをする日に選ぶ人が多いため、役所が混み合う傾向にあります。その点は注意しましょう。

仏滅

仏滅とは物事が滅する日という意味合いがあります。そのため、六曜の中でも特に縁起が悪い日とされているのです。お祝い事をするのは避けるべきとされています。対外的にも仏滅に設立された会社は縁起が悪いと敬遠される可能性もあるでしょう。よほどの理由がなければ仏滅を会社設立日に選ぶのは避けた方が良いです。

赤口

赤口とは赤下日に由来しており縁起の悪い日とされています。ただし、正午だけは吉とされているのが特徴です。六曜の中でも仏滅の次に縁起の悪い日のため、わざわざ赤口を会社設立日に選ぶ必要はないでしょう。どうしても赤口に会社設立をしたいならば、正午の時間帯を選んで手続きをすると良いです。

こちらから。

会社設立日と消費税との関係は知っておきましょう

上記でも記述しましたが、消費税について、当初の2期間は売上に関係なく免税事業者となることは、多くの人がご存じだと思います。設立初年度に売上が1千万円を超えると、設立3年目から消費税課税事業者となります。しかし、消費税の課税事業者の判定には「特定期間による判定」というものもあり、設立日から決算日までが12カ月の場合、上半期の6カ月で売上が1千万円かつ給与支給額が合計1千万円を超えると2期目(設立2年目)から消費税課税事業者となってしまいます。つまり、この要件に該当してしまうと、消費税の課税事業者となるタイミングが1年早まるというわけです。

わざわざ、売上の機会を見逃すのは本末転倒ですが、設立後6カ月でこの判定に引っかかってしまいそうな場合、何かしらの対策をしてもいいのかもしれません。例えば、売り上げアップのためのキャンペーンを7カ月目以降に延期する、あるいは、取引先に納品の先延ばしの依頼をするなどです。

消費税の話は、直接、会社設立日と関係はないかもしれませんが、この「特定期間による判定」については、設立時点で知っておいた方がいいでしょう。

まとめ

会社設立日は会社が誕生する大切な記念日です。今回お知らせした情報を参考に後悔せずに納得した日を選んでください。そして、会社設立日は最初に決まってから後で変更することはできませんので、しっかりと準備をしましょう。

またできるだけ早く会社を設立したい場合は、専門家(司法書士、行政書士など)のプロに任せましょう。今すぐ会社を設立したい訳ではなくても、プロに頼むことをおすすめします。プロに頼むと、周辺のこともヒアリングしてもらえて、ミスのない会社設立ができます。将来後悔しないためにも、時間がない場合には特に、自分でやらないことをおすすめします。

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