飲食店の営業許可書は1度取得したら終わりではありません。更新手続きをしないで営業していると違法行為になります。
今回は、飲食店開業における営業許可の更新申請について解説します。
飲食店営業許可申請とは?
食品を調理したり、客に飲食させる営業をする場合には、必ず保健所に申請をしなくてはいけません。喫茶店営業許可申請というのもありますが、こちらは「酒類以外の飲物、または茶菓を客に飲食させる営業」なので、ほとんどの場合が飲食店営業許可申請になります。
飲食店営業許可は、申請すれば許可されるという単純なものではありません。厨房設備や手洗い、換気扇、食器棚など、店舗の設備面においてかなり細かい決まりがある為、内装業者や店舗設計者とともに着工前に所轄の保健所に相談に行くことをおすすめします。
申請時には、店舗の見取り図、手数料(東京では18,300円)、食品衛生責任者手帳などが必要になります。万が一、申請忘れなどで無許可営業となった場合は、食品衛生法で罰せられてしまうのでご注意下さい。
(参考記事)【飲食店開業】食品を扱う事業者向け 保健所の営業許可申請について
飲食店営業許可には更新が必要!?
営業許可書は無期限に有効ではありません。一般的には5~8年の有効期限が定められています。何故、更新が必要かというと、店舗営業している間に、衛生面に大きな変化が起きることがあるからになります。期限が切れる前に、余裕を持って更新の申請をしましょう。
更新期限については、飲食店営業許可証の下に、有効期間が書かれているので、その10日前までに申請をしておく必要があります。更新の手続きは、今までの営業許可証と許可証申請手数料を当該の保健所の窓口に提出します。申請が遅れると、また新規申請扱いになるため、必要書類が増えてしまいますので注意してください。
書類の提出のあと、1週間以内に施設検査があり、2~3日後に新しい営業許可証が届くことになります。新規営業の際と違い、図面の提出は原則として必要ありませんが、お店の構造などを変更していて、その内容を届け出ていなかった場合は、 更新のタイミングで図面提出を求められることがあります。
前述で、飲食店営業許可の有効期間を5~8年とお伝えしましたが、実は保健所によって期間は様々です。多くの保健所で使われている有効期間としては、新規で申請で5年。更新の申請で6年になります。
最後に、申請について行政の繁忙期である6~10月頃(食中毒警報が出る時期)は手続きが遅くなりがちになりますので、余裕をもって1~2ヵ月前に申請をしておきましょう。
まとめ
飲食店営業許可には更新以外にも、必要な場合、提出するものがあります。
開業時に申請した事項に変更があった場合は、その都度、保健所に変更届を提出します。例えば「店名を変更した」「設備の変更があった」「食品衛生責任者が別の人に変わった」などといった場合です。尚、店の代表者が変わる場合や、個人事業から法人にするような場合には、変更届ではなく、最初から飲食店営業許可を取り直すことになりますので注意が必要です。
更に、お店を閉めるときには、廃業届けを提出しなければいけません。そして、自治体によっては、食品衛生責任者が定期的に講習を受けることを義務付けているところがありますので、自分の管轄の自治体に確認しておきましょう。