消費税の税率が8%から10%になる平成31年(2019年)10月1日から消費税の軽減税率制度がスタートします。それに伴い、税率変更が出来るレジやその他周辺機器を新規購入する場合、その費用を国が一部負担する補助金をご存知でしょうか?
今回は、消費税の軽減税率制度と軽減税率対策補助金について解説します。
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目次
消費税の軽減税率制度とは?
消費税の税率が10%に増税されることにともない、税負担を考慮して、食料品などの生活必需品の消費税率を軽減する制度です。軽減税率の対象になるものは、標準税率の10%よりも低い8%の軽減税率が適用されます。
軽減税率の対象
大きく分けて次の2つが軽減税率の対象となります。
・飲食料品…飲食料品(酒類を除く)
※外食やケータリング等を除く。
・新聞…週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)
軽減税率の対象外
下記は軽減税率の対象になりません。
・酒類
・飲食店での外食
・ケータリング
・医薬品、医薬部外品、再生医療等製品
・週1回発行の新聞
・コンビニや駅の売店で販売される新聞
・電子版の新聞
飲食店での外食かどうかの判断は、店内にテーブルやカウンター等の飲食設備を備えていれば外食になりますので、一般的な飲食店のほかショッピングセンターのフードコートでの飲食も外食に該当します。新聞は家に配達してくれるものが軽減税率の対象ということになります。
但し、まだ判断に迷うものが多いのも事実なので、詳しくは下記国税庁のホームページよりご確認ください。
(出典:国税庁ホームページ)消費税の軽減税率制度について
【経営者必見】小売店への影響と対策
消費税が2種類になってややこしくなるのは、消費者だけはありません。小売店の経営者やスタッフの手間も増えます。そこで、増税後に経営者が検討しておきたいポイントをご紹介します。
価格表記の方法を検討
まず確認しておきたいのは、価格の表記方法です。軽減税率の対象となるのは、基本的に飲食物と定期購読の新聞のみ。しかしコンビニやスーパーマーケットなど、数多くの商品を取り扱っていると、例外の商品もたくさんあります。価格は税抜表記のままで、例外の商品のみスタッフに覚えてもらうなど複数税率への対応をどうするのか、増税前に確認しておいたほうがいいでしょう。
スタッフの増員・教育
前述でも記載したように、全商品の価格表記を変更する場合は、スタッフを増員する必要があります。税率を間違えないようにマニュアルを作成するなど、スタッフの教育が必要なタイミングも出てくるでしょう。増税後も困らないように、人件費や教育に費やす時間はしっかりと確保しておくことが大切です。
軽減税率に対応したレジの導入
8%と10%両方に対応したレジを導入することも、必ず検討しましょう。「複数の税率に対応するレジを購入するのか」「現在のレジを改修すればそのまま使えるのか」「購入・改修の相場はいくらなのか」などを確認して、増税に間に合うように調達しましょう。
増税後に慌てることのないよう、事前の準備を怠らないようにしましょう。
軽減税率対策補助金の活用方法について
軽減税率対策補助金とは2019年10月の消費税10%引き上げに合わせて実施される消費税軽減税率制度への対応が必要となる中小企業・小規模事業者などへの補助金制度です。軽減税率対策補助金の申請として、2つの申請類型があります
A型
複数税率に対応できるレジを新しく導入したり、対応できるように既存のレジを改修したりするときに使える補助金です。
※ レジを使用して日頃から軽減税率対象商品を販売しており、将来にわたり継続的に販売を行うために複数税率対応レジを導入又は改修する事業者を支援します。
B型
電子的な受発注システム(EDI/EOS等)を利用する事業者のうち、複数税率に対応するために必要となる機能について、改修・入替を行う場合に使える補助金です。
※ 電子的受発注システムを使用して日頃から軽減税率対象商品を取引しており、将来にわたり継続的に取引を行うために受発注システムを改修・入替する事業者を支援します。
軽減税率対策補助金の詳しい詳細についてはこちらからご確認ください。
まとめ
通常の飲食料品の譲渡であれば軽減税率の対象で、飲食設備を備えた飲食料品の提供は軽減税率の対象外となります。
持ち帰りについてなどまだ不透明、判断が難しいものがありますが、前述でお知らせした国税庁のホームページから情報が更新されますので、当てはまる業者や気になる方はチェックしてみてください。