会社設立しようにも、手続きが煩雑すぎて困惑してしまう方が多いのではないでしょうか。会社設立には様々な手続きが必要であり、それぞれに決められた手順に従って進めなければなりません。
ここでは、会社設立の基本的な流れや手順を5ステップに分けて分かりやすく説明しています。
また、会社設立に掛かる日数や費用、さらには会社設立後に必要な手続きについても詳しく説明していきます。
目次
会社設立までの流れ/5つのステップ
会社設立の流れは、主に以下の5つのステップで進行します。
ここでは、株式会社の設立を例に解説します。
なお、合同会社の場合には、ステップ3の公証役場による認証は不要です。
1.会社の基本情報について決定する
2.法人の印鑑(実印)を作成する
3.定款を作成し、公証役場で認証を受ける(株式会社の場合)
4.出資金(資本金)の払い込み
5.登記申請書類を作成し、法務局で登記申請する
次に、これらの手続きについて具体的に解説します。
1.会社の基本情報について決定する
会社を設立する際には、まず会社の基本的な情報を決定することが必要です。
ここで決定した事項は、定款にも記載される重要な事項なので、十分に確認を行っていきましょう。
最初に決めなければならないのは、下表の7つの基本情報です。
それぞれの注意点についてまとめると、以下の表のようになります。
2.法人用の印鑑(実印)を作成する
会社設立の登記を法務局に申請する際には、従来は会社の実印が必要でした。
しかし、2021年2月15日以降、オンラインで設立登記を行う際は、印鑑の届け出は任意となりました。とはいえ、会社設立後に実印を使用する機会は多く、契約者や融資の申し込みなど、公的な書類に押印する際には実印が必要になります。
そのため、会社設立時に実印を準備しておくことをおすすめします。
3.定款を作成し、公証役場で認証をを受ける
定款とは、会社の目的、事業内容、役員の任期などをまとめた文章で、会社設立に必要な書類の一つです。定款には「絶対的記載事項」と呼ばれる5つの項目が定められており、これらが記載されていないと定款は無効になります。
絶対的記載事項は、以下の通りです。
・商号
・事業目的
・本店所在地
・設立に際して出資される財産の価額またはその最低額
・発起人の氏名及び住所
定款には特定の書式やフォーマットはありませんが、提出方法は紙・電子定款の2種類があります。作成した定款の内容が正確であることを第三者に証明してもらうため、公証役場で認証を受けます。
ただし、合同会社の場合は、定款の認証は必要ありません。
4.出資金(資本金)の払い込みを行う
資本金の支払いは、定款の認証が完了した後に行います。
この段階ではまだ法人口座が開設されないため、資本金の振込先は発起人(会社設立時に出資した人)の個人口座です。登記申請時には資本金の振り込みを証明する書類が必要となるため、通帳の表紙、1ページ目、そして資本金の振り込み内容が記載されているページをコピーしておきます。
5.登記申請書類を用意し、法務局で登記申請する
登記申請に必要な書類は、会社の形態により異なりますが、ここでは株式会社を例に説明します。
必要書類は、下の表にある10種です。
手続きは複雑なため、一般的には司法書士に依頼するケースが多いです。登記申請を行った後、書類に不備がなければ、登記完了までに約1週間から10日程度かかります。
それぞれの注意点について、解説します。
会社設立に掛かる費用の内訳・相場
会社設立に掛かる費用は、株式会社の場合は約20万円から25万円、合同会社の場合は約10万円なります。
法定費用
合同会社は定款の公証役場での認証が不要であり、登録免除税も株式会社より低額です。
その他の費用
専門家に依頼する場合は、追加の費用が発生します。時間、手間、費用のバランスを考慮しながら、専門家への依頼も視野に入れておきましょう。
会社設立登記完了後に必要な手続き・必要書類
会社を設立した後には、以下の手続きが必要となります。提出期限がある届出も存在するため、事前に確認しておきましょう。届出が必要な行政機関と届出内容は以下の通りです。
それぞれの手続きについて解説します。
税金関係の手続き(税務署・都道府県事務所・市町村役場)
設立登記が終了した後、法人設立届出書等を会社の所在地にある税務署に提出します。その後、都道府県税事務所または市町村役場への届出をします。
法人税の届出
会社設立後、所在地の税務署に、以下の4つの届出を行います。
・法人設立届出書
設立登記の日から2ヶ月以内
・青色申告の承認申請書
設立日以後3ヶ月経過または事業年度終了日の前日まで
・給与支払い事務所等の開設届出書
開設日から1ヵ月以内
・源泉徴収税の特例の承認に関する申請書
原則提出日の翌日から提要
法人住民税・法人事業税の届出
法人設立届出書(呼称は都道府県によります)と定款のコピー、登記事項証明書を提出します。手続きは各都道府県ごとに異なるので、納税地に確認が必要です(例えば、東京都では15日以内の提出が求められています。)
社会保険関係の手続き(年金事務所)
社会保険関係は、年金事務所に届出をします。
健康保険・雇用年金の加入手続き
・「健康保険・厚生年金保険新規適用届」「健康保険・厚生年金保険の被保険者資格取得届」は、会社設立から5日以内に提出します。
・「健康保険・厚生年金保険新規適用届」には、登記事項証明書と法人番号指定通知書等のコピーが必要です。
・また「健康保険の被扶養者(異動)届」は、事実発生から5日以内に提出が必要です。
労働関係の手続き
従業員を雇用する場合には、労働基準監督署やハローワークへの届出が必要です。
労働法に関する届出
・「労働保険関係成立届」は、保険関係が成立した日の翌日から10日以内に登記事項証明書を添付して提出します。
・「労働保険概算保険料申告書」は、保険関係が成立した日(労働者を雇い入れた日)の翌日から50日以内に提出します。
・「適用事業報告書」は、労働者を使用するに至った時から延滞なく提出します。
雇用保険に関する届出
「雇用保険適用事業所設置届」は、保険関係が成立した月の翌月から10日以内に、登記事項証明書を添付して提出します。
「雇用保険被保険者資格届」は、対象者を雇用した月の翌月10日までに提出する必要があります。
会社設立に掛かる期間の目安
会社設立までに掛かる期間は、株式会社で約3週間、合同会社で約2週間です。
会社設立後の手続きは多岐にわたります。会社設立の手続きで躓くと後の手続きにも影響を及ぼし、肝心な本業にも影響を及ぼしかねません。そうした手続きの煩雑さを回避し、時間短縮を図るためには、司法書士などの専門家に依頼するのも一つの方法です。
まとめ
会社を立ち上げるためには、多くの手続きが必要であり、手間や時間が掛かります。そのため、会社設立における全体の流れを事前に把握しておくことが非常に重要です。会社設立の手続きに時間が掛かりすぎると、事業の展開に影響を及ぼしてしまう可能性があります。
さらに、会社設立後には税務署や年金事務所、各行政機関への届け出も必要です。あらかじめ準備を整え、時には専門家の力を借りながら手続きをスムーズに進めて、新たな事業を始めていきましょう。