会社設立時の費用『創業費』と『開業費』について解説

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会社を設立する前後に様々な費用が発生します。この設立前後のかかる費用を経費計上できる事をご存知でしょうか?会社設立に際してかかった費用は、創立費開業費に分かれます。この初期にかかる経費を、創立費や開業費として計上することで、節税にも繋がります。

今回は、会社設立前後に係る『創立費』『開業費』について解説していきます。

創立費とは?

創立費とは、起業にあたり会社を設立するまでにかかるさまざまな費用をあらわす勘定科目です。

創立費と処理される主なものは以下になります。

・定款やその他の諸規則を作成する為の費用
・設立登記の必要な登録免許税・登記時の印紙代
・設立登記時に依頼した司法書士や行政書士への費用
・設立事務所の家賃
・会社設立までに払った従業員への給料
・会社設立のためのミーティングにかかる交通費やカフェ代など創立に必要な費用
・金融機関の取扱手数料   など

会社設立に際した費用だけではなく、会社設立する為に移動した交通費や、株式募集のために広告費や金融機関の取扱手数料などを支出したのであれば創立費として処理できますので、領収書やレシートは会社設立する前のものでも、きちんと残しておくようにしましょう。

注意点としては、資本金は、創立費に含まれません。また会社設立の6ヶ月より前に支払った費用についても、創立費にすることはできませんので、注意が必要です。

開業費とは?

開業費とは、会社設立後、営業を開始するまでにかかった諸費用を処理するための勘定科目です。

開業費と処理される主なものは以下になります。

・会社案件パンプレットやホームページ作成費
・営業開始までに関わる研修費
・チラシなどの広告宣伝費
・許認可取得費用
・MTGなどの打ち合わせ接待費用など
・印鑑・名刺の作成費
・市場調査のための交通費
・店舗・事務所で使用するPCなどの備品代  など

通常、会社を設立後すぐに営業開始ができるとは限りません。その間に支出した費用を「開業費」として処理します。業務上適切な理由があって購入されたものであれば、経費計上することが可能です。ただし、開業までの準備期間に支出した費用であっても、事務所の家賃や従業員への給与など、その後経常的に支出することとなるような費用は対象とすることはできません。

創立費と開業費にならない費用とは?

前述でもお知らせしましたが、会社設立前後にかかった費用が、すべて創立費と開業費に含まれるとは限りません。どちらにも当てはまらない費用もあります。

・開業後も継続的に発生する費用
・事務所・店舗を借りるときの敷金・礼金
・パソコンなどの固定資産
・事業で販売用に仕入れた商品代

開業後も継続的に発生する費用

前述でもお知らせしましたが、開業後もずっとかかり続けるものは、創立費にも開業費にもなりません。水道光熱費、事務所の家賃、電話やネット回線の工事費や通信費社員への給与など経常的に発生する費用に関しては、創立費・開業費として認められないので、注意する必要があります。

事務所・店舗を借りるときの敷金・礼金

事務所を借りるときに払った敷金・礼金も、創立費・開業費ではありません。解約した後に返金される敷金は、費用に出来ず、資産に計上されます。礼金は契約時に、全額費用計上、または長期前払計上として定められた期間に償却します。

パソコンなどの固定資産

業務で使うPCなども、固定資産とみなされると創立費・開業費に該当しません。固定資産の扱いになるボーダーラインは、10万円です。10万円以上の固定資産は、毎年少しずつ経費に計上する償却資産なので、創立費・開業費に含まれません。

事業で販売用に仕入れた商品代

事業のために仕入れた商品や商材の費用も、創立費および開業費にはなりません。仕入れた商品代は、売上原価として計上します。

創立費と開業費の会計処理について

「創立費」「開業費」の会計処理は、繰延資産(くりのべしさん)に該当します。

繰延資産とは、費用を払ったサービス・商品などが、1年以上にわたり効果を発揮し続けるもののことです。繰延資産には、会計上の繰延資産と税法上の繰延資産の2種類がありますが、大きく異なるのは償却する期間です。

会計上の繰延資産:5年間の均等償却
税法上の繰延資産:任意償却

繰延資産とは、その支出した費用の効果が将来にわたってあらわれるもので、5年以内の償却が必要になります。

一方、税務上の取り扱いは、任意償却となります。任意償却とは、支出した額の範囲内でいつ、いくら償却額を計上してもよいというものです。支出した事業年度以降であれば、いつでも任意の額の償却ができます。税務上の任意償却を選択した場合、設立(開業)事業年度が赤字であれば、「創立費」「開業費」をあえて償却しないことを選択することが可能です。

税務上、繰延資産の償却は任意なので、黒字が出る時まで償却費を計上しなければいいのです。利益が出て納税が発生するときに償却費を計上し、黒字を抑え納税額を抑えるという選択ができます。ちなみに実務上では、設立後は、何が起こるか分かりませんので、税法上に則って償却するケースがほとんどです。

まとめ

いかがでしたでしょうか?創立費や開業費を繰延資産として資産計上しておき、利益の出たときに任意償却を利用して損金算入することで、節税につなげることができます。どの費用が経費になるのか考えるのは難しいかもしれませんので、事前に税理士などの専門家と相談すると良いでしょう。

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