法人の事業年度(決算期)の決め方について解説

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法人には個人事業主と違って事業年度があり、自社の定款に事業年度を記載するのが一般的です。事業年度の最終日が決算日となり、決算日の次の日から新たな事業年度が始まります。国内では3月決算にする法人が多いようですが実際はどうなのでしょうか?

そこで今回は、法人の事業年度(決算期)の決め方について解説していきます。

事業年度(決算期)とは

事業年度とは、会社の業績を計算するための区切りとする期間のことです。会社を設立する際には、事業年度(決算期)を決める必要があります。会社は設立から1年以内の期間であれば、いつからいつまでを事業年度とするかを自由に決めることができます。1年以内の期間で定めればよく、いつでもを事業年度とすることも可能です。

たとえば、事業年度を「4月1日から3月31日まで」と定めた場合、事業年度の最後の月である3月を決算期又は決算月といいます。

個人事業と法人の事業年度(決算期)の違い

個人事業主と法人の事業年度(決算期)での1番の違いは、決算日が決まっているか、自由に決められるかです。

個人事業の場合は、1月1日から12月31日までを所得税の課税対象期間し、3月15日までに確定申告を行うことになり、決算期を選べないですが、法人の場合は、事業開始1年以内であれば、決算期を自由に定めることができるのが大きな違いです。

事業年度(決算期)をいつにするか

大企業に多いといわれるのは、3月決算や12月決算です。おおよそですが、大企業の7割が3月決算で、1割が12月です。しかし、中小企業の場合、とくに3月決算や12月決算にこだわる必要はありません。

事業の内容によって、特定の月が忙しい、特定の月の在庫がとても多いという事情がある場合には、その時期を避けて決算期を決めるようにします。

事業年度(決算期)を決める際に留意すること

決算期を決める留意点を3つあげましたので、参考にしてください。

①消費税の免税期間を考慮する

設立時の資本金が1,000万円未満の場合、原則として設立してから2期目までの消費税の納付が免除されます。この期間が最長となるような事業年度(例えば2018年3月設立の場合、2019年2月を決算月とする)だと、この免税の恩恵を最大に受けることができます。

この消費税の納税義務の免除期間ができるだけ長くなるようにするためには、設立年月日からもっとも離れた月を決算月にするのがよいということになります。

設立年月日が平成28年4月1日の株式会社の場合を例に挙げると ※平成30年以降の年号がまだ分からない為、平成28年を例に挙げています。

■事業年度(決算期)を4月(設立年月日からもっとも近い月)にした場合

・第1期目:平成28年4月1日~平成28年4月30日(1ヶ月)
・第2期目:平成28年5月1日~平成29年4月30日(12ヶ月)
消費税の免税期間は13ヶ月

■事業年度(決算期)を3月(設立年月日からもっとも遠い月)にした場合

・第1期目:平成28年4月1日~平成29年3月31日(12ヶ月)
・第2期目:平成29年4月1日~平成30年3月31日(12ヶ月)
消費税の免税期間は24ヶ月

上記でもわかるように、消費税の免税を最大限受けられるようにすることを第一に考えるならば、設立年月日からもっとも離れた月を決算月にするのがよいということになります。

②繁忙期は避ける

特定の月が忙しい事業の場合、忙しい月を事業年度(決算期)にするのは避けましょう。

売上高が季節によってかわる業種や、特定の時期にキャンペーンなどを行う場合には、売上ピークが過ぎた後に決算期を設定するケースがあります。繁忙期が決算期だと、利益の予測が難しいですし、決算期に必要な在庫のチェックなどをする時間をとるのも難しいためです。

とくに税金の申告は、決算日から2か月後が期限なので、決算から2か月は繁忙期と重ならないのが理想です。

③支払い義務などがある月は避ける

税金の申告だけではなく、それに伴う法人税、住民税、事業税、消費税の納税も決算日から2か月以内に行います。会社の利益にもよりますが、資金に余裕がある時期に納税できるような決算月にしましょう。納税資金の資金繰りを考えると、ほかの税金の納税時期と重ならないのも理想です。

起業時で賞与支払いは少ないかもしれませんが、賞与の支払月である7月や12月、労働保険料の支払いがある7月や、源泉所得税の納付月である7月と1月も、会社にとって大きな支払いのある月を避ける傾向にあります。

■一般的に支払い義務が発生する月

・夏季賞与(ボーナス):6月~7月頃
・源泉所得税上半期分の納付(納期の特例を受けている場合):7月
・労働保険料の納付(年度更新):6月~7月10日まで
・冬季賞与(ボーナス):11月~12月頃
・源泉所得税下半期分の納付(納期の特例を受けている場合):1月

中間申告にも注意!?

法人税には中間申告の義務が生じることもあるのにも注意しておきましょう。中間申告というのは、事業年度の半分が過ぎた時にいったん法人税を仮で計算し、納付しなくてはならないルールのことです(通常は前の年度に払った法人税を、単純に2で割った金額を納付します。ただし、半年間で仮決算を行なって税額を計算することもできます)。事業開始日より6ヶ月を、経過した日から2ヶ月以内に支払います。

例えば、事業開始日が4月1日で、前期に納めた法人税額が60万円であれば4月1日から6ヶ月後の10月1日から2ヶ月以内、つまり10月1日〜11月31日までに、半分の30万円を支払うというわけです。設立2年目以降の普通の法人は、事業年度開始から6か月で中間申告をしなければなりません。しかし、中小企業で、本決算のように一生懸命、中間決算をしている会社をそんなに見かけません。これは、ほとんどの中小企業が、税務署や県・府税事務所、市役所から送付される前期の法人税額の半分にあたる予定納税額をそのまま納税することで済ませているからです。また、前期の法人税額が20万以下の場合は、予定納税額はその半分である10万以下となり中間申告・納付は免除されることになります。この場合は、予定申告書自体が送られてきません。このようなことから、中小企業では中間決算をしたことがないという会社が多く存在します。

このタイミングが資金繰りの悪化する月と重なってしまうと、その月には多額のキャッシュが出て行ってしまうことになりますので、中間申告が必要な場合にも注意が必要です。

(参考記事)【税務】法人税の中間申告、納付とは何か?

まとめ

事業年度(決算期)の決め方や注意するポイントをお知らせしましたが、どのポイントを重視するかは各会社の諸事情で変わってきますが、ほとんどの会社が事業年度(決算期)を1年間に設定しています。

最初の事業年度(決算期)が終われば特別な手続きをしなければそのまま1年間の事業年度のサイクルで回っていきます。何かの理由で事業年度(決算期)を変更したい場合には税務署へ届出を提出すれば大丈夫です。

会社設立を司法書士にお願いする場合や、起業後であれば税理士などをつけていれば、事業年度(決算月)について詳しいので、よく相談して決めていきましょう。

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