会社設立の手続きの流れ・必要書類と掛かる費用

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今回は会社設立の手続きの流れや、必要書類と費用を分かりやすく解説します。
会社設立には様々な手続きが必要になり、ある程度の費用も掛かります。十分な準備期間も必要ですが、自分のアイデアを活かした経営が可能になり、税制面の優遇措置なども利用できるため、会社設立には十分なメリットがあります。
事業開始までのステップを大きく分けると、会社の設立登記までが第1段階、登記完了後の手続きが第2段階になるので、全体の流れを理解しておくと良いでしょう。会社設立は同時進行する手続きがかなり多く、各機関への提出書類も膨大な量になるため、申請漏れやスケジュール管理にも注意してください。

会社設立の手続き/登記完了までの流れ

会社設立は法務局の登記完了までが第1段階になるため、以下の流れで手続きを進めます。
(1)会社の経営形態などを決める
(2)会社用の実印を作成する
(3)会社の定款を作成する
(4)公証役場で定款を認証してもらう
(5)資本金を払い込む
(6)法務局に会社設立登記を申請する

登記によって会社の存在が公的に認められると、対外的な信用度が上がり、資金調達や取引上のメリットも大きくなります。
具体的な手続きや必要書類などについては、以下を参考にしてください。

1.会社の経営形態などを決める

会社を設立するときは、まず以下の項目を決める必要があります。
・会社の経営形態:株式会社・合同会社・合名会社・合資会社など
・社名:会社の商号
・本店所在地:登記上の住所
・事業目的:事業の範囲など
・資本金:会社への出資金
・会社設立日:会社の設立登記が完了した日
・会計年度:決算用に区切られた年度
・株主や役員の構成:代表取締役や監査役など

会社の経営形態は株式会社がよく選択されますが、決算公告の義務があり、経営の自由度も制限されるので、合同会社などを選択した方が良いケースもあります。
会計年度を決めるときは、決算期と繁忙期が重ならないようにしておくと良いでしょう。

2.会社用の実印を作成する

会社の実印は設立登記の申請などに使うので、社名が決まったら早めに作成してください。実印を作成した後は、すぐに市町村役場で印鑑登録も済ませませておきましょう。
なお、2021年2月15日に商業登記規則などの一部改正があり、現在はオンラインで会社設立を登記する場合に限り、印鑑の届け出が任意となっています。ただし、実務面では会社の実印を使う機会が多いので、早めの作成をおすすめします。
会社を設立するときは、口座開設用の届出印(銀行印)や、一般事務に使用する角印(社判)も作成しましょう。

3.会社の定款を作成する

定款の記載内容は会社によって異なりますが、以下の項目は「絶対的記載事項」になるため、記載漏れがないように注意してください。
・社名(商号)
・事業目的
・本店所在地
・資本金の額(出資財産額)
・発行可能な株式総数
・発起人の氏名と住所

会社の定款をパソコンで作成したら、原本・謄本・保存用の3部を印刷し、それぞれホッチキス止めや製本テープで見開きの製本にします。各ページには発起人の実印と契印を押し、最終ページにも発起人の実印を押すと、定款の作成は完了です。

4.公証役場で定款を認証してもらう

株式会社や一般社団法人などを設立した場合、公証役場で定款を認証してもらう必要があります。
定款認証を受ける際は以下の書類などを準備して、会社の本店所在地と同一市内や同一区内の公証役場に提出してください。
・定款:3部
・発起人全員の実印
・発起人全員の印鑑証明書:発効後3ヶ月以内のものを各1通
・認証手数料:3万~5万円程度
・謄本代:謄本1枚につき250円
・収入印紙:4万円分(電子定款は不要)
・実質的支配者となるべき者の申告書:公証役場または日本公証人連合会ホームページから入手
・委任状:司法書士などに手続きを依頼した場合

公証役場に事前連絡し、定款を郵便またはFAXで送信しておくと、短時間で認証手続きが終わります。

公証役場一覧(日本公証人連合会):https://www.koshonin.gr.jp/list
実質的支配者となるべき者の申告書の様式(日本公証人連合会):https://www.koshonin.gr.jp/notary/ow09_4

5.資本金を払い込む

資本金の払い込みまで完了したら、法務局に会社の設立登記を申請してください。
申請先は会社の本店所在地を管轄する法務局になり、以下の書類を提出します。

・登記申請書
・登録免許税納付用の収入印紙
・定款
・発起人の決定書
・設立時代表取締役及び取締役の収入承諾書
・監査役の就任承諾書
・設立時取締役の印鑑証明書
・資本金の払い込みが分かる書類(発起人の通帳の写し)
・印鑑届出書(会社と個人の印鑑)
・登記すべき事項を記載した書面または保存したCD-R

登記完了は申請から1週間~10日程度です。
なお、委任状があれば代理人による設立登記も可能ですが、登記申請業務は司法書士しか代行できないので注意が必要です。

会社設立の手続き/登記完了後の流れ

会社の設立登記が完了した後は、以下の手続きも早めに済ませておきましょう。

・税務署や都道府県税事務所への届け出
・会社名義の口座開設
・年金事務所の手続き
・労働基準監督署への届け出
・ハローワークへの届け出
・行政機関への許認可申請

各手続きの期限や、必要書類などは以下を参考にしてください。

税務署や都道府県税事務所等への届け出

会社の設立後は税金関係の届け出が必要になるので、以下の書類を管轄税務署と都道府県税事務所、及び市区町村役場に提出します。

【管轄税務署】
・法人設立届出書:会社設立日から2ヶ月以内
・青色申告書の承認申請書:会社設立日から3ヶ月以内
・給与支払事務所等の開設届出書:1回目の給与支給日まで
・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書:特例を適用する場合は速やかに

【都道府県税事務所】
・法人設立届書:会社設立日から2ヶ月以内

【市区町村役場】
・法人設立届書:会社設立日から1ヵ月以内

届け出の際には、会社の履歴事項全部証明書や定款の写しも必要です。

会社名義の口座開設

会社名義の預金口座は資金決済に必要なので、設立登記や税金関係の届け出が完了した後は、できるだけ早めに開設しておきましょう。
口座開設する時は、以下の書類などが必要です。

・会社の履歴事項全部証明書
・会社の実印と口座開設用の届出印
・定款
・代表者の印鑑証明書
・代表者の本人確認書類
・法人設立届出書と青色申告承認申請書の控え

会社名義の口座開設は、個人と違い、銀行ごとに審査の基準が変わるため、信用金庫ではすぐに開設できたが、都市銀行では時間が掛かったというケースもあります。
そのため、会社の口座を開設する時は、金融機関の審査ハードルや利便性、用途などを考慮して開設するようにしましょう。

年金事務所の手続き

会社を設立した場合、役員や社員は健康保険や厚生年金保険への加入が必要です。代表者1人だけの会社でも社会保険への加入は必要なので、以下の書類を年金事務所に提出してください。

・健康保険・厚生年金保険新規適用届
・健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
・健康保険被扶養者(異動)届

提出期限は会社設立日や社員の雇用日から5日以内ですが、実務上は不可能になるため、年金事務所も「速やかな提出であれば問題なし」としています。

労働基準監督署への届け出

社員を雇用した時は労災保険への加入が必要になるので、以下の書類を労働基準監督署へ提出します。

・保険関係成立届:社員を雇用した日の翌日から10日以内
・労働保険概算保険申告書:社員を雇用した日の翌日から50日以内

労災保険の加入は正社員だけではなく、パートタイム社員やアルバイトにも義務付けられています。社員が常時10人以上いる会社であれば、就業規則も労働基準監督署に提出するので、定款と同じタイミングで作成しておくと良いでしょう。

ハローワークへの届け出

会社設立後に社員を雇用した時は、休業や失業時の保険給付が必要になるため、ハローワークに雇用保険の関係書類を提出します。

・雇用保険適用事務所設置届:社員を雇用した日の翌日から10日以内
・雇用保険被保険者資格取得届:被保険者の資格取得日の翌月10日まで

社員を1人でも雇用している会社は、雇用保険適用事務所設置届の提出が義務付けられています。
また、1週間の所定労働時間が20時間以上あり、雇用期間が31日以上を見込める社員を雇用した場合、雇用保険被保険者資格取得届の提出も必要です。
ただし、事前に労働基準監督署へ保険関係成立届を提出している必要があるので、順番が前後しないように注意してください。

行政機関への許認可申請

許可や認可などが必要な業種の場合、会社の登記が完了した後に行政機関へ申請します。主な業種と申請先は以下のようになっています。

【許可が必要な業種】

・飲食業:保健所
・宿泊業:保健所
・薬局:保健所
・建設業:都道府県
・運送業:運輸支局
・人材派遣業:都道府県労働局
・クリーニング業:保健所
・通信販売業:食品は保健所、中古品は警察署

【認可が必要な業種】

・保育園:自治体の児童課など

【免許が必要な業種】

・不動産業:都道府県
・酒類販売業:税務署

【登録が必要な業種】

・旅行業:観光庁長官または都道府県

【届出が必要な業種】

・美容業:保健所

許認可申請を怠ると、営業停止処分を受ける可能性があるので注意しましょう。

会社設立の手続き時に掛かる費用の内訳・相場

会社の設立手続きには、ある程度の費用が掛かります。株式会社は必要最低限な費用が22万~24万円程度掛かり、合同会社は10万円程度が必要です。
各費用の内訳や一般的な相場は、以下を参考にしてください。

実印作成と印鑑登録などの費用

実印の作成費用は3,000円程度が一般的な相場です。素材によっては数万円~数十万円になりますが、あまり高額な費用を掛ける必要はないでしょう。

会社の実印を作成した後は、印鑑登録に200~500円程度、印鑑証明書の発行に1通300円程度掛かります。

資本金

資本金は1円でも構いませんが、事業のスタートには欠かせない費用なので、運転資金の3ヶ月分程度を準備しておきましょう。
資本金が1,000万円以上ある場合、消費税の課税事業者として税務署への届け出が必要です。

定款認証や会社の登記に掛かる費用

定款認証や会社の設立登記には、以下の費用が掛かります。

【定款認証】
・定款の認証手数料:3万~5万円
・定款用の収入印紙代:4万円(電子定款は0円)
・定款の謄本手数料:2,000円程度(1枚あたり250円)

【設立登記】
・登記事項証明書の発行手数料:1通480~600円(オンライン請求は480円)
・登録免許税:15万円(合同会社は6万円)

電子定款にすると収入印紙代は掛かりませんが、専用ソフトの「adobe acrobat」やICカードリーダーライターが必要です。どちらも購入すると2万~3万円程度の出費になるので、費用を抑えたいときは紙ベースの定款を提出しておきましょう。

まとめ

会社設立には様々な手続きが連続するため、何をどこまでやったか、今後何が必要なのか分からなくなるケースがあります。ある程度の設立費用も掛かりますが、全てクリアすると自分だけのビジネスを展開できるので、しっかりスケジュール管理しておきましょう。
ただし、1人で対応すると手続きの完了が遅くなり、事業スタートの好機を逃してしまうリスクもあります。登記完了後の手続きにも期限があるので、困ったときは司法書士などの専門家に相談する事をおすすめします。許認可申請が必要な業種であれば、行政書士にも相談しておくと良いでしょう。

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