金銭消費貸借契約書の無料テンプレートと注意点

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個人間でお金を貸し借りする際、「口約束で済ませてしまった」という方も多いのではないでしょうか。そんなときにトラブルを防ぐために重要なのが金銭消費貸借契約(きんせんしょうひたいしゃくけいやく)です。

この記事では、金銭消費貸借契約の意味や基本構成、印紙の要否、利息の扱いなどについてわかりやすく解説し、無料テンプレートもご用意しています。

※本記事は、株式会社ベクターホールディングスホールディングス編集部により執筆されています。
記事中では秘密保持契約(NDA)に関する一般的な知識をご紹介するとともに、当社が提供する電子契約サービス「ベクターサイン」にも触れています。
内容には自社サービスの紹介を含みますが、読者の皆様にとって実務に役立つ情報をお届けすることを第一の目的としています。

 

1. 金銭消費貸借契約とは?【定義と意味】

金銭消費貸借契約とは、お金を「貸す人」と「借りる人」が、一定額の金銭を貸し借りすることを約束する契約です。民法第587条に基づく法的な契約形態で、個人間・法人間いずれでも有効です。

よくある利用ケース

  • 親族間や友人間での借入
  • 社内貸付や役員貸付
  • 小規模ビジネスでの資金援助

2. 金銭消費貸借契約の基本構成と重要項目

契約書には最低限、次のような情報を盛り込む必要があります。

項目 記載内容の例
借入金額 金100万円など
返済期限 2025年12月31日までに一括返済
返済方法 銀行振込/手渡しなど
利息 年5%など。無利息も可
遅延損害金 年14.6%以内(利息制限法の上限)
担保や保証 連帯保証人の有無/不動産担保など

3. 印紙は必要?【結論:必要です】

金銭消費貸借契約書には、原則として印紙が必要です(印紙税法第2号文書)。

借入金額によって印紙税額が異なります。以下は一例です:

  • 1万円超〜10万円以下:200円
  • 10万円超〜50万円以下:400円
  • 50万円超〜100万円以下:1,000円
  • 100万円超〜500万円以下:2,000円

※電子契約で締結した場合、印紙は不要となる点も注目です。

※2025年6月24日作成時点です。最新の情報は国税庁HPを確認してください。

4. 無利息でも契約は有効?【ただし注意点あり】

金銭消費貸借契約は、利息の有無にかかわらず成立します。

ただし、無利息とする場合は、その旨を契約書に明記することが重要です。明記しないと「利息が発生する前提だった/していなかった」など、後から誤解やトラブルになる可能性があります。

また、法人間取引や役員貸付などでは、税務上「みなし利息」が課税されるケースもあるため、実態に合わせて記載し、必要に応じて税理士や弁護士などの専門家に相談することが望ましいです。

5. 金銭消費貸借契約の無料テンプレート

下記より、金銭消費貸借契約書の雛形(Word形式)を無料でダウンロードいただけます。掲載テンプレートは、金銭消費貸借契約の一般的な構成に基づいた参考例です。特定の契約や法律上の適用を保証するものではありません。ご利用の際は、ご自身でのご確認のうえ、必要に応じて弁護士などの専門家にご相談ください。

🔽 金銭消費貸借契約書テンプレートをダウンロード(Word形式)

6. 電子契約での締結ならベクターサイン

紙での印紙が気になる方は、電子契約サービス「ベクターサイン」の活用がおすすめです。電子契約なら印紙税がかからず、印刷・郵送の手間も不要です。

  • Word・PDFファイル対応
  • 1通から使える従量課金制
  • タイムスタンプ付きで安心

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7. よくある質問(Q&A)

Q. 金銭消費貸借契約は口頭でも有効?

A. 原則として有効ですが、トラブル防止のために書面化が推奨されます。

Q. 親族間でも契約は必要?

A. 将来的なトラブルを防ぐためにも、金額・返済条件を明確にした契約書の作成をおすすめします。

Q. 電子契約で締結すれば印紙は不要?

A. 原則として不要です。印紙税は紙の文書に課税されるため、契約を電子データで作成・締結し、紙での出力や押印を伴わない場合は、課税対象にはなりません。
ただし、電子契約後に書面を出力・保管した場合など、実務の運用によっては判断が分かれることもありますので、税理士などの専門家への確認をおすすめします。

8. 免責事項

免責事項:本記事および掲載テンプレートは、金銭消費貸借契約の一般的な構成に基づいた参考例です。特定の契約や法律上の適用を保証するものではありません。ご利用の際は、ご自身でのご確認のうえ、必要に応じて弁護士などの専門家にご相談ください。

✅ まとめ

ポイント 内容
契約の意味 お金を貸し借りする際に条件を明文化する契約
印紙の必要性 紙で締結する場合は印紙が必要(電子契約なら不要)
利息の設定 利息あり・なしどちらでもOK。ただし明記が望ましい
書面化の重要性 トラブル防止のために書面・電子契約どちらかで記録を
相談会

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