自然を造るプロとして活躍!造園業の始め方

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当記事では、造園業での開業について解説していきます。

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造園業はトレンド!?

昨今のエコ意識の高まり、環境保全運動により、一般家庭や都市のビル等の生活空間にも緑を取り入れる動きが活発です。ビルやマンションの屋上を緑にしたり、ビルの側面を緑の植物で飾るなどという動きもあります。また、一般家庭でのガーデニングも盛んです。造園業が発展する余地があります。そして温暖化対策として屋上の緑化、芝生を植える等の対策も進んでいますし、ガーデニングを趣味にする人や、癒しを求める人も増えてきております。

必要な手続き

建設業として工事を請け負うには、以下の「軽微な工事」に該当する工事以外は、原則として元請・下請を問わず許可が必要になります。

軽微な工事

・建築一式工事:1件の請負代金が1,500万円未満の工事、または、延面積150平方メートル未満の木造住宅工事
・建築一式工事以外の工事:1件の請負工事代金が500万円未満の工事

許可の区分の中には、大臣許可・知事許可、一般建設業・特定建設業の許可、という区分があり、1都道府県内のみに営業所を置いて営業をおこなう場合は知事許可、2つ以上の都道府県内に営業所を置いて営業をおこなう場合は国土交通大臣許可を受けることになります。

また、発注者から直接請け負う工事が1件につき3,000万円(建築工事一式の場合は4,500万円)以上である場合は、特定建設業の許可が必要であり、3,000万円(建築工事一式の場合は4,500万円)未満の場合は、一般建設業の許可が必要となります。

許可要件としては、財産的基礎要件や管理者の設置などがある。財産的基礎については、500万円以上の資金調達能力を証明する必要がです。申請時直近の決算書で純資産額が500万以上でない場合は預金残高証明書などで証明します。管理者については、経営業務管理責任者と、10年以上の実務経験を持った専任技術者を営業所ごとに設置しなければなりません。また、事故の多い業種であるため、労災への加入は不可欠ですので、事前に専門家に確認しておきましょう。

一般の開業手続きとして、個人であれば税務署への開業手続き等、法人であれば、必要に応じて、健康保険・厚生年金関連は社会保険事務所、雇用保険関連は公共職業安定所、労災保険関連は労働基準監督署、税金に関するものは所轄税務署や税務事務所にて手続きをします。

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資格について

民間の大手建設会社や建築会社の仕事をする場合、下請企業が建設業の許可、造園技能士、施工管理技士の資格が必要な場合があります。そして公共工事であれば造園施工管理技士。や土木施工管理技士も持ってれば尚良いでしょう。1.2級造園技能士や登録造園基幹技能士が必要な自治体もありますので、開業する場合、まずは仕事をしながら自分の行いたい分野が決まり次第、その資格の勉強や必要条件を満たしておく必要があります。

実績を上げるには公共事業に参入を検討しましょう

都市緑化計画や環境問題への関心の高まりにより、公園や街路樹の整備に対する公共投資は今後も安定して行われると考えられます。このため、公共事業を受注できる体制を整えることも重要です。

公共事業の業者選定は原則入札で行われます。入札に参加するためには、都道府県知事または建設大臣の建設業の許可を得ていることが前提となり、その上で審査を受け、入札参加資格を取得できます。入札参加資格者には経営状態等を加味してランクが付与され、このランクに応じて参加できる案件の幅が変わるため、より高いランクを得ることができるように日ごろから営業努力をすべきです。

集客について

造園業開業にあたって、チラシ、ポスティング、新聞折り込みによる広告、インターネットのホームページやSNSなどの宣伝等の営業戦略も大切です。そして前述でもお知らせしましたが、公共事業の入札の情報を随時チェックすることも忘れないようにしましょう。

まとめ

造園業はランニングコストは比較的かからない業種ですので、ひとまず道具などに充てるための設備資金があればなんとか開業することができます。但し、しばらくは前職の顧客を引き継がない限りお客さんがいませんので、半年間ほどの生活費を用意しておたほうが安心です。

長く安定した経営を継続させるためにも開業資金はしっかりと準備しておきましょう。拠点を定め、営業方針を明確にすることで必要経費を算出しておきましょう。

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