住宅を活かして収入UP!民泊開業の秘訣とは?

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2018年の住宅宿泊事業法(民泊新法)施行によって「民泊」という言葉を耳にする機会も増えてきました。しかし、事業として、副業として行いたくても、実は民泊について良く知らないという方も多いはずです。

今回は、民泊での開業について解説します。

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民泊(住宅宿泊事業)とは?

民泊(住宅宿泊事業)とは、住宅(戸建住宅やマンションなどの共同住宅等)の全部又は一部を活用して、旅行者等に宿泊サービスを提供する事業です。2018年の住宅宿泊事業法(民泊新法)施行によって本格解禁されました。法的には、旅行業法(簡易宿所)、民泊新法、国家戦略特区法いずれかの規定に従うことになります。

住宅宿泊事業法(民泊新法)とは?

住宅宿泊事業法は、急速に増加するいわゆる民泊について、安全面・衛生面の確保がなされていないこと、騒音やゴミ出しなどによる近隣トラブルが社会問題となっていること、観光旅客の宿泊ニーズが多様化していることなどに対応するため、一定のルールを定め、健全な民泊サービスの普及を図るものとして、新たに制定された法律で、平成29年6月に成立しました。

詳細については「民泊制度ポータルサイト」からご確認ください。

民泊(住宅宿泊事業)はトレンド!?

東京オリンピックを控え、日本が観光地としての注目を浴びている中、訪日外国人観光客数が近年急増しています。外国人観光客の伸びに伴い、外国人の延べ宿泊者数も大きく伸びています。しかし、人気の高い都市部のホテルでは、宿泊率が通年で80%を超えており、繁忙期における宿泊施設の供給は追い付いていないのが実情です。そのため、急増する外国人旅行者や多様化するレジャー需要の受け皿として、民泊などの役割が期待されています。

民泊新法施行後、住宅オーナーや不動産管理・仲介業者などによる参入が相次いでいます。参入形態としては、個人が所有している空き家住宅、投資用マンションを活用するケースや、不動産会社がサブリースとして一括借上した物件を民泊用に転用するケースが多くなっています。例えば、一部屋が広すぎて居住用としては不人気だった物件や、借り手がなかなか見つからなかった投資用マンションが高収益な民泊施設になったという事例も数多く出てきています。

最後に、民泊は、他の宿泊施設に比べ一般に利用金額が安い点が特徴です。民泊各事業者も低価格をアピールしたところが多いのが特徴になります。

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民泊事業の特徴と開業タイプ

民泊事業は、現在、以下の3つの法のいずれかに基づいて事業運営する事となっています。

住宅宿泊事業法(民泊新法)

民泊新法では、「住宅宿泊事業者」「住宅宿泊管理業者」「住宅宿泊仲介業者」という3つの業務領域が規定されていますが、民泊事業者はこのうち住宅宿泊事業者に該当します。

住宅専用地域での営業が可能であり、宿泊室面積の小さな住宅でも開業が可能であるというメリットがあります。

旅館業法

旅館業法に基づく許可には、「ホテル」「旅館」「簡易宿所」「下宿」という営業区分がありますが、民泊事業を行う場合は、簡易宿所としての営業許可を取得するのが一般的です。

宿泊場所を多人数で共用する構造・設備を設け、宿泊料を受けて宿泊させる業態と定義されており、民宿、ペンション、ユースホステルなどもこの分類に該当します。

国家戦略特区法

政府は、東京都大田区、千葉市、新潟市、大阪府下34の市町村、北九州市に、旅館業法が除外される国家戦略特区を設けている。この法の基準に従い民泊事業を行うこともできます。

物件の契約や取得は慎重に

賃貸物件を利用する場合などは、賃貸借契約において、転貸(又貸し)が禁止されていないことや、旅館業に使用することが可能となっていること(上述の条件に当てはまっているか)をオーナーなどに確認する必要があります。

新たに不動産を借りて行う場合、不動産会社によっては、オーナー(大家)が民泊の承諾を得ている情報を持っていることもありますので、民泊事業を始めようと検討している段階で、不動産会社に確認することをお勧めします。

まとめ

民泊を行うための許可等の手続は、当該法律以外に、条例や政令(施行規則、施行細則、ガイドラインなど含む)、消防法、建築基準法など多岐に渡る法令知識が必要になります。たった1つでもルールを見落としてしまったら、何百万円もかかる工事のやり直しが必要になったり、気づかず営業してしまったら違法営業になってしまうこともありますので、事前にしっかりと確認をし、慎重に進めましょう。

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