ペットブームの昨今何かペット関係の仕事を始めたいと思っている方も多いのではないでしょうか?今回は、ペットシッターでの開業について解説していきます。
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ペットシッターとは?
ペットシッターとは旅行や怪我、仕事が忙しい等の理由でペットのお世話が出来ない時に、ご自宅へ伺いペットのお世話や遊び、犬のお散歩等を代行するお仕事です。トリミングやしつけ、ペットシッターの自宅での預かりなどのサービスと合わせて営業されている店舗もあります。
生き物を扱う仕事なので始めたい!と思ってもすぐに始められる仕事ではなく、動物取扱業の登録や保険の契約等事前に行う様々な事があります。
申請&資格の取得
まずは、動物取扱業の登録が必要となります。環境省が定めた動物取扱責任者の要件を満たしている必要があり、登録の申請をしてから約1~2週間程度で登録が完了します。申請中に1度事務所への立ち入り調査があり、都道府県によっては講習の受講が必要な場合もあります。そして、事業所ごとに専属の動物取扱責任者を、常勤職員の中から1名以上配置することが義務付けられています。(複数の事業所・店舗での兼務はできません。)
動物取扱責任者の要件
以下、①②③の条件をすべて満たしている事
①以下に掲げる要件のいずれかに該当すること
・経験要件: 営もうとする動物取扱業の種別に係る半年以上の、登録施設での実務経験があること
・学歴要件:営もうとする動物取扱業の種別に係る知識及び技術について1年間以上教育する学校その他の教育機関(原則として学校法人であること)を卒業していること
・資格要件:公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、営もうとする動物取扱業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明を得ていること
②成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者でないもの
③動物愛護法に違反して罰金以上の刑に処されていないこと 等
任意ではありますが、愛玩動物飼養管理士などを取得する人も多いです。愛玩動物飼養管理士とは、「動物の愛護及び管理に関する法律」の趣旨に基づき、愛玩動物(ペット)の愛護及び適正飼養管理の普及啓発活動などを行うために必要な知識・技能を修め、所定の試験に合格し、日本愛玩動物協会より認定登録された者になります。
開業する場合の手続き
個人事業主として行う場合、一般的な手続きとして、個人事業の場合、個人事業の開廃業等届出書、所得税の棚卸資産の評価方法・減価償却資産償却方法の届出書、青色申告承認申請書等を納税地の所轄税務署へ提出します。また、個人事業開始申告書は事業所所在地の都道府県税事務所へ。詳しくは、最寄りの管轄行政に問い合わせが必要です。
法人として会社を設立する場合、定款作成、会社登記をし、法人設立届出書、青色申告の承認申請書、給与支払事務所等の開設届出書、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書、法人設立届出書(地方税)などを提出します。
まとめ
前述でお知らせした申請、資格や登録は必要ですが、留守宅への訪問という特殊性から、ペットシッターには高い人間性・信頼性が問われます。依頼主に女性が多いことから、女性のみのスタッフでの運営なども差別化になりやすいです。また、フランチャイズチェーンへの加盟も、ある程度信用性のアップに繋がる場合もあります。