開業届を郵送で送る時の同封物と注意点

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開業届を税務署に提出する時間がないという方もいるかと思います。開業届けは郵送が可能になります。直接の提出ではなく郵送する場合は、間違えることなく開業届けの提出を完了したいところです。

今回は、開業届を郵送で送る時の同封物と注意点について解説します。

開業届の提出方法

開業届の提出方法は3つあります。以下いずれかで納税地を所轄する税務署に提出します。

・税務署に直接提出
・郵送で税務署に提出
・税務署の夜間ポストに入れる

基本的に税務署が開いている時間帯に提出するケースが多いです。税務署が開いている時間で受付時間:8時30分~17時、閉庁日が土日祝日になります。税務署が開いている時間帯にどうしても提出できないという方は、郵送もしくは税務署に設置されている夜間ポスト(時間外収受箱)に提出する方法もあります。

開業届けの提出期限

開業届を郵送する前に、開業届の提出期限について把握しましょう。開業届の提出期限は、原則として開業してから1ヵ月以内になります。開業届提出の期限は法律で決められていますが、守らなかったからと言ってなにかの罰則があるわけではありません。

開業届けを入手方法


開業届けの正式名称は「個人事業の開廃業届出書」です。国税庁のホームページからダウンロードすることもできますし、最寄りの税務署で受け取ることもできます。

個人事業の開業届出・廃業届出等手続(提出用・控用)
個人事業の開業届出・廃業届出等手続 書き方

開業届けの郵送先をすぐに調べる方法

提出先は最寄りの税務署になりますので、国税庁のホームページから検索するか、ご自身で「〇〇(地名) 税務署」などのキーワードを使って検索して調べましょう。

国税庁 税務署所在地

郵送で開業届を提出する時の郵送物一覧

まず、開業届を郵送する場合に必要になってくる郵送物は以下になります。

・開業届(提出用)
・開業届(控用)
・マイナンバー通知カードのコピー
・身分証明書書類のコピー
・郵送用封筒+郵送用切手
・返信用封筒+返信用切手
・その他提出書類(開業届と併せて他の書類も郵送する場合)

郵送する際の注意点と基礎知識

ここからは開業届を郵送で送る際の注意点と基礎知識についてお知らせします。

控用の書類と返信用封筒が必要

開業届に限らず、公的機関に提出書類は控えを作成して保管しておくことが原則ですが、郵送で送っただけでは税務署から受理してもらったという書類の控えを手元に残すことができません。そこで、開業届を「提出用」「控用」の2部作成し、さらには控用を送り返してもらうための返信用封筒も同封して郵送するようにしましょう。控用はコピーでも手書きでもどちらでもOKですが、返信用封筒を同封し、返信先の住所を書いて切手を貼っておきましょう。

確認書類のコピーを同封

また、開業届にはマイナンバーを記入する項目がありますが、マイナンバー制度により税務署への申請書等の提出にはマイナンバーの記載と本人確認書類の写しを添付する必要があります。

顔写真付きのマイナンバーカードをお持ちでしたらそちらのコピーを添付して郵送しましょう。もしも持っていない方は、運転免許証やパスポートなどの身元証明書類(※)のコピーを添付しなければなりません。

マイナンバー記入時の注意点

開業届にマイナンバーを記入する項目がありますが、開業届の控えにはマイナンバーの記入の必要はありません。コピーなどで控えを作成している場合、マイナンバーの部分を黒ペンなどでマスキングして隠しておきましょう。

開業届の控えは、今後融資を受けたり事業主向けの保険などに加入する際に提出を求められる場合があります。マイナンバーは大事な個人情報なので、むやみやたらに他の組織に知らせる必要はありません。税務署への書類提出は確認用としてマイナンバーを記入が必要ですが、それ以外ではマイナンバーの取り扱いも厳重にされています。後でマイナンバーを簡単に他者に知らせることが無いように、控用の開業届のマイナンバーはあらかじめ隠しておきましょう。

郵送する時の封筒の種類(サイズ)と切手料金

開業届の郵送は封筒に入れて切手を貼って送ります。まず封筒のサイズですが、大きさに決まりはありません。プリントアウトした開業届(A4サイズ)がそのまま入らない場合は、3つ折りにして入れても結構です。長形3号の封筒であれば、コンビニなどでも購入しやすいでしょう。

切手代は封筒も含めた送付物の質量によって決まります。返信用封筒の切手代も本人が負担します。切手を貼らないと税務署は控えを送り返してもらうことができません。料金は、長形3号封筒の場合、切手代は基本的に重量25g以内で82円切手で十分足りますが、返信用封筒にも貼っておくことを忘れないようにしましょう。また他の処理ウも提出して、重量が増す場合、50g以内であれば92円。100g以内であれば140円になります。個人情報が詰まった書類を提出するので、不安な人は追跡もできる簡易書留で送付しましょう。簡易書留は普通郵便の料金にプラス310円した金額です。

参考:郵便局「国内の料金表」

封筒の宛名の書き方

送り先税務署の場所が分かったところで郵送する封筒には、税務署の住所を書き、「○○税務署 御中」と書けばOKです。併せて「個人事業の開廃業届出書 在中」と同封している書類名を書いておくと分かりやすいです。後は送り主には裏面にご自身の住所と名前を書きましょう。一方で、返信用封筒にはご自身の住所(もしくは事業所住所)を書き、「(本人の名前)行」と書いておけば大丈夫です。

開業届と一緒に提出しておきたい手続書類

個人事業の開廃業等届出書と一緒に出しておきたい手続書類は以下になります。特に青色申告書は控除額が大きく変わってきて、節税に繋がりますので、必ず提出しておきましょう。

青色申告承認申請書開業

前述で説明しましたが、確定申告を青色申告にするためには事前に申請しなければなりません。新規開業の場合、開業から2カ月以内に「青色申告承認申請書」を近くの税務署に提出します。

青色事業専従者給与に関する届出書

青色申告でご家族に事業を手伝ってもらい給料を支払う場合、『青色事業専従者給与に関する届出書』を提出します。提出先と提出期限は、上記の青色申告承認申請書と同じになりますので、該当する方はこちらも一緒に提出することを頭に入れておきましょう。

給与支払事務所等の開設届出

ご家族以外の従業員を雇って給与を支払う場合、『給与支払事務所等の開設届出』を提出しましょう。提出先は事務所がある住所を管轄する税務署で、提出期限は事務所開設から1ヵ月以内となります。

源泉所得税に納期の特例の承認に関する申請書

常時9人以下の従業員を雇って給与を支払う場合、源泉所得税の納期の特例を受けることが可能になってきます。そのための申請がこちらです。特に申請期限が決まっているわけではありませんが、提出したが日の翌月に支払う給与から適用されますので、早めに申請しておきましょう。

税務署から開業届の控えが戻ってくる

送った後、数日たって何も連絡がない場合、不安になって税務署に連絡する方もいますが、届出書の控えは送付から1週間程度で税務署から戻ってきます。戻ってきた届出書は大切に保管しましょう。

提出日について

税務署の受領印の日付は、原則税務署へ書類が届いた日となりますが、郵送の場合は郵便局の発送日となります。提出期限ギリギリで税務署へ行く時間がない場合は、あえて郵送することで時間の余裕が生まれます。

まとめ

いかがでしたでしょうか?開業届を郵送する方法は、税務署に行かない分、楽ですが、返信用封筒や身分証明書の写しを同封する手間や、その場で訂正・書き直しをすることもできませんので、出来れば直接税務署にいく、いけない場合、細心の確認をしましょう。特に控用の書類が同封していない、返信用封筒を同封していない、返信用封筒に切手が貼っていないケースが多いので注意が必要です。

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