会社で必要になる備品を購入した際や、顧客との飲食をしたとき会計を行う際に領収書を受け取ることがあります。経理担当でなければ知らない情報ですが、皆さんが受け取ってきた領収書には「領収書金額」によって収入印紙を貼り付けなければいけません。
今回は、経理豆知識として、「領収書に印紙が必要なのはいくらからなのか」について解説します。税理士をつけずに、お一人で経理業務を遂行する人は覚えておかなければいけませんので、参考にしてください。
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何故、領収書に収入印紙は必要なのか?
領収書に収入印紙が必要なのは、税法上の印紙税に当たるからです。印紙税は、課税対象である文書を作った人が該当する金額の収入印紙を貼り、税金を納める仕組みとなっています。課税文書に当たる領収書を作成する際、収入印紙を貼っていなければ印紙税を納めていないことになってしまうのです。
収入印紙の貼り付けがない場合、印紙の額面の3倍にあたる金額を、過怠税として支払う義務が課せられる場合があることがありますので、注意をしてください。
収入印紙はいくらから貼り付けなければいけないのか?
領収書に収入印紙を貼り付ける必要がある受け取り金額は、5万円以上となっています。
領収書に係る印紙税には、非課税範囲というものがあり、平成26年4月1日以前は、受け取り金額が3万円未満の場合に非課税となっていましたが、印紙税法および租税特別措置法の一部が改正されたことにより、受け取り金額が5万円未満の場合に、非課税として扱われることになりました。それにより、現在では受け取り金額が5万円未満の領収書に収入印紙を貼る必要はありません。
5万円を超す領収書に貼る収入印紙の金額については、領収書の記載金額によって異なります。それぞれの記載金額による印紙代は以下の通りとなっています。
■【領収書】記載金額による印紙代
・〜100万円以下:200円
・〜200万円以下:400円
・〜300万円以下:600円
・〜500万円以下:1,000円
・〜1,000万円以下:2,000円
・〜2,000万円以下:4,000円
・〜3,000万円以下:6,000円
・〜5,000万円以下:1万円
・〜1億円以下:2万円
・〜2億円以下:4万円
・〜3億円以下:6万円
・〜5億円以下:10万円
・〜10億円以下:15万円
・10億円超:20万円
非課税範囲となる受取金額5万円未満の判定方法とは?
受取金額5万未満について、消費税込みの金額なのでしょうか?それとも消費税抜きの金額なのでしょうか?答えは税抜きの金額で判断します。
例えば、税抜きの金額が49,000円の場合、税込み金額は52,920になります。税込みでは5万円を超えていますが、税抜きで判断を行いますので、印紙は非課税の範囲ですので、印紙の貼付は必要ありません。
但し、消費税の課税事業者が領収書などを発行する際は消費税の区分を明確にし、本体価格と消費税額が分かるように記載しなければなりません。
具体的には、下記のように領収書に記入する必要があります。
・領収金額 52,920円(内、消費税3,920円)
・領収金額 52,920円(税抜価格 49,000円)
・領収金額 52,920円(本体価格49,000円、消費税額3,920円)
消費税について触れられていない領収書は消費税がはっきりわからないので、領収金額全体が印紙税の対象になりますのでご注意ください。
尚、印紙を貼る必要のない領収書に印紙を貼ってしまった場合には、所轄の税務署で印紙税の払い戻しを受けることが可能です。
まとめ
税法上の兼ね合いから、領収書には金額によって決められた収入印紙を貼付しなければなりません。 小さなことかもしれませんが、貼り忘れなどが発覚すれば、過怠税として本来の金額より3倍の金額が課せられてしまいますので注意しましょう。