合同会社(LLC)とは、新会社法によって、認められた新しい会社の形態です。合同会社(LLC)は、出資者全員が間接有限責任社員によって構成される会社形態になります。
近年、起業の形態として、株式会社や個人事業主(フリーランス)だけでなく、合同会社という形態が増えてきております。合同会社は、これから起業する人にとってとても便利な側面がありますので、参考にしてみてください。
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合同会社とは?
合同会社は2006年の会社法改正より設立が可能になった会社の新しい形態の1つで、出資者の全員が有限責任社員となって構成する法人になります。 株式会社では、出資者(株主)はお金を出すだけで、経営をするのは取締役などの役員になります。しかし、合同会社では、出資した人が経営もするということです。合同会社はこういった特徴を持つ法人形態になります。
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・有限責任社員は、出資額までの責任を負う社員
・無限責任社員とは、制限なく、会社の負債の責任を負う社員
会社が返済できないとしたら、無限責任社員は、自分の財産をお金に変えてでも返済する義務があります。ただし有限責任社員の場合、自分の財産にまで返済の手が及ぶことはありません。
持分会社について
持分会社とは「合同会社」「合資会社」「合名会社」の総称です。会社形態は「株式会社」と「持分会社」に大別でき、出資者自身が、経営に関する何らかの権限を持って業務を執行するという特徴を持ちます。
その背景にあるのは、「持分会社は出資者である社員間の人的信頼関係を基礎として作られた会社」という点。そのため会社に対して責任が発生した場合、社員全員が連帯して無限責任を負うことが持分会社の原則となっているのです。
合同会社と株式会社の違い
出資者と経営者がイコールとなった「合同会社」に対して出資者と経営者が別になっている会社を「株式会社」といいます。
株式を公開している会社の場合(市場に株式を流出させている)は、誰でも株式を購入して出資者になることができるのです。対して非公開の場合、市場では買えないため株主から買うといった方法で出資者になることができます。
株式会社の最終的な決定権は、取締役会や株主総会などの機関。議決権は株数に応じるため、結果として株式を多く持っている株主により多くの権限があると言えるのです。
合同会社のメリット・デメリット
合同会社のメリット
6万円で設立可能
合同会社は6万円で設立する事が可能です。(登録免許税6万円のみで電子定款の場合)株式会社の場合、登録免許税(15万円)と定款承認(5万円)で、20万円の費用が掛かりますので、合同会社のほうが、14万円も安く設立できます。
ランニングコストが安く、設立手続きが簡単
決算公告義務がないため、官報掲載費6万円が掛かりません。また役員の任期がないため、重任登記が必要ないです。登記に必要な書類も少ないため、速く簡単に設立できます。
株式会社と比べて、経営の自由度が高い
合同会社では利益の配分を、出資比率に関係なく社員間で自由に決めることができます。組織に複数の経営者がいるような場合には取締役会を設置する取締役設置会社となることが考えられますが、株式会社の場合には取締役会を置く場合には監査役を必ず置かなくてはならないなどの法律上のルールがあります。
合同会社の場合にはこうしたルールは基本的に存在せず、会社の根本ルールである定款に職務内容を定めることによって自由に組織運営を行うことが可能になります。また株主総会も必要ないため、迅速かつ簡単に経営上の意思決定が行えます。
株式会社と同様に法人の節税メリットがある
税務的には、株式会社とまったく同じです。個人事業主よりも経費の範囲が広がります。具体的には、携帯電話の通信料などが法人名義であれば、すべて、経費として認められます。
有限責任である
株式会社と同じく法人ですので、社員(株式会社の株主に当たります)は、出資の範囲内で有限責任を負います。これは株式会社と同じですが、個人事業主と比較してメリットといえます。
決算公告義務がない
合同会社は、「資本金の出資者=社員」であるため、決算公告をする義務がありません。一方、株式会社は、資本金を出資しているのは株主であって、経営者とは別の存在です。そのため、決算書などを通じて、株主に会社の状況について知らせる義務があり、決算公告を行う必要があります。
合同会社のデメリット
次に、合同会社のデメリットを説明していきます。
知名度が株式会社に比べて低い
日本では株式会社に比べると合同会社は知名度が低いです。採用時に求人をする際に、合同会社だと株式会社よりも、人材が集まりにくい可能性があります。
取引先の信用度が低い
相手によってですが、合同会社とは取引しないというところもある可能性があります取引先がこだわらない業態かどうかで判断したほうがよいでしょう。
上場はできない
株式会社ではないので、上場することができません。そのため、株式会社のように株式の売買により資金を調達できず、上場をして会社の知名度を上げることもできません。「将来的に会社を大きく成長させたい」「会社を有名にしたい」というのであれば、合同会社は不向きだといえます。
金融機関からの信頼性
合同会社は2006年から始まった法人種別になりますので、金融機関からの審査を受ける時には、良くも悪くも(事業を初めてまだ10年前後の新しい会社)というイメージを持たれることになります。その為、会社の信用力を判断するための一つの要因となりますので、この点は合同会社を選択した場合には不利に働く可能性があります。
合同会社を選択している有名企業
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・アップルジャパン合同会社
・アマゾンジャパン合同会社
・合同会社西友
・ユニバーサルミュージック合同会社
上記のように、名だたる大企業も実は株式会社ではなく合同会社という形態を取っているケースは少なくありません。海外の大手企業が日本現地法人を設立する際、合同会社を選択する傾向があります。これは、より自由で迅速な意思決定ができることを重視していることの表れでしょう。
合同会社の設立方法
合同会社を設立するために用意する書類は、株式会社設立に比べると手間がかからず、決めておかなければならない項目も少なくなっています。
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・①設立項目を決定
・②会社の代表印を作る
・③個人の印鑑証明書を取得
・④定款を作成する
・⑤登記書類を作成する
・⑥資本金の準備、払込み
・⑦設立登記を行う
・⑧登記事項証明書の取得
・⑨税務署で必要な手続きを行う
①設立項目を決定
設立手続きを行う前に、基本的な設立項目を決めておきます。具体的には、商号(会社名)、事業目的、本店所在地、資本金額、社員構成、事業年度などといった項目を決めておく必要があります。
②会社の代表印を作る
会社の代表印は、登記の申請書に押印すべき代表社員が、本店を管轄する登記所に届出する必要があります。したがって、代表印は登記所に登記申請をする前に作っておく必要があります。代表印の届出をする時期ですが、会社設立登記の申請と同時に行うのが一般的です。
③個人の印鑑証明書を取得
代表社員の印鑑登録証明書(個人の実印)を準備します。個人実印の印鑑登録証明書は、印鑑登録した役所で申請すれば入手できます。この印鑑登録証明書は、登記申請書類に添付するために必要です。
④定款を作成する
会社の根本規則を記した「定款」を作成します。合同会社は、株式会社のように公証役場で定款の認証をしてもらう必要はないため、手順は簡素です。
(参考記事)【会社設立】合同会社の定款作成について
⑤登記書類を作成する
登記書類として、設立登記申請書、払込証明書、印鑑届書、代表社員就任承諾書(場合により必要)、本店所在地及び資本金決定書(場合により必要)などをそろえます。設立登記申請書は、申請書に加えて登記すべき事項を記した用紙と、登録免許税納付用台紙が必要です。
⑥資本金の準備、払込み
資本金を準備し、払込みをします。具体的には、出資者個人の銀行口座に自分の出資金分を振込むことになります。この払込みされた範囲で、自由に資本金の額を決定することができますが、資本金の額は1円以上である必要があります。
株式会社の場合には、払込または給付にかかわる額の2分の1以上の額を資本金としなければならないという規定がありますが、合同会社の場合には、そのような規定はありません。ただし、出資された全額を資本金の額とするのが一般的です。
⑦設立登記を行う
法務局に登記書類を提出して、登記を行います。株式会社と同じく、法務局で書類の提出をした日が会社の設立日になります。
⑧登記事項証明書の取得
登記申請が済んだら、印鑑カードの交付を申請します。この印鑑カードでは、「法人の印鑑証明書」の交付を受けることができます。銀行口座の開設の際に必要となりますので交付を受けておきましょう。
また、登記完了後は、登記事項申請書を取得できます。登記事項申請書も、銀行口座の開設や法人税の設立届や社会保険の新規適用届の添付書類として必要になりますので、3~4通取得しておくとよいでしょう。
⑨税務署で必要な手続きを行う
実際に会社を運営するにあたって、税務署に税務関係や社会保険労務関係の届出を行う必要があります。
まとめ
合同会社は株式会社と同じく節税のメリットがあり、設立費用も抑えることが出来ますが、株式会社同様に、法人住民税の負担や社会保険加入が必須になりますので注意しましょう。
そして、株式会社のように、上場はできないため、高額な資金調達は期待できません。資金調達の面を踏まえると、今行っている事業規模が小さく、今後拡大する予定のない方に向いています。途中で規模を拡大したくなった場合、株式会社への変更も可能になります。