会社設立に必要な印鑑証明書について解説します。
印鑑証明書を取得することは難しい事ではありませんが、必要な枚数や有効期限、記載されている住所、申請先など、足りなかったり間違えていたりするとやり直さなければいけないポイントがありますので、これから解説する事項を理解して、スムーズな会社設立をしましょう。
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目次
会社を設立する為の印鑑証明書とは?
会社設立の手続きには、設立者(発起人/出資者)の個人の実印と印鑑証明書が必要です。そして個人の実印は、設立者(発起人/出資者)が住民登録をしている市区町村の役所/役場に登録申請した印鑑で、「その印鑑が本人のものである」ことを証明するのに必要な書類が印鑑証明書になります。
なお、会社の実印については、設立登記の際に実印登録を行い、設立後の手続きで使用しますが、こちらも個人の実印と同様に印鑑証明書が必要です。実印が必要な法律行為を行う場合には、印鑑証明書を添付し、印鑑が確かに自治体に登録した物であることを示します。そのため会社設立手続きでは印鑑証明書の取得が必要になるのです。
印鑑登録から印鑑証明書の取得までの流れ
会社設立のために必要な、発起人や会社代表者個人の印鑑証明書の取得方法を解説します。
印鑑を登録をする
住民票がある自治体に、ハンコを持っていくことで印鑑登録をすることができます。シャチハタ(三文判)などの安価なハンコでも登録そのものは可能です。ここで印鑑登録をしたハンコが実印の扱いとなります。
なお、登記書類に書いてある住所と印鑑証明書の住所が同じでないと、印鑑証明書が無効とみなされる可能性があります。数字の記載やマンション/アパート名の有無などをチェックして、印鑑証明書の住所と登記の住所表記を同一にしておきましょう。
印鑑証明書を取得する
印鑑登録をしている状態であれば、各自治体で印鑑証明書を取得することができます。通常、印鑑登録の際に発行される「印鑑登録証」を使えば、役所やコンビニなどに設置されている電子端末からでも取得できるようになります。
会社設立の際の印鑑証明書の提出先
印鑑証明書の提出先には、公証役場と法務局があります。
公証役場
会社設立時の定款を認証してもらう公証役場では、発起人個人の印鑑証明書が必要です。
公証役場で必要となる印鑑証明書ですが、定款には発起人の実印を押印するため、発起人の実印が本人の物かを確認するために、発起人の人数分がなります。
法務局
会社の登記申請を行う法務局では、個人の印鑑証明書が必要となります。
法務局で必要となる印鑑証明書は、取締役会の有無によって決まります。取締役会を置かない場合は取締役全員の印鑑証明書が1通ずつ必要となり、取締役会を置く場合は代表取締役の印鑑証明書が1通必要になります。
会社設立時に取得する印鑑証明書の枚数と期限について
印鑑証明書の必要枚数や有効期限についてご案内します。印鑑証明書の必要枚数は、取締役会を設置するか否かで変わってきます。
取締役会非設置会社の場合
・発起人(出資者):全員が各1通ずつ
・取締役:全員が各1通ずつ
※発起人と取締役の両方になる方は合計2通
取締役会設置会社の場合
・発起人(出資者):全員が各1通ずつ
・代表取締役になる方が1通(他の取締役は不要)
※発起人と代表取締役の両方になる方は合計2通
(参考記事)【簡単解説】取締役会設置のメリットデメリット
なお、印鑑証明書の有効期限は発行後3ヵ月以内になりますので、提出日が決まってから取得するようにしましょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか?取得自体は簡単ですが、取得枚数や手続きなど理解した上で会社設立をしましょう。会社設立のプロである司法書士などの専門家に確認するのもよい考えです。