飲食店を開業するにあたって、保健所の許可と警察署の手続きはもちろんですが、消防署の手続きも必要になります。消防署への手続きが必要な届出として「防火対象物使用開始届」「防火管理者選任届」などがありますが、「防火管理者選任届」については下記からご確認ください。
(参考記事)【飲食店開業】消防署に必要な届出
今回は、(東京都)防火対象物使用開始届出書について解説します。
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届出が必要な場合とは?
東京都火災予防条例に、以下のようなものがあります。
≪火災予防条例第56条、第56条の2≫
要するに、入居にあたり、内装工事などを行う場合には、工事の届け出を着工の7日前までに消防署に申請するという事です。
届出が必要な場合(例)
防火対象物や防火対象物の一部を新たに使用する
(工事を行わなくても届出が必要です)
工事を行い新たにレストランをオープンさせる場合は防火対象物の工事等計画の届出も必要になります。
使用形態を変更する
居抜きで、前の設備をそのまま使用してレストランから居酒屋へ使用形態を変更する場合においても工事を行う場合は防火対象物工事等計画届出書が必要になります。
防火対象物使用開始届について
飲食店を開く際に、建物又はテナントとして一部を使用する場合、使用を開始する7日前までに、その建物のある地域を管轄する消防署に「防火対象物使用開始届」を提出する必要があります。
この届出には、建物の概要と設計、店内の配置図等を記入します。これは消防署のほうで防火対象物の使用状況を把握し、届け出の内容を確認と、消防用設備の設置状況を事前に審査・指導を行うことにより、建物の安全性を高めるためのものになります。
防火対象物工事等計画届出書について
店舗の修繕、店の模様替え、間仕切りを変更する場合、工事に着手する7日前までに提出する届出になります。
この届出も前述の「防火対象物使用開始届」と同じく、建物の概要と設計、店内の配置図などを記入します。
なぜ届出が必要なのか
防火対象物の使用状況を把握し、防火の専門家の立場から届け出内容の確認及び消防用設備等の設置状況等を事前に審査・指導することにより、建物の安全性を確保することが必要なためになります。
届出方法について
防火対象物の使用を開始する日の7日前までに,届出書に必要事項を記入のうえ,以下を防火対象物がある敷地を所管している消防署へ提出してください。
専門的なものも多いので、内装業者などに聞いて必要書類を準備するといいでしょう。
詳しくは最寄りの【東京都】消防署へご相談ください。
まとめ
通常なら施工業者が申請するのが基本的ですが、業者に施工を依頼しない場合には、申請を自分で行わなくてはいけないので覚えておきましょう。
尚、今回は東京都の「防火対象物使用開始届出書」について解説しましたが、各地域ごとに詳細が変わってきますので、飲食店開業準備に入る際に、予め最寄りの消防署へ確認を取るようにしましょう。