一般社団法人と一般財団法人は、ともに営利を目的としないという点が最大の特徴です。一般的に「株式会社や合同会社=営利法人」「一般社団法人や一般財団法人=非営利法人」という形に分けられています。
「非営利法人」になりますが、利益を出してはいけない、収益事業は出来ないという訳ではありません。株式会社のように株主などに対して利益の分配(配当)ができないだけです。言い換えれば、利益が出て儲かったとしても、それを出資者に分配することができないということになります。利益の分配(配当)ということを除けば、一般社団法人、一般財団法人いずれの法人も基本的に自由に、どんな事業でも行うことが可能になります。
今回は、一般社団法人と一般財団法人の違いについて解説していきます。
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一般社団法人と一般財団法人の違いとは?
では、一般社団法人と一般財団法人の違いとは何でしょうか?それぞれの詳細については後述でお伝えしますが、簡単にいうと、一般社団法人が人(法人も含む)の集まりであることに対し、一般財団法人は財産の集まりという点が違いになります。
一般社団法人は、何かを行うことを目的として集まった人(法人も含む)が法人を運営しますが、一般財団法人は、何かを行うことを目的として集められたお金や土地などの財産を管理・運営するための団体になります。
以下でそれぞれの詳細について説明していきます。
一般社団法人とは?
一般社団法人は、営利を目的としない法人で、人の集まりを基盤とする法人です。そのため、法人自身の財産は不要=設立時の資本金の払込は不要という特徴があります。
・登録免許税:6万円
・公証人に払う、定款認証手数料:約5万円
ある共通の目的を持った人が集まり、その「団体」に対して、(法によって)人としての権利を与えられた法人を「一般社団法人」と呼びます。
目的を持った人の集まり(団体)には、自治会、研究会、福祉・医療学会、協会、資格団体など、様々なものがあります。
一般社団法人は、ただ人が集まっただけでは任意団体ですので、団体名義で契約をしたり、銀行口座を作ったり、財産を持ったりすることはできません。そこで、一般社団法人化することで、この団体に法人としての権利を与えるのです。そうすることで、銀行口座が開設したり、会員から徴収した会費を使って適正に法人を維持、運営していくことが出来ます。
一般社団法人を設立するには、「一般社団法人」という名称を前後どちらかに(ほとんどが前です)つけなければなりません。そして、設立するには、2人以上の設立時社員(発起人)が必要になります。2人以上の社員がいれば、設立後に社員が1名に減っても、解散になりません。ただし、社員が0名となった場合には、解散になります。
(参考記事)【会社設立】一般社団法人設立のメリット・デメリットについて解説
一般財団法人とは?
一般財団法人は、「物(財産)」がメインとなる法人です。企業や個人から提供された「財産」を活用するために設立し、その財産を維持、運用していくことを目的としています。
・基本財産:300万円以上
・登録免許税:6万円
・公証人に払う、定款認証手数料:約5万円
一般財団法人は、法人を設立しようとする発起人が、300万円以上の財産を出し合います。理事がこの拠出された財産を運用することで、一般財団法人を維持、運営していくことを目的としています。
そして、一般財団法人には、社員という制度がないため、一般社団法人と違い社員がいなくても法人を設立可能になります。一般財団法人の構成員は、理事3名、評議員3名、監事1名が必要になります。設立に際して最低でも7人が必要になります。また、理事による業務執行を監督する機関として、理事会、評議会、評議員会、監事を設置する必要があります。
財産を出す人は基本的に財産を出すだけであって、一般財団法人の運営には直接かかわりません。あくまでも第三者へ法人運営を任せることが想定されています。そして拠出された財産は一般財団法人に寄付されたと考えられますので、一切返還はされません。
よく一般財団法人で設立しているのは美術館などが挙げられます。自分の持っている財産の運用を他の人に任せる仕組みが「一般財団法人」になるのです。
(参考記事)【会社設立】一般財団法人を設立するメリット・デメリットとは?
まとめ
いかがでしたでしょうか?今回は、一般社団法人と一般財団法人の違いについて解説しました。
どのような目的で法人を作るかによって、一般財団法人と一般社団法人を選択すればいいです。「財産」であれば一般財団法人。「人」であれば一般社団法人いうことになります。
法人設立の前に、専門家(司法書士など)に相談するといいでしょう。初回無料で対応してくれるところもありますので、分からないことがあれば聞くようにしましょう。