起業家必読!収入印紙は何に使うのか?購入場所はどこなのか?

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起業家の中で、サラリーマン時代などで経理や総務の担当だった方は少ないですが、起業したら基本的に自分自身で全て行う必要があります。その中で、各種契約書などに収入印紙を貼らなくてはいけない場合があります。

今回は、起業家なら知っておきたい「収入印紙は何に使うのか?」「購入場所はどこなのか?」について解説します。

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収入印紙とは

収入印紙とは、印紙税に代表される租税・手数料その他の収納金の徴収のため、政府が発行する証票です。税金の支払いや行政関係の手数料などを支払う際に使用する切手のような素材の紙で、国が発行しています。

そして、気をつけなければならないのが、収入印紙の使用方法です。収入印紙を領収書などに貼り付けておくだけでは印紙としては無効で、割印があってはじめて印紙税を納税したと認められます印紙に押印する割印は、印鑑だけでなく署名でも有効とされます。割印を押していない領収書は税務調査で指摘を受ける材料となってしまいます。

作成した文書が金銭のやり取りに関わるものであれば、税金の徴収の対象となります。 その税金を納めたという証拠として、収入印紙を購入し文書に貼付することで、文書に対する納税が済んだことを示すことができます。

印紙税という税金がある

国税のひとつに印紙税というものがあります。印紙税とは、取引などに伴って契約書や領収書などの課税対象の文書を作成した場合に、印紙税法に基づきその文書に課税される税金です。そして、税額が確認できたあとに、文書を発行した人が、定められた金額の収入印紙を文書に貼り付け、これに消印をして納付するシステムです。印紙を貼り付けて消印をすることで納税を済ませたことになります。

国税庁ホームページ『印紙税額の一覧表』に記載の通り、契約書や金額が5万円以上となる領収書には、原則として収入印紙を貼って印紙税を納めることが義務付けられています。

どんな書類が課税文書に該当するのか?

すべての取引書類について印紙税が課される訳ではありません。印紙税が課される書類(課税文書)は印紙税法により規定されています。代表例は以下のようなものです。

領収書

一番一般的な印紙税です。お店で高い買い物をした時には印紙を貼り付けた領収書を受け取ったことがあるのではないでしょうか。現在の規定では5万円以上の金額が記載されている領収書には、その金額に応じた収入印紙を貼り付ける必要があります。

各種契約書

不動産の譲渡や賃貸、請負、債務保証、業務委託契約書(契約金額が入っているもの)など、様々な契約に関わる契約書にも収入印紙を貼り付けます。契約の種類に応じ、記載されている金額により印紙税額が変わるものと変わらないものがあります。

約束手形または為替手形

最近は少なくなってきましたが、売上や仕入の決済に手形を用いることがあります。ここで発行される受取手形・支払手形についても課税文書に該当します。これも記載されている金額に応じて収入印紙の金額が変わります。

手形に記載される金額は、業種にもよりますが相当高額になることが珍しくありませんので、印紙税の負担も通常高くなります。特に大手企業との取引では、委託する内容が高額なケースが多いので、その場合には相当な印紙税が課されることになっています。

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収入印紙の貼る位置と割り印の位置

収入印紙の貼付け位置については特に規定はありません。文書の空いたスペースに貼れば大丈夫です。ただし、取り交わす契約書や領収書に予め貼付け位置が指定されている場合もありますので、その場合は指定に従ってください。また、特に貼付け位置の指定がない場合は、契約書なら『左上』、領収書なら『右下』に貼るのが一般的とされています。

割り印を押す位置についても特に決まっているわけでもなく、印紙税法でも指定はありません。とはいえ、見た目の問題もありますので、収入印紙の右側の真ん中あたりか、左側の真ん中くらいが見栄えがいいです。

収入印紙が購入できる場所

収入印紙は郵便局や法務局、または一部のコンビニエンスストアでも販売しています。ただし、高額な収入印紙についてはコンビニでは販売していないことも多いようなので、自社の取引で高額な収入印紙が必要となりそうな場合には、郵便局や法務局で購入をした方が良いでしょう。また金券ショップでも収入印紙を購入することができますが、その時には消費税の課税について取り扱いが異なりますので、注意が必要です。

また、誤って本来の税額よりも高い収入印紙を課税文書に貼り付けて消印をしてしまった場合には、税務署に対して所定の手続きをすることで還付を受けることも可能です。

収入印紙を貼り忘れた場合はどうなるのか?

契約書等の文書に収入印紙を忘れた場合には、その文書の効力は無効になりません。脱税となり、印紙税額の3倍に相当する金額の過怠税が徴収されます。ただし、調査により過怠税の決定がされる前に税務署長に対して、印紙税を納付してない旨の申出書を提出した場合は印紙税額の1.1倍に軽減されます。

まとめ

収入印紙は、各種取引に応じて発行される課税文書に対して課される印紙税を納税するために使用します。この知識がない方は大勢いるかと思います。前述でもお知らせした通り、貼り忘れた場合には過怠税が徴収されますので、分からない場合には税理士などの専門家に確認しましょう。

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