会社登記を行い、会社設立の手続きが完了し、数日後、法務局で登記事項証明書(謄本)の交付申請し、無事に登記ができていることを確認します。その確認の際に一緒に済ませておくべき手続きが、印鑑カード交付申請です。
今回は、設立後に色々と必要になる印鑑カードについて解説します。
※この記事を書いている起業のミカタを運営している株式会社ベクターホールディングスが発行している「起業のミカタ(小冊子)」では、更に詳しい情報を解説しています。無料でお送りしていますので、是非取り寄せをしてみて下さい。
印鑑カードとは?
印鑑カードは上記画像のカードで、簡単にいうと、個人で所有している市町村発行の印鑑証明書カードに似たようなものです。設立登記時に代表者の印鑑を登録した際に、発行手続きを行って取得します。
法人の銀行口座開設、お金の借り入れ、事務所を借りる時などに使う「法人の印鑑証明書」を取得したいときは、このカードを申請用紙に添えて提出することになります。会社の実印の証明書を取得する際に必要なカードですので、無くさないように、また、他人の手に渡らないように厳重に保管してください。
(参考記事)法人の印鑑証明書が必要なシーンと取得する方法をご紹介
印鑑カードを発行手続きの流れ
出来れば、会社の登記簿謄本の取得と共に、会社の印鑑カードの発行手続も済ませておきましょう。
印鑑カードの交付申請手続きができる法務局(登記所)は、「本店所在地の管轄登記所」のみに限られます。そこで上記画像「印鑑カード交付申請書」という用紙が用意されています。窓口で会社の印鑑カードを作成する旨を申し出て、用紙をもらいます。印鑑カードの発行には会社実印が必要になりますので、忘れずに持っていくようにしましょう。
印鑑カード交付申請書に必要事項を記載し、会社設立登記の時に提出した「印鑑届書」に押印した印鑑を押せば、印鑑カードが取得できます。印鑑カードの発行料は無料です。
受付時間は月~金の8:30~17:15までで、おおよそ窓口に提出してから5~10分で受け取ることができます。また代理人が申請する場合には、委任状に関する書類が必要になりますので、注意してください。
印鑑カードの取得で用意するもの
印鑑カードの取得で用意するものとして、「印鑑カード交付申請書」「会社の実印」「登記時の会社法人番号」が必要になります。登記時の会社法人番号とは、会社の登記をした時に付与される番号です。履歴事項全部証明書に記載されています。
まとめ
様々な公的機関や会社間の手続きの中で、印鑑証明書を求められることは多くなります。そのため、会社の設立登記が完了した後は、印鑑証明書を取得するときに必要な印鑑カードを早めに作成しておくことをお勧めします。
そして、会社にとって印鑑カードは大事なものですので、出来るだけ代表者本人が申請するに越したことはありません。防犯上からも、代表者本人が申請するのであれば、実印を持参し、提出前に押印した方が安心・安全です。