飲食店を開業するにあたり、2つの資格を取得することが義務付けられています。「食品衛生責任者」と「防火管理者」です。これを取得しないと保健所の許可及び営業許可がおりません。
今回は、飲食店を開業するときに必要な2つの資格についてご説明します。
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食品衛生責任者
食品衛生責任者という資格は、食品衛生責任者養成講習会を受講する必要があります。
飲食店の営業に欠かせない資格で、必ず各店舗に1名配置する必要があります。
受講料は1万円程度、期間は1日です。主な内容は、「なぜ食品衛生責任者が必要なのか」を踏まえた、食品衛生学・衛生法規・公衆衛生など計6時間の講習を受講すれば取得できる資格です。 受講した後、自治体に申請することで取得可能になります。また、調理師や栄養士の資格を持っている場合は、講習を受講せずに食品衛生責任者となることができ、申請するだけで取得できます。
この資格は経営者本人ではなくとも、スタッフが取得しても問題ありませんが、基本的にはお店に常駐する人が取得します。そのため、複数の店舗では必ずお店の数と同じ人数の資格保有者が必要です。
食品衛生責任者になるために必要な資格と申し込み方法
資格取得には、保険所長が実施する食品衛生責任者になるための講習会、または知事の指定した講習会を受講する必要があります。以下のいずれかに当てはまる場合は講習が免除されますが、それ以外の方は1日で終わる養成講習を受けることで、食品衛生責任者の資格を取得することができます。
講習が免除される人
・栄養士
・調理師
・製菓衛生士
・食鳥処理衛生管理者
・畜場法に規定する衛生管理責任者若しくは作業衛生責任者
・船舶料理士
・食品衛生管理者の有資格者(医師・歯科医師及び学校教育法に基づく大学での課程修了者)
講習を受けるためには、まず、各都道府県にある食品衛生協会に受講申し込みをします。郵送するか直接窓口へ持込むか、いずれかの方法で申込みが可能です。
講習場所と日時は各地域の食品衛生協会のホームページから探すことができます。
「食品衛生協会 (県名)」と検索して見てください。
防火管理者
防火管理者は、消防法で定められた国家資格で、収容人数30名以上の飲食店において設置が義務づけられています。収容人数30名以下の場合は不要になります。
火管理業務を適切に遂行する「管理的、監督的地位」と、防火管理に必要な「知識・技能」を有している必要があり、避難経路や火災報知器などの不備が原因で火災が発生した場合に、死傷者が出た場合は責任をもって対応する立場です。所轄の消防署や自治体等が主催する講習を受け、取得することができます。
店舗の延床面積が300平米以上であれば「甲種防火管理者」の2日間の講習を、300平米未満は「乙種防火管理者」として1日の講習を受講します。
受講料は、甲種講習は7,500円 乙種講習は6,500円になります。
なお、食品衛生責任者が防火管理者の資格を保有して兼務することも可能です。
まとめ
いかがでしたでしょうか?「食品衛生責任者」と「防火管理者」は取得しないと飲食店開業における保健所の許可及び営業許可がおりません。必ず必要な資格なので、受講し忘れないようにしましょう。
また、外国人の方は、日本語が理解でき、在留カードまたは特別永住者証明書をお持ちの方に限りますのでご留意ください。なお、住所地、勤務地、従事経験の有無、学歴等は問うことはありません。