ダイビングのインストラクターの資格を持っている方は、ゆくゆくは開業したいと考えている方もいるかと思います。ニーズとして、愛好者は若年層から中年層まで幅広く、シニア層にも広がっています。
今回は、ダイビングスクールでの開業について解説していきます。
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ダイビングスクールで開業する場合の特徴
ダイビングスクールを開業するのは、自身がダイビングの体験者で、仲間を顧客に独立する例が多いです。そして店舗には、ダイビング機器などのショップを併設しているケースも多いです。
ダイビングスクールを開講に資格
ダイビングスクールを開講するには、全国に30以上あるダイビング指導団体の認定を受けたインストラクターの資格をもつ指導員が所属していることが必要です。<PADIジャパン:03-5721-1731、NAUI:03-3261-0171など)
その他、酸素の充填や大型タンク(ボンベ)の保管には高圧ガス取締法の適用を受けます。通常のダイビングスクールではとくに必要ないですが、大型タンクから小型ボンベへ充填する場合には、施設とタンク(ボンベ)の検査を受ける必要があります。(高圧ガス保安協会:03-3436-1704)
ダイビングスクール開業形態
ダイビングスクール開業形態には3つのタイプがあります。
独立型
営業ノウハウや資金調達には努力を要するが、反面、努力が実れば高収益が期待できる。ある程度自身がスキューバダイビングを体験したり、仲間内で顧客層を掴んでいる場合は、このタイプが挑戦し甲斐がある。
提携型
既に仲間内で開業している事業者からのノウハウ伝授と、自身のノウハウで開業し、顧客の共有を計るなど、共同経営に近い形態で事業を行う場合である。
フランチャイズ型
既存のフランチャイズチェーンに加盟するとノウハウや顧客獲得の面で有利になるが、ロイヤルティーの負担等がある。
個人事業主or法人
1人のインストラクター(オーナー)と数名の非常勤インストラクター、スタッフが開業メンバーであれば、まず個人事業主としてのスタートすることをお勧めします。 開業後、ダイビングショップの規模が大きくなった時に、法人成り(株式会社など)を検討するのも一つです。
個人事業主の場合、一般的な手続きとして、個人事業の場合、個人事業の開廃業等届出書、所得税の棚卸資産の評価方法・減価償却資産償却方法の届出書、青色申告承認申請書等を納税地の所轄税務署へ提出します。また、個人事業開始申告書は事業所所在地の都道府県税事務所へ。詳しくは、最寄りの管轄行政に問い合わせが必要です。
法人として会社を設立する場合、定款作成、会社登記をし、法人設立届出書、青色申告の承認申請書、給与支払事務所等の開設届出書、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書、法人設立届出書(地方税)などを提出します。
まとめ
ダイビングスクールでの開業は、ダイビング志向の潜在需要が多いとはいえ、まずは初心者に対して、ライセンス取得から、その後のツアー参加までのアフターフォローをすることなど、常連客を作ることが大切です。