運送業の許可が『不要』なケースについて解説

投稿:
更新:


運送業を行うには運送業許可を取得する必要があります。許可を得ないで運送業務を行うことは違法になります。しかし、内容によってはその許可が不要となる場合があります。

そこで今回は、運送業の許可が「不要」なケースについて解説していきます。

※この記事を書いているVector Venture Supportを運営している株式会社ベクターホールディングスが発行している「起業のミカタ(小冊子)」では、更に詳しい情報を解説しています。無料でお送りしていますので、是非取り寄せをしてみて下さい。

そもそも運送業とは?

運送業許可のご説明へ入る前に、そもそも運送業とは何かをご理解ください。「運送業」については、貨物自動車運送事業法という法律で定められており、その定義は以下のとおりです。

・「貨物自動車運送事業とは、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業、貨物軽自動車運送事業をいう。一般貨物自動車運送事業とは、他人の需要に応じて、有償で、自動車(軽自動車および2輪自動車を除く)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいう。」

上記法律の条文を簡潔に言うと

「運送業は3種類あり、いずれも他人から依頼を受け、運賃をもらってトラックで貨物を運ぶ事業(軽自動車とバイクは除く)。」が、「運送業」と言うことです。そして、「運送業許可」を取らなければ、このような運送業は行うことができません。

運送業の3つの種類について

ここでは、上記でお知らせした3種類の運送業の違いについて説明します

・一般貨物自動車運送事業
・特定貨物自動車運送事業
・貨物軽自動車運送事業

一般貨物自動車運送事業(トラック運送業)

一般貨物自動車運送事業とは、事業用自動車を使って複数の荷主の貨物を有償で=運賃をもらって運ぶ事業のことを言います。一般的に、「運送業」と言われているのは、この一般貨物自動車運送業(トラック運送業)のことです。なお、「緑ナンバー」や「青ナンバー」「営業ナンバー」もトラック運送業を指す言葉として使われることもあります。

特定貨物自動車運送事業

特定貨物自動車運送事業とは、事業用自動車を使って特定の1社のみの貨物を有償で=運賃をもらって運ぶ事業のことを言います。一般貨物自動車運送事業との違いは、「荷主が1社に限定される」ということだけです。

貨物軽自動車運送事業

軽自動車や排気量125㏄以上の自動二輪車を使って運賃をもらい他人からの依頼で貨物を運ぶ運送業が軽貨物自動車運送事業で、一般的に「軽貨物」や「黒ナンバー」と呼ばれています。一般貨物自動車運送業および特定貨物自動車運送事業との違いは、使用する自動車が軽自動車か125㏄以上の自動二輪車に限られるということです。一般貨物自動車運送事業を行いたいというお客様の中に、事業に使用するトラックに軽自動車を含めて良いかと質問を受けることがありますが、軽自動車は一般貨物運送に使用することはできませんのでご注意ください。

【無料】起業相談会を実施しています。起業相談会申し込みはこちらから。

運送業許可が不要なケースとは?

運送業を行うには、運送業許可が必要ですが、許可を取らなくても大丈夫なケースも存在します。それぞれのケースごとに詳細を説明します。

自社の荷物を運ぶ

自分の会社で製造した商品や製品などを加工先である工場や日常的にやり取りをしている取引先までトラックで運ぶ場合には、運送業の許可は必要ありません。法律で定められているように他人から依頼を受けているわけではなく、自分の会社の商品や製品を運んでいるだけなので、運送業には該当しません。

グループ会社の荷物を運ぶ場合については、たとえば、製造業を行っている会社の子会社にグループ会社があったとします。このグループ会社には運送部門があるので、製品を運ぶように依頼をしました。この場合、その製品を運ぶことで金銭のやり取りが発生するのであれば、運送業に該当しますので許可を取る必要があります。

荷物は運ぶが、運賃が発生しない

運賃をもらわず、他の会社の製品や商品を運ぶ場合も運送業の許可はいりません。ただし、1点注意が必要です。建設業者などでよく見られますが、仕事を請け負った先の建築資材を建築現場まで運ぶ場合に、表向きは請求書には「運賃」と書かれていなかったとします。しかし、実質的に請求金額に運賃が含まれていれば、運送行為を行っていると見なされ、税務署から指導を受ける可能性もあります。請求書の書き方次第と思うかもしれませんが、コンプライアンスをしっかりと守って運営していくためにも、このような場合には運送業の許可を取りましょう。

軽自動車(軽トラ)で荷物を運ぶ

軽自動車を使って荷物を運ぶ場合は、運送業の許可は不要です。他人からの依頼で運賃をもらっていても大丈夫です。その代わり、軽自動車を使って運送を行う場合には、「貨物軽自動車運送事業経営届出」を行う必要があります。

バイクを使って荷物を運ぶ

二輪自動車で荷物を運ぶ場合は、有償であっても運送業には当たりません。身近な例でいうと、バイク便が挙げられます。ただし、二輪自動車を使って運送業を行う場合には、軽自動車と同様、「貨物軽自動車運送事業経営届出」が必要です。また排気量が125cc未満の二輪自動車については、貨物軽自動車登録は必要ありません。

【無料】資金調達相談会を実施しています。資金調達相談会申し込みはこちらから。

まとめ

今回は、運送業許可が不要なケースをご紹介しました。これから運送業で起業・開業を考えている方は、一度確認してみてください。

より詳しい情報や起業・開業に役立つ情報は「起業のミカタ(小冊子)」を無料で贈呈していますので、合わせてお読みください。

相談会

相談会

今まで1,000人以上の相談会をしてきたアドバイザーが、豊富なデータ・最新情報とノウハウ、専門家の知見を元に、無料かつ約30分~1時間ほどで「起業・開業ノウハウ」をアドバイスします。