飲食店の営業許可書取得の流れや必要な届出、更新について解説

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飲食店の営業を始めたいと考えている方のなかには、いったいどのような流れで営業許可をとればいいのか分からない方も多いのではないでしょうか。

飲食店の営業許可を取得するにあたっては、保健所に書類を提出したり所定の検査を受けたりする必要があります。

そこで今回は、飲食店の営業許可書取得の流れや必要な届出、更新について解説していきます。

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飲食店の営業許可とは?

飲食店を開業するために必ず必要なのが「飲食店営業許可」です。保健所に申請し、検査に合格することによって取得することができます。

飲食店営業許可を取得するには、大きく分けて以下の2つの要件が必要になります。

・食品衛生責任者の設置
・保健所の検査をクリアし、営業許可書を取得していること

人に関する要件では、営業許可を申請する人が欠格事由に当たる場合は営業許可を受けられません。欠格事由としては、以前に食品衛生法違反で処分を受けていること、営業許可を取り消されてから2年以内であることなどが挙げられます。

飲食店の業態によって、ほかにも必要とされる資格などはありますが、最低限上記の要件を満たさなければなりません。

では、以下でそれぞれについて説明していきます。

食品衛生責任者の設置

飲食店の営業許可を得るためには、食品衛生責任者の設置が必要です。食品衛生責任者とは、食品を扱う店舗において、食品の衛生管理をおこなう者とされています。また、1店舗につき1人以上の食品衛生責任者をおく必要があり、1人で店舗のかけ持ちはできません。

食品衛生責任者になることができる方は、以下の資格の保持者です。

・調理師
・製菓衛生士
・栄養士
・船舶料理士
・と畜場法に規定する衛生管理責任者
・と畜場法に規定する作業衛生責任者
・食鳥処理衛生管理者
・食品衛生管理者又は食品衛生監視員の資格要件を満たす者

上記の資格を持っていなくても「食品衛生責任者要請講習会」を受講することで、資格を取得することができます。また、講習会は定員があるので、各都道府県の食品衛生協会のHPで確認し、開業に間に合うように準備しましょう。

営業許可書の取得

営業許可書の取得には、申請書類を準備し、保健所へ提出するところから始まります。書類提出(許可申請)から実際の開業までは、おおむね2~3週間ほどかかります。

そして営業許可が下りると保健所から「営業許可書」が交付されます。流れについては後述で詳しく説明しますが、営業許可書を取得するには、申請書類を準備し、保健所の検査を通過しなければなりません。開業したい日から逆算して余裕をもって申請するようにしましょう。

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飲食店の種類で必要な営業許可が異なるのか?

飲食店の営業許可には種類があり、業務形態や提供する料理の内容によって必要な申請が異なります。開業したいお店がどの業態になるのか、確認してから申請しましょう。

飲食店営業

一般食堂、料理店、すし屋、そば屋、旅館、仕出し屋、弁当屋、レストラン、カフェー、バー、キャバレーその他食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業のことです。

喫茶店営業

喫茶店、サロンその他設備を設けて酒類以外の飲物又は茶菓を客に飲食させる営業のことです。

喫茶店営業許可証は飲食店営業許可に比べてできることが限られています。すでに製造されたものをそのまま提供するだけになるので、喫茶店を開業する方も「飲食店営業許可」を取得することが多いです。

その他の許可について

その他、「製造」に関わる事業の場合は以下の様な許可も必要になります。

・菓子製造業
・あん類製造業
・アイスクリーム類製造業
・乳処理業
・特別牛乳搾取処理業
・乳製品製造業
・集乳業
・乳類販売業
・食肉処理業
・食肉販売業
・食肉製品製造業
・魚介類販売業
・魚介類せり売営業
・魚肉ねり製品製造業
・食品の冷凍又は冷蔵業
・食品の放射線照射業
・清涼飲料水製造業
・乳酸菌飲料製造業
・氷雪製造業
・氷雪販売業
・食用油脂製造業
・マーガリン又はシヨートニング製造業
・みそ製造業
・醤油製造業
・ソース類製造業
・酒類製造業
・豆腐製造業
・納豆製造業
・めん類製造業
・そうざい製造業
・缶詰又は瓶詰食品製造業
・添加物製造業

深夜0時以降にお酒を提供する場合は「夜酒類提供飲食店営業開始届出書」も必要

深夜0時以降も酒類を提供する場合に必要な届出で、届け出先は警察署になります。深夜にお酒を中心に提供するお店の届出になります。開店予定日の10日前に警察署への届出をすることになるので、その前に保健所への飲食店営業許可を取得しておく必要があります。

営業許可取得までの流れと期間・費用

ここからは、飲食店の営業許可を得るまでの流れと期間、費用について説明します。スムーズに手続きを進めるために、大枠の流れを知っておきましょう。

営業許可取得の流れと期間

無事に許可が下りた場合、申請から2~3週間で営業を開始できることが多いようです。

・保健所に事前相談する
・営業許可の申請を行う
・施設検査日程などの調整
・保健所の施設検査
・営業許可書が交付される
・営業開始

申請書類を提出したあと店舗の施設(シンクや調理場など)が要件に合致しているか、保健所の担当者による検査があります。検査基準は飲食店の業態や地区の保健所ごとに若干異なります。事前相談で施設や設備要件について疑問点があれば、あらかじめ確認しておくようにしましょう。

内装の工事が終わった後に「ここの作りがダメ」と指摘されると、コストや時間もかかり非常に手間なので、着工前のタイミングで保健所に相談するのがおすすめです。店舗の工事が終わったタイミングとほぼ同時に営業を開始させたいのであれば、工事が完了する前に営業許可を申請し、工事が完了したあとすぐに保健所の担当者に検査をしてもらう手配をするとよいでしょう。

さらに、テイクアウトが可能なお店、店員が客を接待するお店、深夜0時を超えて酒類を提供するお店などは、ほかに申請が必要です。上記に限らず、業態によって資格や届出を要する場合もあるので、施設の所在地を所管する保健所に事前に確認してくださいね。

申請に必要な書類

許可をとるにあたって、所定の申請書類を揃えて保健所に提出しましょう。基本的には以下の書類が必要です。

・飲食店営業許可申請書
・営業設備の大要・配置図
・内装の配置の平面図
・場所の見取り図
・登記事項証明書(法人が申請する場合)
・水質検査成績書(貯水槽や井戸水を利用する場合)
・食品衛生責任者の資格を証明する書類

上記の必要な書類について、以下で説明していきます。

飲食店営業許可申請書

この書類は申請する保健所の窓口でもらう、もしくは、ホームページでダウンロードして準備します。申請書のフォーマットは保健所によって異なることがあるので、所在地を所管する保健所が発行しているものを使うようにしましょう。記入する内容は、住所や名前、申請する業種や食品衛生責任者の氏名などです。

営業設備の大要・配置図

店舗の設備の概要や配置を記載する書類で、保健所に行けば用紙をもらえるほか、ホームページからダウンロードできることもあります。たとえば面積や、壁の材質、トイレの構造、厨房のつくりなど、お店の設備に関する内容を細かく記入します。わからない部分があれば、随時保健所に確認するようにしましょう。

内装の配置の平面図

お店の客室や、厨房のどこに何が設置されているかを示す平面図です。営業設備の大要の裏面が、平面図の記入用紙となっていることが多いです。内装業者に依頼している場合は、自分で準備しなくてもいいこともあります。平面図には入り口、厨房、冷蔵庫、トイレ、テーブル、椅子の位置などを平面にかきおこします。手描きの場合は、ボールペンと定規を使って作成するようにしましょう。

場所の見取り図

お店の場所がわかるような資料のことです。見やすければ手描きでもOKですが、地図をコピーしてお店の所在地に印をつけておく程度の簡易的なものでもよいでしょう。

登記事項証明書(法人の場合)

営業許可を申請する者が法人の場合にのみ提出する資料です。個人事業主として事業を行う場合は、必要ありません。役所で書類を取得する際は、「履歴事項全部証明書をください」と伝えましょう。

この書類には、法人にまつわる様々な情報が記載されていて、そのうち「目的」という欄があります。この欄に、飲食店の経営という文言が入っているかどうかを確認しましょう。必ずしも飲食店経営の文言が入っていなくても許可が下りる場合もありますが、念のため事前に保健所に確認するのをおすすめします。とくに途中で事業内容を変更した場合、別の事業を行っていて新たに飲食業に参入する場合などは注意しましょう。

水質検査成績書(貯水槽、井戸水を利用する場合)

貯水槽の水や井戸水を利用する場合はこの書類を出さなければなりません。ビル内にお店を構えることを考えているなら、ほとんどの場合、ビルで共用の貯水槽にある水を使うことになります。書類は、管理会社か大家さんに問い合わせればもらうことができるでしょう。

食品衛生責任者の資格を証明するもの

冒頭でも解説したように、飲食店の営業許可を取得するには、 お店ごとに食品衛生責任者を置かなければなりません。その責任者がちゃんと資格を持っているかどうか証明するものを提出する必要があります。食品衛生責任者となるための講習を受講し、合格した後に渡される「食品衛生責任者手帳」が発行されるので、そちらを提出するのが一般的です。

営業許可取得にかかる費用

飲食店の営業許可を取得するには、申請料金が発生します。申請料金は飲食店の営業形態や、地域、保健所によって異なりますが、だいたい16,000円~19,000円です。

たとえば、東京の新宿区での場合、申請料金は以下の通りです。

・飲食店営業:18,300円
・菓子製造業:16,800円
・飲食店営業(臨時移動):5,600円
・氷雪製造業:25,200円

(出典)新宿区|営業許可業種と申請手数料一覧

飲食店の業態、販売店なのか製造業なのかによっても料金は違います。あらかじめ申請する保健所のホームページなどで確認するようにしましょう。

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保健所の検査でみられる設備の要件

書類を提出したあとは、現地調査があります。保健所の担当者が店舗を訪れ、規定どおりの構造であるか、所定の設備がついているかなどを細かくチェックします。どのような点で調査されるかわからず不安な方もいるかと思いますので、主にチェックを受ける点について説明します。

検査官は、設備が整っているか、衛生面で不備はないかどうかなど細かく検査を行うので、検査前に店舗内を整えておきましょう。また検査項目や基準は、保健所によって異なる場合があります。事前相談の段階で、どういった点に留意する必要があるかを確認しておくようにしましょう。

検査で見られる主なポイントは以下のとおりです。

・シンクの幅は基準を満たしているか
・厨房とお手洗いに、手洗い場が設置されているか
・調理場と客席エリアが分けられているか
・食器棚に戸がついているか
・給湯器が設置されているか
・厨房のなかに蓋付きのゴミ箱があるか
・厨房の床が清掃しやすい作りであるか

もし、検査のあとで店内構造や設備の不備が見つかった場合、工事をやり直さなければならず営業開始に支障が出てしまう可能性もあります。事前相談の時点でどのような店にしたいかなど構想を練っておき、工事の際に確認しておくようにしましょう。

営業許可証の有効期限と更新

営業許可証は1度とったら永久に有効ではなく、更新が必要です。開業後に衛生面で大きな変化があったり、設備が壊れていないかなどのチェックをするため、一般的には、5~8年ほどの有効期限が定められています。

更新の手続きは1ヶ月前までに

更新手続きは有効期限の1ヵ月前までにおこないましょう。必要なものは飲食店営業許可証と更新料で、保健所窓口で手続きをおこないます。その後、施設の検査があり、合格すると新しい営業許可証が届きます。また、申請に時間がかかる場合もありますので、余裕をもって手続きしましょう。

更新を忘れた場合はどうなるのか

更新を忘れて、有効期限が切れたまま無許可で営業をしていた場合、「2年以下の懲役または200万円以下の罰金」が課される可能性があります。忘れずに更新をしましょう。

まとめ

いかがでしたでしょうか?今回は、飲食店の営業許可書取得の流れや必要な届出、更新について解説しました。

飲食店を開業する場合には、まずは食品衛生責任者の資格を取得し、営業許可申請を行います。その際いきなり申請を行うのではなく、必ず事前に事業計画について保健所に相談しましょう。

この記事を参考に、あらかじめ手続きの流れを把握しておき、スムーズに営業を開始できるようにしましょう。
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