グローバル展開:会社名に英語表記は可能?

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起業する事業が海外との取引が多い方の中には、商号(会社名)に英語表記を入れるか否か迷っているという方もいるかと思います。

海外取引先に請求書や契約書を作成、送付する時に表記が統一していないと、トラブルになる可能性があります。そのような事態にならないよう、今回は、会社設立時に決める商号に英語表記を使うことが出来るのかについて解説します。

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商号(会社名)に英語表記が出来るのか?

会社名(商号)に使用できる文字

・漢字
・ひらがな
・カタカナ
・ローマ字(大文字・小文字)
・アラビア数字(0,1,2,3,4,5,6,7,8,9)
・一定の符号「&」(アンバサンド)「’」(アポストロフィー)
・「,」(コンマ)「-」(ハイフン)「.」(ピリオド)「・」(中点)}

(参考記事)「会社名(商号)」を決める時のルールについて

平成14年の商業登記規則等の改正により、商号の登記について、それまでできなかったローマ字その他の符号を用いることができるようになりましたので、英語での表記・登記が可能となっています。

その他、「東京ABC株式会社」「株式会社XYZ大阪」など、日本語と英語の配置についても、自由に決めることができ、ローマ字は大文字・小文字どちらも可能になります。

全てを英語表記にすることはできない

但し、日本の法律(会社法)のルールでは、会社の正式な商号には「株式会社ABC」「XYZ株式会社」や「合同会社ABC」「XYZ合同会社」といったように、必ずその会社がとっている法人形態(株式会社や合同会社)を表記しなくてはいけないという法律上のルールがあります。そのため、「ABC Co.,Ltd.」「XYZ Co.,Inc.」のように商号の全てを英語表記にすることはできません。

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全て英語表記する解決方法とは?

解決方法としては、法人の正式名称は、例えば「株式会社ABC」としておいた上で、会社設立する際の定款で英語表記の方法を決めておくことが必要になります。

定款で「(商号)第一条 当会社は、株式会社ABCと称する。なお、英文ではABC Co.,Ltd.と称する」としておくことで、海外顧客とのやりとりを行う場合には「ABC Co.,Ltd.」の方の名義を使うことができます。

まとめ

商号(会社名)は日本の法律では会社の名称についてのみ英語で登記することが可能で、会社の種類を英語で登記することは認められていません。会社設立に関しては法律上のルールが厳密に定められており、もしルールに従った形で設立手続きが行われていないと、せっかく進めてきた会社設立準備がやり直しになってしまうことも考えられます。

しかし会社設立する際の定款の中では会社の英語表記について定めることができ、英語表記することで海外のクライアントの信頼を得やすくなることもあります。海外展開、海外取引も視野に入れた会社をするのであれば、定款の中に会社の英語表記に関する規定を設けておきましょう。

会社設立に関しては専門家である司法書士などに相談する事をお勧めします。

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