当記事では、通訳での開業について解説していきます。
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通訳で開業する為には資格は必要!?
通訳は英語のリスニングとスピーキングがネイティブと差がほとんどないレベルまで極めている人であれば資格は不要です。ですから、自分の能力次第で誰でも通訳として活躍できる可能性があることは大きな魅力です。
本格的に事業化するのであれば資格が必要!?
本格的に事業として行うのであれば、コミュニケーション力を日々磨くように精進し、外国人が好きな情報を常日頃からキャッチしておく必要があります。 そして旅行代理店と契約したり、それに付随する資格を取得する必要があります。
国土交通省主管の国家試験を合格した人だけが登録できる「通訳案内士」という資格があります。通訳案内士は外国人観光客に付き添って外国語で観光案内を行って報酬を受け取るためには必要となる資格になりますので、英語を利用して起業を行う場合には必須の資格といえるでしょう。
対象の外国語は英語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、中国語、イタリア語、ポルトガル語、ロシア語、韓国語、タイ語です。当然ながらこれのうち自分の得意な言語を選択して受験します。試験は外国語だけでなく、日本地理、日本歴史、産業・経済・政治及び文化に関する一般常識もあるのでかなりの難易度です。しかし難易度が高いだけあって、通訳案内士の報酬は、最初のうちは2万円以下の場合もありますが、中堅になると1日3万円位が相場です。
その他、添乗員として業務を行う際には、旅行業法で定められているように旅程管理主任者または国内旅程管理主任者の資格が必要となってきます。
(参考:一般社団法人日本添乗サービス協会)
通訳起業の留意点
前述でお知らせした資格や通訳の欠点としては常に言葉を英語と日本語に翻訳する頭脳労働ですので、一般的なサラリーマンのように8時間連続で労働するのは厳しいという点です。
その他、主に旅行代理店と契約して依頼を待ちますので、シーズンによって受注量の多さが異なるので、オフシーズンの売り上げに寄与する工夫もする必要があります。そのためにも通訳を何人も集めて通訳専門集団として起業する方法もあるといえるでしょう。
開業手続き
一般の開業手続きとして、個人であれば税務署への開業手続き等、法人であれば、必要に応じて、健康保険・厚生年金関連は社会保険事務所、雇用保険関連は公共職業安定所、労災保険関連は労働基準監督署、税金に関するものは所轄税務署や税務事務所にて手続きをします。
まとめ
・通訳開業の資格は必要ではない
・外国人観光客に付き添って外国語で観光案内を行って報酬を受け取るためには必要となる資格がある「通訳案内士」
・添乗員として業務を行う際には、旅行業法で定められているように旅程管理主任者または国内旅程管理主任者の資格が必要
本格的に事業化するのであれば、資格と通訳の仲間と一緒に開業することを検討しましょう。