失敗のリスク回避!飲食店開業の落とし穴『用途地域』とは?

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『用途地域』という言葉を聞いたことがありますのでしょうか?普段生活していると意識することはあまりないですが、皆さんがお住いの家や職場、買い物をする場所もほとんどが12地域のいずれかに分けられています。そしてこの中には飲食店を出店できない場所があります。

今回は、『用途地域』について解説します。

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飲食店を出店できない場所がある!?

日本には住みやすい街づくりをするための「都市計画法」という法律があります。この法律では、街を住宅地、商業地、工業地などいくつかの種類に区分し、これらを『用途地域』と定めています。土地利用の棲み分けを行って環境や効率性を守ることで、住みやすい街を実現しているのです。理想の店舗を見つけた場合には、まず飲食店の出店ができる地域なのか、例外はあるのかなど、不動産会社に問い合わせてみましょう。

用途地域とは?

用途地域とは、都市計画法で決められている土地の使い方の地域地区指定の1つです。用途地域は市街地の住居、商業、工業などの大枠としての土地利用を定めているものです。用途地域は土地を12の地域に分けています。普段生活していると意識することはあまりないですが、皆さんがお住いの家や職場、買い物をする場所もほとんどが以下の12地域のいずれかに分けられています。

用途地域指定によって、住宅街の中に危険な化学工場が建設できなかったり、風俗店を立地させなかったりすることができています。用途に応じて業種をまとめることでメリットが大きいことから、用途地域指定が導入されています。

・第一種低層住居専用地域
・第二種低層住居専用地域
・第一種中高層住居専用地域
・第二種中高層住居専用地域
・第一種住居地域
・第二種住居地域
・準住居地域
・近隣商業地域
・商業地域
・準工業地域
・工業地域
・工業専用地域

上記12の地区ごとで建てれる建物やできるお店が決められています。また、お店が出せたとしても面積の制限などを受ける地域もあります。以下では飲食店、深夜までやるバー、キャバクラなどの社交飲食店ごとに出店できる用途地域と出店できる面積の制限をまとめます。

飲食店営業が営業できる地域

・第一種低層住居専用地域
兼用住宅でお店が50㎡以下かつ建物の延べ面積の2分の1未満のもの

・第二種低層住居専用地域
兼用住宅でお店が50㎡以下かつ建物の延べ面積の2分の1未満のもの
喫茶店なら150㎡以下のもの

・第一種中高層住居専用地域
500㎡以下で2階以下のもの

・第二種中高層住居専用地域
1500㎡以下で2階以下のもの

・第一種住居地域
制限なし

・第二種住居地域
制限なし

・準住居地域
制限なし

・近隣商業地域
制限なし

・商業地域
制限なし

・準工業地域
制限なし

・工業地域
制限なし

バーや居酒屋が営業できる地域(深夜酒類提供飲食店営業届の必要な店)

・近隣商業地域
・商業地域
・準工業地域
・工業地域

キャバクラやスナックが営業できる地域(風俗営業1号許可が必要な店)

・近隣商業地域
・商業地域
・準工業地域
・工業地域

これらの用途地域でない場合は許可が出ません。キャバクラなどの社交飲食店は用途地域とは別に保全対象施設の近くで営業ができないという制限があります。保全対象施設とは学校や病院のことをいいます。また、建物によっては用途地域をまたぐものもありますが、建物すべてが営業可能な用途地域に入っていないといけない点もご注意ください。

みはこちらから。

用途地域の一覧を調べる方法とは?

ここでは『用途地域』を調べる方法をお知らせします。

国土交通省のHP

用途地域自体は国土交通省のホームぺージにて公開されています。国民の誰でもが閲覧することができるようになっています。ただし専門用語も多いため、わかりにくいのが難点と言えます。

自治体の窓口に問い合わせる

自治体の役所に用途地域を知りたいと問い合わせてみましょう。自治体によって都市計画課や建設課、街づくり課など、用途地域を担当している窓口は違うため、受付で確認してから担当課に向かうと早いでしょう。窓口に行って用途地域を確認したい旨を伝えると、担当者が地図で確認して教えてくれます。

自治体や都道府県のHP

自治体によっては用途地域の一覧をホームページで無料公開しているところもあります。自治体のホームページにない場合でも、各都道府県のホームページに公開されている場合もあります。

まとめ

いい物件があっても、お店が営業できない用途地域であればどんな好立地で好条件でも営業許可は出ません。大家さんや不動産会社から「前も飲食店だったから大丈夫」など言われても前の店が無許可営業だった場合もあるので、必ず賃貸契約をする前に用途地域の確認をしてください。

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