皆さん、「最低賃金」についてご存知でしょうか?毎年、10月1日に厚生労働省によって改定が行われる全国の地域別最低賃金。
雇用する側としては出来るだけ賃金を安くしたい所ですが、決められている「最低賃金」を下回ってしまうと法律違反になってしまいます。働く人も、雇用主も「最低賃金」は、必ず毎年チェックが必要になります。
今回は、全国の地域別最低賃金についてお知らせします。
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「最低賃金」とは?
働くすべての人に、賃金の最低額(最低賃金額)を保障する制度です。厚生労働省から毎年10月1日に改正されます。
「最低賃金」の計算方法は、日給制も月給制も平均の勤務時間数で割って「時給」に換算します。サービス残業などで実質的に最低賃金を下回っているケースもあるかもしれませんので、注意して確認することが必要です。
全国の地域別最低賃金について
・平成30年度地域別最低賃金改定状況
最低賃金が高い都道府県
1位 東京都 985円
2位 神奈川県 983円
3位 大阪府 936円
4位 愛知県 898円
4位 埼玉県 898円
最低賃金が低い都道府県
1位 鹿児島県 761円
2位 沖縄県 762円
2位 宮崎県 762円
2位 大分県 762円
2位 熊本県 762円
2位 長崎県 762円
2位 佐賀県 762円
2位 高知県 762円
2位 青森県 762円
2位 岩手県 762円
2位 秋田県 762円
首都圏の最低賃金が高い結果になっており、一番最低賃金が低いのが鹿児島県になります。トップの東京都、最下位の鹿児島県では約200円もの差があります。
まとめ
政府は、「働き方改革実行計画」として、全国加重平均で最低賃金1,000円を目指すとしていますが、当然、物価や地価などの環境に応じて格差が生まれていくのは致し方ない部分もあると思います。
近未来になるかと思いますが、都心で働いて、リニアの開通で、地方で生活するスタイルが一層確立される可能性があります。