仕事をしていると「登記簿謄本」の名称自体は、よく見聞きする方も多いかと思いますが、記載内容・使用用途・取得方法についてはあまり知らないという人も多いかもしれません。
今回は、会社設立時、会社設立後に必要な登記簿謄本について解説します。
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登記簿謄本(登記事項証明書)とは
「登記簿謄本」という呼び方が一般的ですが、「登記簿謄本」として取得しているのは、登記記録の電子データを印刷したものです。そして、その正式名称は「登記簿謄本」から「登記事項証明書」と変更されています。
登記簿謄本(登記事項証明書)の種類
登記簿謄本(登記事項証明書)といっても、いくつか種類があります。
・履歴事項全部証明書 :一定期間内の変更または抹消された変更登記も含めた全ての情報
・現在事項証明書 :現在効力がある内容のみの情報
・閉鎖事項証明書 :吸収合併や本店移転などの履歴が入る
・代表者事項証明書 :代表者に関する内容のみの情報
登記簿謄本(登記事項証明書)には上記証明書がありますが、特に提出先からの指定がなければ、 「履歴事項全部証明書」を請求しましょう。
登記簿謄本(登記事項証明書)の取得目的
会社設立時
主に、オフィスの賃貸契約、大手企業の契約(必要な場合)、社会保険の手続き、銀行口座開設などで必要になります。
会社設立後
主に、融資申し込み、決算申告、登記変更申請、会社移転時などで必要になります。
登記簿謄本(登記事項証明書)の取得の仕方
登記記録を管理しているのは法務局です。本社を管轄している法務局か、最寄りの法務局にて請求します。法務局へ株式会社の登記を申請し、約1週間程経つと登記簿謄本(登記事項証明書)が取得できるようになります。
登記事項証明書を取得するにあたり、印鑑や身分証明書、委任状などは一切不要です。 交付申請の手続きは、書類に記載して法務局の窓口に提出するだけですので10分程度で終わります。手数料は登記簿謄本1通につき、1,000円の登記印紙が必要となりますので、法務局の窓口で購入して下さい。
いそがしくて取得する時間がないときは「登記・併託オンライン申請システム」にて、Web上でも請求する事ができます。Webで請求した登記簿謄本は、受け取り法務局の指定や、郵送での受け取りも指定することも可能です。取得費用の払込もオンライン振込で対応できます。
登記・併託オンライン申請システム
管轄の法務局ご案内(法務省法務局HP)
まとめ
会社設立や口座開設といった手続き、登記申請の変更、金融機関からの融資など、会社の運営するにあたり、登記簿謄本を取得して使用するケースは多いので、予め何部か取得しておきましょう。