人材派遣会社と職業紹介会社の違いと起業時の注意点

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人材派遣会社・職業紹介会社で起業する際、注意しなくてはいけない点があります。今回は人材派遣会社・職業紹介会社で起業する際の注意点をお教えします。

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厚生労働省の許可が必要

人材派遣会社・職業紹介会社とも厚生労働省の許可が必要になります。

その為に人材派遣会社の場合には「派遣元責任者講習」の受講し、職業紹介会社の場合には「職業紹介責任者講習」の受講しなくてはいけません。人材派遣会社や職業紹介会社に所属していなくても大丈夫で、個人名義で受講することが出来きます。

■1回の受講だけで修了になりますが、有効期限がありますのでご注意ください。
・「派遣元責任者講習」3年間
・「職業紹介責任者講習」5年間

資本金を一定額にしなくてはいけない

人材派遣会社を設立する場合は資本金は、2,000万円(以上)必要になります。
職業紹介会社を設立する場合は資本金は、500万円(以上)必要になります。

会社法施行後は、資本金1円以上で会社を設立できることになりましたが、人材派遣会社・職業紹介会社は資本金に縛りがあるのでご注意ください。

人材派遣会社・職業紹介会社の事務所の大きさに規定があります

事務所の許可申請上の要件では、職業紹介に使用するスペースを20平米(20m2)以上確保しなければなりません。

他の事業と兼用も可能ですが、求人者・求職者などの個人的な秘密を保持できる構造が必要になります。

※20平米(20m2)は6坪程度になります。

その他

個人情報の取り扱いが適正なことや風俗営業法の規制の対象となる風俗営業が近隣にないことなど上記以外にも色々と規定がありますので、詳細は厚生労働省のページからご確認の上、関係各所に問い合わせをしてみてください。

■厚生労働省
「派遣元責任者講習」
「職業紹介責任者講習」

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