安全確保の手続き:飲食開業者のための消防署届出と種類のポイント

投稿:
更新:

飲食店を開業する為には、さまざまな許認可や届出を必要とします。

今回は「消防署」への届出が必要な要件をお教えします。

※この記事を書いている起業のミカタを運営している株式会社ベクターホールディングスが発行している「起業のミカタ(小冊子)」では、更に詳しい情報を解説しています。無料でお送りしていますので、是非取り寄せをしてみて下さい。

防火管理者選任届

お店のその場のお客数+従業員数が30名を超える可能性がある店舗であれば、消防署へ「防火・防災管理者選任(解任)届出書」が必要です。

建物の収容人数

・30人未満・・・防火管理者は必要なし。
・30人以上・・・防火管理者が必要。

この人数はお店で働いている人を含めての人数です。その建物の収容人数が30人以上なら、防火管理者が必要です。立ち飲み居酒屋など、判断基準が難しいところは、何か起こった時には手遅れなので、消防署に確認しましょう。

建物の延べ床面積

・300㎡未満・・・乙種防火管理者が必要です。
・300㎡以上・・・甲種防火管理者が必要です。

坪数でいうと90坪程度の面積です。

ラーメン屋や個人居酒屋などでこのサイズはほとんどないと思いますが、ほとんどの場合は 「乙種防火管理者」ということになると思います。「乙種防火管理者」の資格を取って、消防署へ届出をします。

乙種防火管理者の資格は、その地域の消防本部、消防署で講習を1日受けると取れます。資格を取ったら、消防署へ「防火管理者資格」を提出します。※建物収容人数が30人を超える場合は「防火管理者選任(解任)届出」も必要になります。

みはこちらから。

防火対象物使用開始届出書

飲食店開業時、店の建築、修繕や用途変更のための工事を行う際には、実際に店舗の使用を開始する7日前までに、防火対象物使用開始届を所管の消防署に届け出る必要があります。また、店舗の修繕や間取りの変更等をする場合には、工事を始める日の7日前までに防火対象物工事等計画届出書も必要になります。

自分のお店では届出書の提出が必要か、消防署に事前に相談して確認しておきましょう。

(参考記事)【飲食店開業】(東京都)防火対象物使用開始届出書について

火を使用する設備等の設置届

火を使う設備を使用して営業をする場合には「火を使用する設備等の設置届」に必要事項を記入し、消防署へ提出の上、手続きを行います。

申請期間については、設備設置前までに必ず申請しましょう。工事開始前に図面などができたタイミングで申請しましょう。尚、各地域によって仕様が変わってくる場合があるので、細かい詳細は所轄の消防署に確認しましょう。

その他飲食開業に必要な届出

消防署以外にも保健所や警察署など、飲食店を開業する際には届出や許可などが必要になります。詳細については以下の記事よりご確認ください。

(参考記事)飲食店を開業するのに必要になる資格・許可・届出について

まとめ

飲食店の開業準備を進める中で、各種書類の届出の作成は大変な作業です。店舗によって細かく分類されている手続きも多いので、事前に所轄の消防署へ提出する書類や内容について確認するなど計画的に進めることが大切です。

より詳しい情報や起業・開業に役立つ情報は「起業のミカタ(小冊子)」を無料で贈呈していますので、合わせてお読みください。

相談会

相談会

今まで1,000人以上の相談会をしてきたアドバイザーが、豊富なデータ・最新情報とノウハウ、専門家の知見を元に、無料かつ約30分~1時間ほどで「起業・開業ノウハウ」をアドバイスします。