圧縮記帳とは?メリットやデメリット、注意点について解説

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補助金を会社で受給した際、そのまま何もせず会計処理すると補助金分に対して法人税が課せられてしまいます。これを翌期以降に繰り延べることができるのが「圧縮記帳」になります。

そこで今回は、圧縮記帳について解説していきます。

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そもそも圧縮記帳とは?

圧縮記帳とは、税法の規定で有形固定資産を取得した際の補助金や保険金などの収益を固定資産の取得額から減額し、減額額を圧縮損として計上して、収益金と相殺する方法になります。その年の税金の負担を減らす効果があります。

補助金などの収益に課税されることにより税金が発生し、資金不足となり、補助金を受けた目的資産や代替資産を取得できない状況に陥ることのないように、租税政策と産業政策の点から設けられた制度です。特定資産の不動産譲渡益や土地交換差益なども収益として圧縮記帳の対象となります。

圧縮記帳は、課税関係を将来に繰り延べる制度であくまで税金を単年で納付することがなくなるだけであり、免除されるわけではありませんので誤解のないようにしましょう。

圧縮記帳を行うことの出来るものとは?

圧縮記帳を行うことの出来るものは、国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮記帳、保険金などで取得した固定資産等の圧縮記帳、交換により取得した資産の圧縮記帳、工事負担金で取得した固定資産等の圧縮記帳などと様々な種類があります。

国庫補助金は、国や地方公共団体からの補助金です。工事負担金は、電気・ガスなどの公益事業会社が、利用者から施設や設備の建設資金として受け取った資金です。そして保険差益は、企業が所有する固定資産が、災害で滅失したときに受け取る保険金が、被害直前の簿価を超える場合における差額です。

圧縮記帳の2つの方式について

圧縮記帳には、「直接減額方式」「積立金方式」の2つの方式があります。

直接減額方式

損金経理によって帳簿価額を直接減額する方法になります。

直接減額方式では、固定資産の取得原価を直接減額し、これを固定資産圧縮損として費用計上します。圧縮損を計上することで補助金による収入と圧縮損とを相殺し、補助金による収入に対する課税回避をすることができます。

なお、圧縮記帳を行った資産の減価償却については、圧縮記帳後の取得原価をもとに行います。これにより圧縮記帳による課税を翌期以降の減価償却期間へ繰り延べることになります。

積立金方式

決算確定の日までに剰余金を処分することにより、圧縮積立金を積み立てる方法になります。

積立金方式では、圧縮積立金は損金経理されない為、法人税の確定申告時に調整することになります。

減価償却費については、税務上の取得価額と帳簿上の取得価額で計算し、税務上の取得価額で計算した減価償却費を超える分だけ積立金を取り崩して、益金の額に算入します。

圧縮記帳を使うメリットやデメリットについて

ここでは、圧縮記帳を使うメリットやデメリットについてご紹介します。

圧縮記帳を使うメリット

圧縮記帳を使うメリットは、資産を取得した年の税負担を軽減できることです。その年だけ大きな収益金があると、単独の年度での税負担だけが大きくなります。急にその年の税負担が大きくなることで、事業に影響を受ける会社もあるかもしれません。

しかし、圧縮記帳を行えば、収益金に課せられる税金を単年度で負担することはなく、資金繰りへの負担も減らすことができます。例えば、大きな金額の不動産を売却した際には、多額の譲渡益が出てしまうことがあります。そういった場合には、特定資産の買い替えをして圧縮記帳をすれば、その年にかかる大きな税負担を軽減することが可能です。

圧縮記帳を使うデメリット

圧縮記帳には適用した年の税負担を減らす効果があるものの、翌年以降の税負担は大きくなってしまう点に注意が必要です。圧縮記帳をされた部分に係る税金はなくなったわけではありません。翌年以降の課税の対象となり、複数年に分けて支払います。

その会社の状況によっては、取得年度で一括して納税しても資金繰りに余裕があるかもしれません。また、来年度以降の負担を増やさないために一括で納税するといった選択肢もあります。圧縮記帳を適用するかしないかはその会社の自由です。経営計画や資金計画、キャッシュフローなどを確認して検討するようにしましょう。

圧縮記帳の注意点とは?

ここからは、圧縮記帳の注意点について説明します。

法人税申告書は圧縮記帳の別表が必要になる

圧縮記帳は税法上の措置になりますので、圧縮記帳を適用していることを税務署に伝える必要があります。それを示すのが圧縮記帳の別表です。具体的には、法人税申告書別表13で、国庫補助金等、保険差益と圧縮記帳の種類ごとに、さらに別表13(1)、13(2)と別表が分かれています。

圧縮記帳をするのに会計上の経理処理をしているものの、この別表を作成し忘れているということは、往々にして発生します。本来はこの別表がないと圧縮記帳の適用は受けられません。

償却資産税申告に圧縮記帳の制度はない

機械装置といった減価償却資産は、償却資産税が課税されます。1月末が申告期限になり、償却資産税の申告をします。標準税率は減価償却資産の簿価×1.4%です。

償却資産税には圧縮記帳の制度はございません。その為、300万円で減価償却資産を取得していれば、たとえ補助金の交付を受けて2/3の200万円を圧縮記帳していても、100万円ではなく、300万円が償却資産税上の当初取得価額となります。固定資産システムが対応していれば問題はないのですが、手書きで償却資産税の申告をしている場合は注意してください。

少額減価償却資産の特例については圧縮後の価額となる

総額年間300万円を限度に、取得価額が30万円未満の減価償却資産を事業年度の損金に計上できる、中小企業者などの少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例があります。この減価償却資産の取得価額は、国庫補助金等の圧縮記帳を適用した場合に圧縮後の価額となります。

そのため、たとえば50万円で減価償却資産を取得し、1/2の補助金を受けたという場合、25万円が取得価額となり30万円未満となるため、少額減価償却資産の特例を使えることとなります。

なお、租税特別措置法上の圧縮記帳の場合(上記にあげた例のなかでは交換等が該当する)は、重複の適用はできません。

圧縮記帳の効果的な活用方法とは?

圧縮記帳をするかしないかは、法人の任意となっております。圧縮記帳をしなかった場合には、当期の所得が増える一方、翌期以降の所得は減り、反対に圧縮記帳をした場合、当期の所得が減る一方、翌期以降の所得は増えます。そしてトータルでは所得に与える影響は変わりません。

圧縮記帳すべきかどうかは、当期と翌期以降の利益を考慮する必要があります。特に、法人税も将来的に増税と言われている状況なので、例えば5年間の所得合計は同じでも、増税前の所得よりも増税後の将来の所得が少ないほうが有利となる可能性もあります。

一方で当期に出来るだけ所得を少なくしたいという場合には、圧縮記帳をし、さらに少額減価償却資産の特例を重複して使うと効果が増します。

まとめ

今回は、圧縮記帳について解説しました。

補助金等の利益が発生していても、発生した期の所得とするのではなく、翌期以降に繰り延べるのが「圧縮記帳」です。トータルの所得は変わりませんが、上手に使うと資金繰りを改善することや、節税にもつながります。正しく圧縮記帳を理解し、制度を活用できると良いでしょう。

なお、適用にあたっては、各種の条件がありますので、専門家である税理士によく相談するとよいでしょう。

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