当記事では、質屋での開業について解説していきます。
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質屋とは?
質屋営業法によると、質屋営業とは、「物品(有価証券を含む)を質に取り、流質期限までに当該質物で担保される債権の弁済を受けないときは、当該質物をもってその弁済に充てる約款を附して、金銭を貸し付ける営業」と規定されています。
質屋が引き受ける品物は、在籍している鑑定士の得意分野にもよるが、一般に、時計、貴金属、カメラ、楽器、バッグ、衣料品、内装品、金券など多岐にわたります。
必要な手続き
質屋を開業する場合は、内閣府令で定める手続きにより、営業所ごとに管轄の都道府県公安委員会の許可を受ける必要があります。ただし、許可申請前の3年以内に罰金刑に処せられた者や住所の定まらない者などは許可を受けることができません。営業所を移転する場合には、管理者を新たに設け、管轄の公安委員会の許可を受けなければなりません
その他、通常の開業手続きとして、個人であれば所轄税務署や税務事務所への開業手続き等が必要となります。法人であれば必要に応じて、健康保険・厚生年金保険関連は社会保険事務所、雇用保険関連は公共職業安定所、労災保険関連は労働基準監督署、税金に関するものは所轄税務署や税務事務所にて手続きを行います。
起業・開業にあたっての留意点
質屋においては、開業後も多くの条件が定められています。主な条件は以下のとおりです。
・営業所ごとに管理者を定めること。
・質契約、質物返還、流質物処分を行った場合は、内閣府令で定められた様式により備えられた帳簿に必要事項を記載し3年間保存すること。
・質契約をしたときは、質屋は質札(預り証)を質置主に交付すること。
・質屋は、利息やその計算方法、流質期限、営業時間などを営業所内に掲示すること。
なお、質料の条件は質屋営業法により定められているため、限度を超えることがないか十分に留意する必要があります。また、持ち込まれる品物の値付けには高度なノウハウが必要とされます。このため品物の真贋鑑定に精通した人物の確保が質屋経営には不可欠です。鑑定士は独自に募集する方法もありますが、良い鑑定士が見つからない場合は、フランチャイズに加盟することで自らがノウハウを取得する道もあります。その他、質物に対して資金を貸し付けられる資金を充分に保有していることも当然ながら必要になります。
経験も必要になってくる!?
質屋を開業するのであれば、資金や設備、許可や資格などももちろん大事です。しかし、それ以外にも経験がとても重要になってきます。例えば、お客さんの中にはブランド物のコピー品や精巧に作られた偽物を持ってくる人もいる。それを見抜けずに、買い取ってしまった場合や、お金を貸し出してしまった場合には、多額の損失を被ってしまう場合もあるのだ。貸し出すお金も、どれくらいか妥当なのかを正しく判断することが必要となります。
いきなり質屋を開業するのではなく、色々な質屋の経営方針や査定の仕方などを勉強しておけば、自分が質屋を開業するときのノウハウとして役立てることもできますので、まずは他の質屋で修業を積んでから開業することがおすすめします。
まとめ
質屋を開業するためには不測の事態にも対応できるくらいの資金を用意することが重要となってきますので、予めどの程度の開業資金が必要かを算出するためには、開業後の明確な計画を立てておくことが大事です。