一般的に、法人成りすると個人事業主のときよりも、経費の範囲が広がると言われています。ではどの範囲まで経費の範囲が広がるのかご存知でしょうか?
そこで今回は、法人成りにしたときの経費の範囲を解説していきたいと思います。
※この記事を書いているVector Venture Supportを運営している株式会社ベクターホールディングスが発行している「起業のミカタ(小冊子)」では、更に詳しい情報を解説しています。無料でお送りしていますので、是非取り寄せをしてみて下さい。
そもそも経費とは?
経費とは、事業を行うために使用した費用を指します。例えば、打ち合わせに使ったカフェでの飲食代は交際費、取材のための飛行機代・電車代などの交通費は旅費交通費として、経費に計上できます。一方、経費にならないものまで経費として計上してしまうと、税務署からペナルティを科される場合もあるので注意が必要です。
法人成りしたときの経費範囲について
法人の経費範囲は、基本的に事業として必要かどうかという判断になります。
個人事業主では認められなかった経費も、法人成りした後は、会社の損金か否か、つまり0か100かの税務判断になります。
基準として、以下が基本的な考え方です。
-
・事業との関連性が説明できる支出、領収書などの証拠があること
・常識の範囲内の支出であること、また常識範囲内の金額であること
しかし、この基準でも判断が難しい場合がありますので、その場合には顧問税理士に相談しましょう。税理士による判断で、申告時の税務署とのトラブルを避けることができます。
法人成りのケース毎の経費範囲について
費用として認められるものは勘定科目ごとに細かく定義されており、自身が経営する会社で実際にかかった費用について対象となるのか照らし合わせていくことになります。
それぞれの勘定科目の定義をみていきます。
賃貸している自宅の社宅化
個人事業主の場合には、会社兼で自宅を利用していたとしても、業務に必要な部分のみ経費として認められるという形になっていました。つまり業務で利用する面積比率や時間比率算出し、業務に対応した分の家賃や水道光熱費しか経費として認められていなかったのです。
法人化した場合、その賃貸住宅を社宅として会社役員に貸すようにすれば、一定の範囲内で経費として処理できるのです。
家賃は必ず毎月消費する「固定費」になりますので、大きな節約になります。
自宅を会社で購入して経費とする
自宅を購入する場合、個人事業主の場合は、賃借する場合と同様に事業で使用する部分しか経費とすることはできません。
一方で、会社名義で自宅を購入すれば、建築費や購入費の内、土地以外の部分は、減価償却費として、耐用年数に渡って、全額を経費とすることが可能です。また、借入金の利息や固定資産税についても、全額を会社の経費とすることが可能です。そして、賃借している場合と同様の計算式で算定された家賃を、社長から徴収することになります。
ここで、社長から受け取る家賃よりも、会社の経費として計上している金額の方が、かなり大きくなることが普通ですので、その差額が結果として会社の経費となります。
自分や家族従業員への給料が経費となる
個人事業主の場合では「所得」でしかなかった「自分への給料」が、「法人」にすることで経費として認められます。また、家族従業員への給料についても働きに見合った妥当な金額であれば、会社の経費とすることが可能です。
給料は毎月発生する支出になりますので、金額は多少の差はあるにしても、合計するとかなりの額になります。
接待交際費
打ち合わせや会議で飲食を伴った際は接待交際費として経費計上可能です。ほかにも茶菓子代や手土産代、お中元やお歳暮、取引先関係者への祝い金や弔慰金も接待交際費として認められています。
接待交際費は公私の区別が難しく、実際に不正も多いため、税務署でも厳しくチェックする傾向にあります。迷った場合は「売り上げに結び付くかどうか」を基準に判断しましょう。
研究開発費
事業に関連するものや、会社経営に役立つ知識を得るために参加したセミナーやイベントの参加費用は、研究開発費として経費計上できます。
食事代
個人事業主に関しては自分の食事代を経費とすることはできませんが、法人の場合、会社名義で支払った社長の食事代の一部を経費として計上できる場合があります。
具体的には、次の要件を満たすことが必要となります。
・役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること
・次の金額が1か月当たり3,500円(税抜き)以下であること
(食事の価額)-(役員や使用人が負担している金額)
保険料
個人事業主が生命保険に加入してもその保険料を経費で処理することはできず、確定申告する時に最大10万円の所得控除の適用を受けるにとどまります。しかし、法人化すれば経営者本人や家族従業員にかけた生命保険の保険料は全額会社の経費として処理できるのです。
ただし、保険料のうち貯蓄性のある部分に関しては経費として処理できず、資産計上しなくてはならないケースもあるので事前に確認するようにしましょう。
出張費
個人事業の場合、事業主が出張した場合の本人への出張日当は必要経費となりません。しかし、法人化すれば会社は経費処理できますし、一方受け取る個人も税金は課税されることがないのです。つまり、会社も個人にも税金がかからず、個人には一定の現金が残り会社としては節税につながります。移動の多い事業の場合では軽視できないほどの節税効果が期待できるかもしれません。
例えば、1日の出張手当が5千円で月に5日、年間60日の出張があれば、年間30万円が会社の経費として処理することができ、節税することにつながります。
社員旅行
個人事業主が使用人を社員旅行に連れていく場合、使用人に関する費用は福利厚生費として処理できます。しかし、個人事業主が家族である専従者だけと社員旅行へ行った場合、その旅行費用を経費で処理することはできません。つまり、その旅行は税務上家族旅行として扱われ事業上の経費には算入できないわけです。
もし法人化して社員旅行を行えば役員の旅行費用も福利厚生費として処理できるようになります。ただし、旅行の内容が社会通念上の社会旅行として適当と認められなければなりません。顧問税理士に確認することをお勧めします。
新聞図書費
会社で情報を得るために新聞や書籍を定期購読している場合、新聞図書費として経費計上可能です。ほかにも、地図や資料用のDVD、情報サイトの会員料金、メールマガジンの料金も新聞図書費となります。
ただし、購入目的についてきちんと説明ができない場合、税務調査が入った際に追及されるおそれがあるので注意が必要です。
通信費
会社で引いている電話やFAXの料金やインターネット回線使用料や切手代、業務用として会社で契約している携帯電話の料金は通信費として経費計上できます。ただし、自宅兼事務所や、私用の携帯電話を兼用している場合は按分するといった工夫が必要です。
消耗品費
伝票類や文房具、プリンターのトナーやインクカートリッジなど、10万円に満たない物品の購入費用は消耗品費として計上できます。消耗品費については厳密な定義がなく、本来であれば固定資産に該当するようなパソコンやタブレット、事務机やキャビネットといったものであっても10万円未満であれば消耗品費として計上可能です。
また、10万円以上であっても使用可能期間が1年未満であれば消耗品費とすることができます。
経費にならないものとは?
どのような支払いが経費に含まれないのか、しっかりと把握しておきましょう。
法人税・法人住民税
法人税や法人住民税、法人事業税は経費計上できません。これらは会社が納税する義務があるもので、支出ではないからです。個人事業主も同様に所得税や住民税を納税する義務がありますが、当然ながら経費計上はできないので注意してください。
未使用の消耗品
会社で使用する事務用品は経費計上が認められていますが、未使用品については注意が必要です。まだ使っていない消耗品については経費にはなりません。実際に使用した分だけが経費計上可能となるため、申告時は消耗品の棚卸しを行い、未使用分を差し引く必要があります。
まだ売れていない在庫品
会社で商品を仕入れて売る場合、仕入れにかかる費用は経費として認められていますが、すべてが経費となるわけではありません。仕入れたもののまだ売れていない商品は在庫品となり、経費にはならないのです。あくまでも売れた商品に関してのみ、仕入れにかかった費用を経費計上できます。そのため、大量に仕入れを行う際は注意が必要です。
事業と関係のない支払い
会社で商品を仕入れて売る場合、仕入れにかかる費用は経費として認められていますが、すべてが経費となるわけではありません。仕入れたもののまだ売れていない商品は在庫品となり、経費にはならないのです。あくまでも売れた商品に関してのみ、仕入れにかかった費用を経費計上できます。そのため、大量に仕入れを行う際は注意が必要です。
まとめ
経費を増やせば、課税される所得が減り、結果的に税金を安く抑えることができます。しかし、だからといって節税をするために経費を使えばいいということにはなりません。
事業の為になることを経費で落とし、経費を使ったことにより事業が発展させる事を考えていきましょう。判断が難しい時には、専門家である税理士に確認をする事をお勧めします。